↓疾きこと風の如く 侵掠すること火の如し↓
↓ 庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号損害賠償請求事件 ↓
基本事件:広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号
裁判官が芋を引いてはいけません
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[庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号損害賠償請求事件]
第2回口頭弁論期日:広島地方裁判所三次支部に移送決定
↓令和5年9月12日(火) PM 1時30分 於○法廷→
取消
令和5年8月29日(火) 広島地方裁判所三次支部移送決定
広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第16号損害賠償請求事件
第1回口頭弁論期日:令和5年11月1日(水) 午後 1時30分
結審(判決言渡=令和5年12月18日(月)午後1時10分)
↓          ↓
令和5年12月21日(木)控訴状受理
広島高等裁判所令和6年(ネ)第10号損害賠償請求控訴事件

第1回口頭弁論期日:令和6年5月16日(木)午前11時00分
庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第6号損害賠償請求事件
令和5年9月19日(火) 広島地方裁判所三次支部移送決定
広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第18号損害賠償請求事件
第1回口頭弁論期日:令和5年11月1日(水) 午後2時00分 終了
口頭取り下げ(擬制同意)て別訴に集約しました(令和5年11月20日)
②を口頭で取り下げ(擬制同意)て別訴に集約しました
③広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第26号損害賠償請求事件
訴 状
R5.11.20日提訴
地裁三次支部
令和5年(ワ)第26号
第1回口頭弁論期日=令和6年2月28日(水) 午後1時30分
★民事訴訟法第18条簡易裁判所の裁量移送移送しないで下さい、三行半決定は当座は沢山です!!
 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は
職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。事物管轄の規定は強行規定ではなく融通がきくものなのです
相手方被告が広島県の庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第14号の時は、1審=
庄原簡易裁判所でした。
1審簡易裁判所なら、控訴審地方裁判所上告審高等裁判所になります。相手方(被告)がですから、どうなるか心配でしたが、1審=庄原簡易裁判所に決まって安心しました。尤も広島地方裁判所三次支部に移送されていたら、また加藤弾裁判官お手盛り裁判となっていたでしょう。然し目先良いと思っても、控訴審地方裁判所ですから、裁判所法第26条2項三号により広島地方裁判所の3人の裁判官の合議体で審判される事になります。さらに上告審広島高等裁判所ですから、上告手続原審で行う事になります。広島地方裁判所三次支部単独制だけという訳でもないようですが、結局私が広島地方裁判所(本庁)へ赴くことになる公算が大ですから、今後は郵送で出来る手続は郵送で行います。広島地方裁判所三次支部3名の裁判官が赴いて下されば、私は経済的に大変助かります。尤も加藤弾裁判官が、「合議体の構成員」になられる事はないと思いますが、まだ先の話です
 そうそう
往年の昔でしたか、控訴・上告等上訴手続は、当該上訴裁判所でも出来たような記憶があります。というより、本来上訴原審の裁判に不服がある場合に上訴裁判所に対して行うものです。それを原審上訴手続を行わせれば、都合の悪い部分を隠蔽するという不正が行われる危惧がある。この限りで改悪だったと言えるでしょう。何故なら、この頃であれば即時抗告却下決定の如き姑息な「お手盛り決定」など成立の余地はなかったからです。この点は立法論として法務省にて検討されるべき事柄でしょう。法改正というものは、その字面どおり改悪であってはならないのです。この部分は未作成の準備書面(3)で主張します。
この点に関し、広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号損害賠償請求事控訴審広島高等裁判所より連絡があり、原審より送付された訴訟記録中に令和5年3月20日(月)に持参提出済である筈の甲第35号証の1,2,甲第36号証,甲第37号証 ,甲第38号証見当たらないとの連絡があった。意図的なもの(故意)か否か、またこれらが現在何処に在るのか不明だが、これらは全て綿引万里子(元)裁判官に関わる甲号証です。兎も角私は、令和5年5月30日(火)に急遽再作成し、共に甲第42号証、念の為に国の意見書を(甲第43号証)として同封の上、レターパックブラスで急送しました(R.5.5.31AM10:33到達)。
cf.広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号損害賠償請求事件(続編)
★裁判所法第26条(一人制・合議制)
 地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
次に掲げる事件は、裁判官の
合議体でこれを取り扱う。ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
一二省略 
 
簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
 その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
前項の合議体の裁判官の員数は、
三人とし、そのうち一人を裁判長とする。
受 付 印 帳
訴状他受付印

令和5年4月10日(月)
準備書面(1)受付印

令和5年6月19日(月)
国の代理人指定書受付印

令和5年4月28日(金)
準備書面(2)受付印

令和5年6月30日(金)
準備書面(3)受付印

令和5年6月30日(金)
受付印

令和5年7月4日(火)

広島高等裁判所令和6年(ネ)第10号損害賠償請求控訴事件
↑広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第16号損害賠償請求事件↑
↑(庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号損害賠償請求事件)↑
第1回口頭弁論期日:令和6年5月16日(木)午前11時00分
↓Start↓
訴 状

R5.4.10提訴済
甲第1号証
即時抗告状
R5.4.10提出済
甲第2号証
即時抗告理由
R5.4.10提出済
甲第3号証
即時抗告却下決定
R5.4.10提出済
証拠説明書(1)
 
R5.4.10提出済





甲第4号証

R5.4.10提出済

↓    ↓
甲第5号証
(県)準備書面
令和5年6月18日
提 出
準備書面(1)

令和5年6月18日
提 出

被告第1準備書面
8月21日期限
8月17日受領
被告の答弁書

R5.6.16受領
特別送達
口頭弁論
期日呼出状
R5.5.11
受 領





訴状訂正願書

R5.4.18提出済
↓    ↓
甲第6号証
(国)意見書
令和5年6月18日
提 出
甲第7号証
送致番号簿
令和5年6月18日
提 出
証拠説明書(2)

令和5年6月18日
提 出
準備書面(3)
(2)の補遺
令和5年6月30日
提 出
準備書面(2)

令和5年6月30日
提 出
綿引判決14p



↑ 二 律 背 反 ↑

↓    ↓
↓    ↓



代理人指定書
総勢6名
令和5年6月19日
ポケカメで撮影
甲第10号証
加藤弾現在

令和5年6月18日
提 出
甲第9号証
加藤弾判決
令和5年6月18日
提 出
文書提出命令申立書

令和5年6月18日
提 出
甲第8号証
法務省令
令和5年6月18日
提 出
Blank



↓   ↓
甲第11号証
庄原簡裁判決書
庄原簡裁裁判所
平成29年(ワ)第14号
令和5年6月18日提出
甲第12号証
綿引判決14p

東東京地方裁判所
平成12年(ワ)第8985号
令和5年6月18日提出
甲第13号証の1,2
文書提出命令申立2件
東東京地方裁判所
平成12年(ワ)第8985号
令和5年6月18日提出
甲第14号証

cf.甲第13号証の1,2
誰の筆跡?
令和5年6月30日提出
甲第15号証

最高裁判所
平成12年(許)第2号

令和5年6月30日提出
甲第16号証
時系列表
令和5年6月30日提出

↓   ↓
釈明事項
簡単1頁
令和5年7月4日(火)
期日提出済
甲第21号証

最高裁判所
平成12年(許)第20号
令和5年6月30日提出
甲第20号証

最高裁判所
令和5年(オ)第188号

令和5年6月30日提出
甲第19号証

広島高等裁判所
令和4年(ネ)第193号
令和5年6月30日提出
甲第18号証

控訴状

令和5年6月30日提出
甲第17号証

広島地方裁判所三次支部
令和和3年(ワ)第29号

令和5年6月30日提出
↓   ↓
移送決定書

令和5年8月29日付
期日請書
郵 送

令和5年9月14日
準備書面(1)
提出済

令和5年9月27日
証拠説明書(3)
簡易書留
R5.10.11郵送
準備書面(2)
未提出

期日請書
簡易書留
R5.10.11郵送

↓   ↓
期日請書
郵 送

令和6年2月8日
投函(84円切手)
控訴趣意(理由)書
予定稿
1月30日(火)到着
郵便追跡
控訴状
即時作成
12月20日(水)郵送
郵便追跡
1審判決
令和5年12月18日言渡
R5.12.19受領
特別送達
代理権消滅
通知書
受領
令和5年10月4日
甲第22号証
三行半決定
令和5年(オ)第188号
R6.5.14期日持参
↓   ↓
答弁書
被控訴人
R6.5.3受領
答弁書受領書
被控訴人
R6.5.4Post投函
準備書面(壱)
作成済
R6.5.16期日持参
甲第XX号証
被害者通知
広島地方検察庁
より
R6.5.10着
本件国の答弁書は重要です。嘘を書き綴れば、私が有印虚偽公文書だと攻撃します。国賠訴訟での有印虚偽公文書を乱舞させるのは、この辺りで止めにしませんか、公権力の訴訟代理人方々、罪を重ねる(併合罪)だけですよ!?私は無冠の素人(アマチュア)ではありますが、牧野富太郎翁程ではなくとも、趣味で刑事学を40年近くも研究しております。そう簡単に敗北しませんよ!!
1令和5年4月7日(金) 広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号損害賠償請求事件)判決言渡期日令和5年4月12日(水)午後1時10分第2号法廷予定でしたが、事務連絡により取消されて「宙ブラリン」になっていました。4月7日になって、交替された書記官(山本哲也様)から電話連絡があり、事務連絡により取消になっていた判決言渡期日令和5年4月19日(水)午後1時10分第2号法廷決定したと告知されました(1週間の遅延)。主文を読み上げるだけの判決言渡期日など、行くだけ時間の無駄ですので、判決書正本特別送達して戴くように御願いしておきました。因みに令和4年(ワ)第14号の判決に対し、判決書言渡の翌20日(木)特別送達されたので、控訴期限は5月5日(金)ですが、令和5年4月27日(木)控訴状を持参提出して控訴手続を完了しました。
2令和5年4月10日(月) 庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号の提訴は令和5年4月10日(月)に予定どおり行いました。勿論広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号(控訴完了),広島地方裁判所三次支部令和5年(ソラ)第101号未解決事件二件を抱えての提訴です。
訴状甲第1~4号証証拠説明書(1)及び予納郵券が揃ったので、令和5年4月10日(月)提訴を完了させました。
★民法第709条不法行為による損害賠償
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
◎基本判例(大学湯事件)民法を囓った人なら誰でも知っている著名な判例ですよ
 本条の「
権利」は、厳密な意味においての権利でなくても、われわれの法律観念上その侵害に対し不法行為に基づく救済を与えることが必要であると思惟(しい)される利益であれば足りる(大判大14・11・28民集四六七〇)
★刑法第193条公務員職権濫用
加藤弾裁判官が、公務員職権濫用罪に問擬されるのは当然だと思惟されます
 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は
権利の行使を妨害した
ときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
★民事訴訟法第223条文書提出命令等
7文書提出命令の申立てについての決定に対しては、
即時抗告をすることができる
1そもそも「
権利とは何か」が問題となりますが、平たく言うなら「法によって保護された利益」程度に理解すれば良いでしょう。そうしますと、即時抗告をすることができるとは「即時抗告を行う事を法が保護している」のですから権利と言えるでしょう。
a.権利(けんり)とは? 意味や使い方 - コトバンク (kotobank.jp)
b.権利 - Wikipedia
【広辞苑第五版】より引用
○けん‐り【権利】 〔法〕(right)
ア 一定の利益を主張し、また、これを享受する手段として、法律が一定の者に賦与する力。「―を取得する」
イ ある事をする、またはしないことができる能力・自由。「他人を非難する―はない」
※2公務員職権濫用罪は、刑法学上の「即成犯」です。したがって、私の「即時抗告を行う権利妨害したとき」即時に成立します。因みに「
即時抗告をすることができる」という文言の権利性を否定出来れば別論ですが、罪体証拠が極めて確かなので、国語辞典を書換えない限り無理でしょうね罪体を簡単にいうなら「自白・故意などの主観的部分を除いた客観的部分」と言えるでしょう。
※3罪体(客観的事情)故意(主観的事情)との関係 故意内心的事情で、腹を切り開いて見ても判るものではありません。故意主観的事情であっても、客観的に判断されるのです。そうでなければ「殺すつもりではなかった」と殺意を否認する限り、せいぜい傷害致死罪どまりとなってしまいます。故意の認定にあたっては、罪体(客観的事情)が重要な役割をなすのです。
↓世間では特殊詐欺特殊詐欺と騒ぐけれど、国または公共団体相手の訴訟では極めて普通です↓
★刑法第246条詐欺第250条未遂罪この章の罪の未遂は、罰する。
 人を欺いて財物を交付させた者は、
十年以下の懲役に処する。1項詐欺(財物罪)
2前項の方法により、財産上不法の
利益を得、又は他人にこれを得させた
も、同項と同様とする。2項詐欺(利得罪)

※「裁判官を欺き騙して請求を免れる行為」は、所謂2項詐欺(利得罪)を構成するものと解されます。この場合欺き騙される者財産上利益の所有者ではなく、第三者の裁判官であるところに特殊性があり、第三者には「財産上利益の処分権限」が必要とされます。裁判官判決によって他人の財産を処分する権限を付与されており、第三者詐欺罪における第三者と言えるでしょう。
cf.財物罪利得罪cf.

★刑事訴訟法第250条公訴時効の期間
 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一二三 省略
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一二三 省略
長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年←有力候補(十年以下)
長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
拘留又は科料に当たる罪については一年
★刑法第7条定義
 この法律において「公務員」とは、
又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
※4広島県という地方公共団体訴訟代理人は、法令により公務に従事する職員(公吏)となります(みなし公務員)。
2この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。

★刑事訴訟法第230条告訴権者①
福永孝弁護士再訴禁止に触れないよう訴訟物を変えて、法的責任を追求します。
 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
判:被害者またはその法定代理人の検察官または司法警察員に対する供述調書であっても、犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める旨の意思表示が録取してあれば、告訴調書として有効である。(最決昭34・5・14刑集一三七〇六)
此処にも二律背反(矛盾)が認められますよ福永孝弁護士先生!一般論ではなく最高裁判所の決定です↑

庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第14号(甲第11号証)の被告広島県の答弁書2pより抜粋
★民事訴訟法第262条訴えの取下げの効果
 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
2本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、
同一の訴えを提起することができない
加藤弾裁判官殿!芋引き裁判官リスト加えましたよ!蜂の巣を突くという言葉、また針の蓆という言葉もありますよね!?
代表的芋引き裁判官リスト
綿引万里子(元)裁判官 東京地方裁判所平成12年(ワ)第8985号
富田善範(元)裁判官  岡川事件 定年退官
河本晶子裁判官 木村事件
加藤弾(元)裁判官 本訴&広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号etc
河田宏一裁判官 芋引き裁判官?←私の民vs.民事件1審裁判官 他に支援国賠1件
↓名誉毀損というなら、下掲免責条項民事刑事共に受けて立つ!!
★刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1 前条第一項の行為が
公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
◎本条一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、故意がなく、名誉毀損罪は成立しない。(最大判昭44・6・25刑集23-7-975)←私には誤信などないと思います。応分の客観的証拠の裏付けがあるだけです。
★民法第724条不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。←及び(両方)に注意
不法行為の時から
二十年間行使しないとき。綿引万里子(元)裁判官の場合は、二十年間の除斥期間が経過していますから、民事・刑事法的責任消滅しています。しかし素人(爺様)の私が言うのも何なんですが、社会的・道義的責任までは時効消滅しないと思いますがね綿引万里子婆様黄泉の国に持参出来るものは、お互い想い出だけなのですよ!?
 一寸ここでエピソードを紹介しましょう。舞台は横浜のある小学校の父母子面談会でしたか、ある児童が「
禿(ハゲ)をハゲと言って何故悪い」と言ったそうです。場が凍結して教諭も誰も何も言えなかったそうです。この児童も今はおそらく成人されているでしょう

3令和5年4月16日() 事件番号:庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号・第1回口頭弁論期日=令和5年7月4日(火)午後1時30分と変更になりました。東京などの都会と比べれば、片田舎の庄原簡易裁判所ですが、訴訟の性質は、所謂「裁判官国賠」です。訴額100,000円と少額ですが、手続が簡素化された少額訴訟ではなく「正式・公開裁判」なのです。したがって、平穏に傍聴する限り、老若男女を問わず何方でも傍聴する事が出来ます。ただし予備知識もなく傍聴しただけでは、「訴状陳述」「答弁書陳述」と提出書類を陳述するだけの形骸化した民事訴訟手続に「これが民事裁判なの?」と屹度驚かれるでしょう。尤も私は口頭でも喚きますがね
 なお庄原簡易裁判所は、
毎週火曜日だけ開廷されるミニ裁判所です。したがって法廷も、ラウンドテーブル法廷1と普通の小法廷1しかないようです。どの法廷になるかは、裁判所の裁量です。
 因みに本訴の主人公である
加藤弾裁判官は、令和5年4月1日付判検交流制度により裁判官から検察官へと草鞋(わらじ)を履かれた(逃避された)ようです。極道社会ではないのですから、草鞋(わらじ)を履いて済まされる問題ではないでしょう。就学前の児童ではあるまいし、自らの(この世での行い)の後始末(江戸時代なら切腹)ぐらいキチンと行って戴きたいものです!?
 なお法曹界人事 - Westlaw Japan | 判例・法令検索・判例データベースのウエストロー・ジャパンでは加藤弾裁判官の赴任先が
加藤弾 大阪法務局訟務部付←広島地家裁三次支部判事兼三次簡裁判事
と確認できました。所謂「訟務検事(職)」ですね?!
 一寸気付いたのですが、加藤弾裁判官簡易裁判所判事兼任されていたようです。庄原簡易裁判所の開廷日は火曜日1日だけで三次簡易裁判所から判事が出向されるのです。しかし、13年余りの裁判官生活から、突然4月1日付検察官任官とは驚くばかりです。そうでなければ、庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号の担当になられた可能性があったのです。また裁判官検索で検事任官が判明したのは、つい最近の事です。それは兎も角として、草鞋を脱がれた先が大阪高等裁判所管内大阪法務局訟務部なので、私の事件の訟務官に指定されないでしょうが、裁判官・検察官は全国ネットですから、無能でも不能ではありません。尤も、検察官=検事になれば、弾劾裁判からは逃避できるでしょうね?
☆憲法第78条裁判官の身分保障
 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、
公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
★国会法第125条
弾劾裁判所
 
裁判官の弾劾は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の裁判員で組織する弾劾裁判所がこれを行う。
 本日
令和4年(ワ)第14号損害賠償請求事件
軽量化バージョン(続編)
を作成しました。
今後の顛末は
↑ ちらから ↑
公開します
3令和5年4月20日(木)広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号判決書が特別送達されました。
 最高裁判所の「三行半決定」のような加藤弾判決なので、4月27日(木)控訴手続完了させました。
後は違法限定説(違法性二元論の一種)対策を講じておかなくてはなりません。
 おそらく国は最高裁判所昭和53年(オ)第69号判決あたりを引用してくると想定されます。またこの辺も参考になります令和元年(受)第1961号 上告受理申立て理由要旨 (裁判官の職務行為に関する国賠事件)(原審 東京高裁平成31年(ネ)第1162号・原々審 東京地裁平成30年(ワ)第15609号) (mishima-lo.jp)
 なお専門家筋の読者に尋ねたい。有印虚偽公文書の乱舞する国賠、こんな根腐れした日本の司法制度で良いのですか?と!!
判:裁判官のなす職務上の行為には一般に国家賠償法の適用があり、裁判官の行う裁判についても、その本質に由来する制約はあるが、本法の適用が当然に排除されるものではない。(最判昭43・3・15判時五二四四八)

最高裁判所昭和53年(オ)第69号判決書より抜粋↑
5令和5年5月9日(火) 庄原簡易裁判所から電話連絡があり、第1回口頭弁論期日の調整が行われました。
 結果は、相手方(被告=国)の都合で、
令和5年7月4日(火)午後1時30分に変更になりました。
6令和5年5月11日(木) 庄原簡易裁判所へ行き口頭弁論期日呼出状を受領しました。訴訟代理権人指定書は既に提出されていたのですが、ポケットカメラを携行していませんでしたので、本日は撮影しませんでした。徒歩で行ける距離(1.6㎞)なので急ぐ必要はないのです
7令和5年6月10日(土) 本訴の第1回口頭弁論期日まで3週間余りとなりました。広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号の控訴審第1回口頭弁論期日(令和5年9月1日)までは二ヶ月以上もあるのでさておいて、答弁書も未提出ですが、本訴準備書面等の提出書類を作成にかかる事にしました。なお甲第5号証,甲第6号証,甲第7号証,甲第8号証,甲第9号証,甲第10号証,甲第11号証,甲第12号証,甲第13号証の1,2は全て作成して6月18日に提出しました。これら追加甲号証証拠説明書(2)に集約しました

告訴権の権利性を消去した反射的利益論に立つ判例
★刑事訴訟法第230条告訴
者① 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる
★刑事訴訟法第230条告訴告訴をすることができる権利として規定してます。しかし、上枠内最高裁判例は、告訴権権利性消去しております。「文書提出命令口頭却下と即時結審の場合における即時抗告権の侵害」についても、同様に即時抗告権について判例でもあるのか、またその権利性否認出来るのか?が、本訴最大の争点です。
 広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号の控訴審とも関連させた部分もあり、
本訴における国の答弁書有印公文書である事は勿論であり、最も重要なです。国の意見書のように嘘八百を並べないで下さい。率爾ながら私は、裁判所で主観的虚偽の陳述をした事は一度もありません。嘘八百を並べたてるのは、常に公権力の訴訟代理人等です。ですから私の対公権力の訴訟(国賠も含む)嘘吐き合戦ではないのです
★民事訴訟法
*第223条文書提出命令等
 
7文書提出命令の申立てについての決定(口頭却下)に対しては、
即時抗告することができる
第332条即時抗告期間
 即時抗告は、裁判の告知を受けた日から
一週間の不変期間内にしなければならない。
文書提出命令口頭却下と即時結審の場合、即時抗告期間僅か数分しかなく、「国民に不能を強いるもので憲法32条に違反する」と言えます。それは「口頭却下」といえども裁判=決定だからです!?
 それでは、
告訴権の侵害に関して「告訴は,捜査機関に犯罪の端緒を与え,検察官の職権発動を促すものにすぎない」と権利性を消去したような最高裁判所の判例が、即時抗告権侵害の場合にも同様に存在するのか?おそらく存在しないでしょう。存在すればが援(引)用する筈ですから、近い将来のお楽しみです
8令和6年6月13日(火) 遠い昔私が持っていた新刑事訴訟法綱要によれば、告訴受理権限のある司法警察員は「警視(正?)以上の警察官」と書いてあった記憶があります。それが今では巡査部長にまで告訴受理権限が付与されているようです。大変失礼ながら、告訴権の趣旨など考えた事もない階級に見受けられます。せめて責任の所在を明らかにするため、警察署長一人に限定すべきでしょう。そうでなくては吉村一恵巡査部長を始め、多くの巡査部長等人身御供ないしスケープゴートにする危惧があります。「告訴は,捜査機関に犯罪の端緒を与え,検察官の職権発動を促すものにすぎない」と告訴権の権利性を消去した最高裁判所判決が、こうした警察の実情を擁護したものと解するのは私だけでしょうか。もちろん時代の変遷もあるでしょうけれど、警察という所は、そんなに人材不足なのですかね?何故に今更新刑事訴訟法綱要のような古書(私は遠の昔に廃棄)が、こんな「お宝価額」なのか不思議な気がします
判:被害者またはその法定代理人の検察官または司法警察員に対する供述調書であっても、犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める旨の意思表示が録取してあれば、告訴調書として有効である。(最決昭34・5・14刑集一三七〇六)
↓公訴時効は既に完成してるが、庄原警察署員等の職権濫用罪の成立は疑いの余地のない事実です↓
庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第14号(甲第11号証)の被告広島県の答弁書2pより抜粋
★刑法第193条公務員職権濫用←夥しい数の本罪お手盛り隠蔽されているのでしょうね!?
 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は
権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
★刑法第103条犯人蔵匿等訴訟代理人(公吏)本罪を犯した事になります(実質論)。
 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は
隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
★刑法第230条の二公共の利害に関する場合の特例←名誉毀損からの免責
 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が
専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす←公訴時効は関係はないでしょう。公訴時効が完成しても、公訴が提起されるに至っていない事実に変わりはない
3前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。←行為時に公務員であれば足りるでしょう、福永孝弁護士先生!?
※ただ
西山明簡易裁判所裁判官(平成29年当時)の関与(共謀)についての解明は、もう少し時間がかかりそうです。

9令和5年6月16日(金) 被告の答弁書特別送達されましたので公開します。
 想定内の
違法限定説に立脚する判例が引用されていますが、わざわざ加藤弾裁判官が「民法715条1項による請求ひきなおした」ものに対し、国家賠償法1条1項にいう「違法」・・・云々と述べている部分は失当という他ありません。勝手に「国家賠償法1条1項による請求」にしないで戴きたい。ともあれ、準備書面(1)を始めとする提出すべき書類は、令和5年6月19日(月)に提出しました。
 なお
の主張が述べる「特段(別)の事情の存在」については、準備書面(1)の記載で十分と考えておりますが、国の準備書面が提出されましたら、対応する準備書面(2)他の作成に着手する予定です。なお国が引用する違法限定説(大昔に西村判事が提唱した説で学説ではない)への反論も用意してあります。には違法限定説が正当なものである理由を明らかに(釈明)して戴くつもりです。日本はコモンローの国ではありません。したがって、最高裁判所の判例といえども変更の必要があれば変更される相対的なものでしかないのです。要は程度の問題です

被告の答弁書4頁より抜粋↑
次は、が提出するであろう準備書面等に対する準備書面(2)の枠組作成に着手します
★刑事訴訟法第239条告発
 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
法的権利です
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない
裁判官国家公務員(官吏)です。したがって、
犯罪告発義務(法的作為義務)がある!!
★改正刑法草案第12条(不作為による作為犯)不真正不作為犯刑法学の常識です
 罪となるべき事実の発生を防止する責任を負う者が、その発生を防止することができたにもかかわらず、ことさらにこれを防止しないことによつてその事実を発生させたときは、作為によつて罪となるべき事実を生ぜしめた者と同じである。


10令和5年6月19日(月) 予定どおり提出予定の書類は全て提出しました。そして、一眼レフカメラを持ち込む必要もないので、ポケカメのカシオEXILIM(高尾山地図入り)代理人指定書(総勢6名)を謄写したのですが、レンズの周辺収差が歴然としたものとなりました。また少し気にかかっていた甲第13号証の1,2なのですが、甲号証としては別論とし、とりあえず公開用としてハンドルネームであったものを実名に変更しました。ここまでで一番興味深いのは、文書提出命令申立書の顛末ですが、国の意見書(甲第7号証)を今更「誤りでした」とも言えないでしょう。この筆跡が牛尾副検事のものである以上牛尾副検事の首は是非とも頂戴(所望)したいところですが、抵抗熾烈でしょうね。後は近く提出されるであろう国の準備書面等に対応する準備書面(2)等の作成にかかります。
 なお
甲第15号証追加甲号証として作成しました。この最高裁判所決定(甲第15号証)が「文書提出命令口頭却下と即時結審」の場合にも射程内なのか、という大きな疑問があるからなのです。即時抗告を行ったのは令和5年3月22日(水)で、
控訴提起令和5年4月27日(木)で、36日後の事です即時抗告を行った時には、控訴提起を行うか否かは不確定だったのです。したがって、「文書提出命令申立て却下決定は終局判決前の裁判として控訴裁判所の判断を受けるのであり(民訴法283条本文),当事者は控訴審においてその当否を争うことができるものというべきである。」とは言えないのが筋なのです。また「即時抗告前に口頭弁論を終結した場合には,もはや申立てに係る文書につき当該審級において証拠調べをする余地がないから,上記却下決定に対し口頭弁論終結後にされた即時抗告は不適法であると解するのが相当である。」という点についても、口頭弁論の再開(民訴第153条を行えば済んだ事です。おそらくは「控訴提起後に原審の文書提出命令却下決定に対し即時抗告を行ったケース(事案)」ではないかと思料されます。
★民事訴訟法
*第153条口頭弁論の再開
 裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。
*第256条変更の判決

 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後
一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。

11令和5年6月24日(土) 裁判官除斥制度
 そもそも本件加藤弾裁判官の下した「
お手盛り即時抗告却下決定」が許されるものか
疑問があったので検討してみました。

★民事訴訟法第23条裁判官の除斥
 裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第
号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき
2前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は
職権で、除斥の裁判をする。

判:前審の裁判とは当該事件における直接または間接の下級審の裁判を指す。(最判昭36・4・7民集一五七〇六)、労働審判について。(最判平22・5・25判時二〇八五一六〇)
※上掲(最判昭36・4・7民集一五七〇六)には、当て嵌まらないものの、実質的には「
間接の下級審の裁判」と言えるものに広島地方裁判所三次支部令和3年(ワ)第29号判決が存在し、裁判官加藤弾裁判官でした。不服申立の控訴を行い控訴審判決を経て最高裁判所令和5年(オ)第188号決定で確定しています。したがって、加藤弾裁判官お手盛り即時抗告却下決定が、裁判官の除斥事由である所謂「前審関与)に該当するか否かを問題にする以前に間接の下級審の裁判が存在した事になります。つまり広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号判決を下した加藤弾裁判官には除斥事由が存在した事になります。なお広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号損害賠償請求事件は、広島地方裁判所三次支部令和3年(ワ)第29号判決請求の原因の変更加藤弾裁判官口頭却下された部分を独立の不法行為訴訟に仕立てたものです。また関連する事件に裁判官忌避申立事件も存在し三行半決定で確定しています。これらは基本的には広島高等裁判所令和5年(ネ)第153号損害賠償請求控訴事件の主張・立証に譲るとして、本訴では、敷衍・類推適用の主張実質論(予断と偏見の排除)として準備書面(2)で軽く主張しておきます。加えて民法第1条3(権利の濫用)民法第90条(公序良俗)で構成してみようと思っています。
広島地方裁判所三次支部令和3年(ワ)第29号判決の顛末
17  広島地方裁判所三次支部令和3年(ワ)第29号判決 令和4年 4月27日判決言渡  加藤弾裁判官担当
18 不服申立の控訴 令和4年 5月 2日控訴提起  
19 広島高等裁判所令和4年(ネ)第193号控訴審判決 令和4年11月11日判決言渡  
20 最高裁判所令和5年(オ)第188号決定 令和5年 3月22日決定  
 
 加藤弾裁判官広島地方裁判所三次支部令和3年(ワ)第29号判決を行っている。したがって、実質的には「裁判官が事件について---不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき(民訴第23条1項号)」に該当すると解されます。本訴においても、甲第17,18,19,20号を作成し提出し、なお念の為、準備書面(3)及び甲第21号証まで提出します。
第338条再審の事由開かずの扉より不法行為(民法709条)訴訟が手っ取り早い?
 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した

↓広島地方裁判所三次支部令和3()29号判決書(甲第17号証)8頁より抜粋↓

国の答弁書5~6頁から抜粋↓

cf.最高裁判所平成12年(許)第20号第一小法廷決定(甲第21号証)
誰が「証拠調べの必要性があることを理由」としているのですか、 私ですか?
↓被告国の答弁書4頁より抜粋
広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号判決書2頁から抜粋↓

↑国家賠償法1条1項ではなく民法715条1項と言ってますがね
※「証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令申立てを却下する決定に対しては、証拠調べの必要性があることを理由として独立に不服の申し立てをすることはできない最高裁判所平成12年(許)第20号第一小法廷決定(甲第21号証)
 
これは雑事件でもあり、本案の審理もなされるのであるから、一応是認できる判例です。しかし「即日結審」と結び付けられると大問題になります。つまり「即日結審」を意図的(故意)に結びつけたら、結果的にではなく、意図的(故意)に即時抗告を行う権利侵害する事になるのです。ここに加藤弾裁判官主観的事情である故意が問題となるのです。また原告は当初より民法709条・同法715条1項で請求しており、本訴が国家賠償法1条1項の請求とは言語道断です。勝手に国家賠償法1条1項ひきなおししないで下さい!!
 国家賠償法1条1項による必要があるのは
加害者たる個々の公務員を特定できない場合」ぐらいでしょう。しかし国家賠償法1条1項にひきなおしされたら、反射的利益論に遭遇するという危惧=不利益があります。とりあえず釈明事項と題する書面を期日提出しました。
判:国家賠償請求をするについては、加害者たる個々の公務員を特定することを要しない。(東京高判昭43・10・21下民集一九九・一〇六二八)
判:損害賠償請求訴訟が民法に基づいてなされているか国家賠償法に基づいてなされているかは単なる原告の法律上の意見にすぎないから、裁判所が民法による請求を本法による請求にひきなおして判断することは差し支えなく、原告がその原因たる事実を主張している以上弁論主義に反するものではない。(高松高判昭49・10・31下民集二五━九~一二━八七七)←逆もまた可なり
加藤弾裁判官
何を思ひ違ひしたのか
始めから民法709条・同法715条1項に基づく請求を、第3回口頭弁論期日において、更に(重ねて)民法709条・同法715条1項に基づく請求ひきなおしたのです

★民法
*第1条基本原則

 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
←信義則
3権利の濫用は、これを許さない。
←論ずるまでもない
*第90条公序良俗
 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、
無効とする。
公序良俗違反は無効
判決・決定等の裁判行為法律行為の一種だとすれば、民法第1,90条の埒内でしょうね? 以上述べた点は準備書面(2)に盛り込む予定です。
欠缺 - Wikipedia
←要件などが欠けること。「理由の--
12令和5年6月29日(木) 午後4時前に広島高等裁判所民事第2部に問合せ(二件)の電話連絡をしました。
口頭弁論期日請書が届いたか←(普通郵便84円)届いたそうです
広島地方裁判所三次支部から広島高等裁判所に送られた訴訟記録中の欠落していた甲号証4通の追送
追送無し
甲号証4通とは甲第35号証の1,2
甲第36号証甲第37号証甲第38号証4通で、いずれも、綿引万里子(元)裁判官に関わる甲号証です。結局私が再作成して送付した4通が訴訟記録に編綴された事になります。
問合せに関する過去記事↓
令和5年5月29日(月) 広島高等裁判所(ひろせ様)より電話連絡がありました。広島地方裁判所三次支部(原審)から送付された訴訟記録に、令和5年3月20日(月)持参提出済である筈の甲第35号証の1,2,甲第36号証,甲第37号証,甲第38号証見当たらないとの事でした(事情不明)。「原審へ問合せしましょうか」との事でしたが、見当たらないのが全て綿引万里子(元)裁判官に関わる甲号証で、何となく胡散臭い感が否めませんでした。こんな事情下で間怠(まどろ)っこいので、本5月30日(火)急遽再作成し、共に甲第42号証、念の為に国の意見書を(甲第43号証)として同封の上、レターパックブラスで急送しました(R.5.5.31AM10:33到達)。
13令和5年6月30日(金) 甲第14号証甲第21号証甲号証8通、及び準備書面(2)準備書面(3)まで全て持参提出しました。
 庄原簡易裁判所へは、降雨の合間で曇りの時間帯にバイクで訪れ、午前中に書類提出を完了しました。
★民事訴訟法第100条裁判所書記官による送達期日書記官送達して下さるそうで、予納郵券の節約になります
 裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。
14令和5年7月4日(火) 午後1時00分第1回口頭弁論期日 黒い巨塔からの「見えない猛烈な裏風」が吹き荒れますかね?
 例えば、福沢諭吉翁がモデルの壱万円札でもそうであるように、「この世は裏の無い表は存在しない相対的なもの」なのです。
 被告国の答弁書が要領を得ておらず、争点が噛み合いません。この点は、8月21日(月)までに提出される
被告国の準備書面等待ちとなります。こうした状況下で第2回口頭弁論期日(電話会議)9月12日(火)
と定まり、証拠調べも行われず、簡単に終わりました。また成り行きによっては広島地方裁判所三次支部へ移送となる事もありそうです。なお「民法715条事業裁判官の行う裁判行為が含まれるか」という問題もあると須谷好晴裁判官は言われましたが、事業①社会的な大きな仕事と解すれば何ら問題になりません。営利目的の仕事だけが事業ではないのです。例えば近似概念に業務上過失致死傷罪における業務があります。
★刑法第211条(業務上過失致死傷等)
 
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
判:業務とは、本来、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であり、かつ、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるものであることを要するが、行為者の目的がこれによって収入を得るにあるとその他の欲望を満たすにあるとを問わない。(最判昭33・4・18刑集一二一〇九〇)←営利目的は要件では無い事の例
 本日の経緯から疑えば、加藤弾裁判官の「原告の主張する不法行為は公権力の行使に当たる公務員の行為であるから、民法715条1項は適用されない」という判断を擁護しようとする趣旨とも思えるのです。しかし何故根拠もなく国家賠償法1条1項ひきなおし(牽強附会)したがるのですかね?
★民事訴訟法第18条簡易裁判所の裁量移送須谷好晴裁判官山徳眞二書記官
 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は
職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
★民法第715条使用者等の責任
 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

【広辞苑第五版】より引用
からめ‐て【搦手】
①人をからめとる者。捕り手。
②(ア)城の裏門。敵の背面。(イ)城の裏門を攻める軍勢。⇔大手。
③転じて、相手の攻めやすい側面、すなわち弱点や注意の届かない部分。「―から論ずる」こと‐わざ【事業】
 しわざ。しごと。古今和歌集序「世の中にある人―しげきものなれば」
───────────
○じ‐ぎょう【事業】‥ゲフ
①社会的な大きな仕事。「慈善―」
②一定の目的と計画とに基づいて経営する経済的活動。「―をおこす」「―に失敗する」


15令和5年7月3日(月) 別訴提起の検討 令和5年8月2日(水)提訴完了
 なお本訴は、少々迂遠な感がしますので、逆手(搦手)からの別訴を併行して、早急に仕立てました結局今明らかにするべきは、送致番号簿(甲第7号証)出所、及びその真偽に尽きると思っていましたが、送致番号簿(甲第3号証)庄原警察署の作成物なら私の誤解だった事になり、問題の重点が甲第8号証(法務省令)違反の辺りに移動します。真実庄原区検察庁へ事件を引き継いだのなら、対応する略式手続の記録が存在しなくてはならないからです。そして偽造概念有形偽造から無形偽造へと重点が移動します。要するに、作成権限の無い者が作成権限を偽って他人名義の文書を作成するのが有形偽造(公文書偽造罪等)で、作成権限のある者が内容虚偽の文書を作成するのが無形偽造(虚偽公文書作成罪等)です。
西山判決より抜粋

送致番号簿(甲第3号証)庄原警察署の作成物なら私の誤解だった事になります

(乙1)=送致番号簿(甲第7号証) 処分通知書(甲第6号証p)の辻褄合わせ

牛尾副検事(1)傷害で起訴したと通知したが、相当する略式手続の記録が無い
牛尾副検事(1)傷害で起訴したと通知したが、相当する略式手続の記録甲第8号証(法務省令)の存在にもかかわらず、国は文書提出命令申立をしても何ら提出しなかった(無い袖は振れなかった?)。これは(乙1)=送致番号簿(甲第7号証) 処分通知書(甲第6号証p)を辻褄合わせした事実無根の狂言(捏造)であった事実を推認させます。
送致番号簿(甲第3号証)庄原警察署の作成物だったのかな?

国の意見書(甲第6号証)より抜粋
送致番号簿(甲第3号証)庄原警察署の作成物なら私の誤解だった事になります。そうしますと、公文書偽造罪(有形偽造)から虚偽公文書作成罪(無形偽造)の嫌疑へ移動することになります。しかし、訴訟代理人等には作成権限が無さそうなので、この点は暫く留保しておきます。
↓平成29年(ハ)第14号における県の意見書1/3頁より抜粋

甲第7号証としては1頁だけで十分でしょう。cf.全3頁pdfファイル
二律背反(矛盾)
判:被害者またはその法定代理人の検察官または司法警察員に対する供述調書であっても、犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める旨の意思表示が録取してあれば、告訴調書として有効である。(最決昭34・5・14刑集一三七〇六)

アクセスカウンター
庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第6号損害賠償請求事件
第1回口頭弁論期日=令和5年9月26日(火) 午後1時30分
令和5年9月19日(火) 広島地方裁判所三次支部移送決定

広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第18号損害賠償請求事件
第1回口頭弁論期日=令和5年11月1日(水) 午後2時00分 恙なく終了
口頭で取り下げ(擬制同意)して別訴に集約し提訴完了しました

広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第26号損害賠償請求事件
訴 状
R5.11.20日提訴
地裁三次支部
令和5年(ワ)第26号
第1回口頭弁論期日=令和6年2月28日(水) 午後1時30分
第2回口頭弁論期日=令和6年4月10日(水) 午後1時30分
第3回口頭弁論期日=令和6年5月29日(水) 午後1時30分
★民事訴訟法第261条訴えの取下げ
 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、
相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
4第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
5
訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
※お初にお目にかかる言葉ですが、所謂「
看做し(みなし)規定」で「擬制同意」というべきものでしょう。
訴状受付印

令和5年8月2日(水)
準備書面(1)受付印

令和5年9月29日(金)
訴 状
令和5年8月2日提訴
庄原簡易裁判所
令和5年(ハけ)第XX号

甲第1号証
訴訟委任状
庄原簡易裁判所
平成29年(ハ)第14号
甲第2号証
答弁書()
平成29年8月29日付
令和5年8月2日提出
甲第3号証
送致番号簿
平成29年8月29日付
令和5年8月2日提出

甲第4号証
西山判決
平成29年12月14言渡
令和5年8月2日提出
証拠説明書(1)

令和5年8月2日提出
訴状訂正願書

8月10日提出済

↓    ↓
移送決定
(想定内)

令和5年9月19日
交付送達
甲第7号証
の意見書

H29年9月6日
1/3P
甲第6号証
処分通知書

H29年12月14日
甲第5号証
国の意見書
令和5年1月11日付



期日請書

交付受領
持参提出
期日呼出状

令和5年8月16日
交付受領
↓    ↓
答弁書
被告
福永
令和5年9月13日
受領(交付送達)
準備書面(1)

令和5年9月27日
持参提出
準備書面(2)

R5.10.22郵送
R5.10.23 10:17着

期日請書
簡易書留
R5.10.11郵送
答弁書
被告

令和6年2月XX日
未 受 領
準備書面(3)
未定

R5.1X.XX郵送
予 定

↓    ↓
甲第8号証
未定

令和5年X月X日

↓    ↓
アクセスカウンター
口頭で取り下げ(擬制同意)して別訴に集約しました
訴 状
R5.11.20日提訴
地裁三次支部
令和5年(ワ)第26号
第1回口頭弁論期日=令和6年2月28日(水) 午後1時30分
第2回口頭弁論期日=令和6年4月10日(水) 午後1時30分
第3回口頭弁論期日=令和6年5月29日(水) 午後1時30分
↑梅雨入り前?↑

こっち[広島高等裁判所令和6年(ネ)第10号損害賠償請求控訴事件]が先
第1回口頭弁論期日:令和6年5月16日(木)午前11時00分 202号法廷
令和6年5月3日(金)に国の答弁書を受領したので準備書面(壱)を作成しました
準備書面(壱)
作成済
R6.5.16期日持参
甲第XX号証
三行半決定
(オ)第188号
R5.3.24受領
消滅時効=2年近
甲第XX号証
内容証明郵便
R6.4.30送付
R6.5.1到達

甲第XX号証
被害者通知
広島地方検察庁
よりR6.5.10着

訴状受付印

令和5年11月20日(月)
準備書面(1)受付印

令和6年2月28日(水)
訴 状
R5.11.20日提訴
地裁三次支部
令和5年(ワ)第XX号

甲第1号証
西山判決
庄原簡易裁判所
平成29年(ハ)第14号
甲第2号証
送致番号簿
平成29年月日付
R5年11月20日提出
甲第3号証
処分通知書
平成29年12月14日付
R5年11月20日提出
甲第4号証
西山判事異動履歴
R5.11月20日
持参提出
甲第5号証
法務省令
R5.11月20日
持参提出
甲第6号証
事情説明
R5.11月20日
持参提出

↓    ↓
証拠説明書
(2)

R6.3.3作成
提出済
準備書面
(1)
プリンター回復
1期日提出済

答弁書(国)
期日まで中6日
R6.2.21受領
特別送達
答弁書
福永孝弁護士

西山判決言渡日
平成29年12月14日
答弁書他
送付受取書

R5.12.15到達
期日請書(2)
R5.12.11作成

12.12投函〶84円
証拠説明書
(1)

R5.11月20日
持参提出
↓    ↓
甲第7号証
1期日提出済

甲第7号証の2
1期日提出済

文書提出命令申立書(1)
R6.3.3作成
レターパック投函
文書提出命令申立書(2)
R6.3.3作成
レターパック投函
準備書面
(2)
R6.3.8作成
レターパック投函
国の意見書
(1)

???
R6.4.??受領
福永意見書
(1)


R6.3.21受領

↓    ↓
福永意見書他
受領書
R6.3.21作成
同日投函
甲第10号証
甲第8号証対応訴状
R6.3.20作成
公 開
証拠説明書(3)
2期日提出済


R6.3.19作成
甲第9号証
2期日提出済

R6.3.19作成
甲第8号証
2期日提出済

R6.3.19作成
文書提出命令申立
訂正願

R6.3.13作成
同日投函
BLANK
BLANK
???
↓    ↓
甲第11号証
H29ha8答弁書

狂言裁判の濫觴
2期日提出済
準備書面(3)
2期日提出済
作成済
R6.4.6公開
甲第12号証
2期日提出済

西山判事異動歴
R6.3.31作成
甲第13号証
内容証明郵便
R6.4.30送付
R6.5.1到達
合田判決全20P
内15P抜粋
内容証明郵便とは
29年前の手書2通
内容証明郵便
配達証明書
R6.4.30送付
R6.5.1到達
意見書(1)
対被告国

R6.5.6作成
レターパック

↓    ↓

甲第15号証
被害者通知
広島地方検察庁
よりR6.5.10着
甲第14号証
三行半決定

最高裁判所
令和5年(オ)第188号
意見書(2)
対被告福永

R6.5.6作成
レターパック
↓    ↓
令和6年4月10日(水)午後1時30分 第2回口頭弁論期日
1.
勝負だ!瀆職役人達!!国賠(憲法第17条)
だけが憲法保障ではなく裁判官弾劾裁判(憲法第78条)憲法の保障する制度なのですよ! ついでに憲法保障である請願(憲法16条)も考慮してみます。
2.第1回口頭弁論期日で国は「
提出するものはもう何もない」と述べながら意見書を持ってきました。どうも遅延策の感ありなので、対応を考えなくてはなりません。法務省令甲第5号証趣旨から言えば、「廣雄
略式命令書
」くらい任意に提出して然るべきで、文書提出命令申立書(2)は請求の趣旨を包摂するものだからです。「権利行使は悪をなさず」と言う。この点につき念の為令和6年4月30日(火)、広島地方検察庁に内容証明郵便1通を送付し、翌5月1日(水)に広島地方検察庁に届きました。「光陰矢の如し」と言いますが、東京地方検察庁宛の内容証明郵便を作成送付してから29年も経過していました。しかし浦島太郎の寓話ではありませんが、検察の体質に何の進歩も改革も感じる事は出来ません。後は岡村祐衣判事補殿との約束通り、福永意見書(1)国の意見書に対応する対福永意見書及び対国の意見書を作成し、事のついでに甲第13号証甲第14号証(頭腐れば尻尾も)を同時提出して次のステップに移行します。
3.令和6年5月10日(金)内容証明郵便に対応する被害者通知が届きました
「上記通知内容は、そのプライバシーにかかわるものですから、これを公表することのない注意してください」とありますが「公表されると困ります」の間違いでしょう。刑法第230条の二を知ってて「注意してください」と言うのですか?ともあれ処分内容は暫時非公開)が、何が「プライバシーにかわるもの」なのですか釈然としません。廣雄邸宅侵入罪を私を蚊帳の外において不起訴にしているではありませんか。これでは略式命令書が存在する事の立証にはなりません。
4.また被害者通知によれば
広島地方検察庁が受取(H29-100128号)、庄原区検察庁(H29-100138号)へ回付した」と言う点が不可解なのです。さらに広島高等裁判所平成30年(ネ)第54号の確定判決によれば、「庄原区検察庁(H29-100138号)へ回付した」のは不適法という事になります。
広島高等裁判所平成30年(ネ)第54号の確定判決8頁より抜粋
5.刑事手続における犯罪被害者のための制度によれば、犯罪の被害者は刑事事件の記録を閲覧・謄写(コピー)が可能です。甲第5号証(法務省令)の存在にもかかわらず、国=検察文書提出命令申立書(2)に従わず却下を求める。本当に廣雄略式命令書」は存在するのでしょうか、まさか新たに作成する事は考えづらいのですが?。私が何故内容証明郵便広島地方検察庁に発したか御理解戴けますね?
6.
[平成29年6月12日、広島地方検察庁三次支部を訪れ」たと記載されていることは認め、]と言う点に疑義があるのですよ、青山耕治筆頭代理人殿!!加藤弾判決と対比してみると共謀が疑われるところですが、相当の期間内に「廣雄の略式命令書」の閲覧・謄写を行ってみましょう(鬼が出るか蛇が出るか?)

広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号の国第1準備書面3頁より引用
刑事事件の記録の閲覧・コピー
 刑事事件の被害者の方は,原則として,事件記録の閲覧,コピーができます。また,閲覧,コピーをしようとする事件の被告人等により行われた,その事件と同種の犯罪行為の被害者の方(同種余罪の被害者)は,損害賠償を請求するために必要があると認められる場合には,事件記録の閲覧,コピーができます。
 希望する場合には,刑事事件の被害者の方は,事件を審理している裁判所に申し出てください。また,同種余罪の被害者の方は,検察官に申し出てください。
※ここに
事件記録とは略式命令書(甲第8号証)のような略式命令書が主として含まれるのは勿論です。
★刑法第230条の二公共の利害に関する場合の特例
 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2前項の規定の適用については、
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす
3前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
☆憲法第78条裁判官の身分保障
 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
★裁判官弾劾法
*第1条(この法律の趣旨)
 裁判官の弾劾については、国会法に定めるものの外、この法律の定めるところによる。
*第2条(弾劾による罷免の事由)
 弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
その他職務の内外を問わず、
裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
※最近判官が罷免された事例(社説:裁判官の罷免)がありました。もし「廣雄の略式命令書等」が存在せず西山判決(甲第1号証)狂言であれば、非行というレベルを超越した犯罪行為になるでしょう。
*第3条裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地
 裁判官弾劾裁判所(以下弾劾裁判所という。)及び裁判官訴追委員会(以下訴追委員会という。)は、これを東京都に置く。
*第4条弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使
 弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。
☆憲法条第16条請願権
 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
★請願法第5条請願の処理
 この法律に適合する請願は、官公署において、これを
受理し誠実に処理しなければならない。
告訴権(刑訴法230条)については、請願法の趣旨は最高裁判所の判例により排除されていますね!?
裁判官弾劾裁判所公式サイト/はじめに/03.弾劾裁判は、こう進む(dangai.go.jp)より引用
訴追請求の仕方 裁判官訴追委員会 (sotsui.go.jp)訴追請求状の書式例(訴状とパラレルで良い様です)
取り敢えず裁判官弾劾裁判所に提出する訴追請求状資料を構成してみます
裁判官を辞した後の齋藤敦元裁判官の経歴(参考資料)

齊藤 敦 | 裁判官 | 新日本法規WEBサイト
↓違いに注意↑
齊藤敦裁判官(61期)の経歴 | 弁護士山中理司のブログ


此処と決めたら風に散る」てか
資料5
西山判事異動歴


資料4
法務省令

資料3
処分通知書
平成29年12月14日付
資料2
送致番号簿
平成29年月日付
資料1
西山判決

訴追請求状
作成中
↓    ↓
資料説明書(1)
作成中



〒100-8982東京都千代田区永田町2丁目1番2号 衆議院第二議員会館内裁判官訴追委員会←請求の宛先

検察官の罷免については検察官適格審査会 - Wikipediaを参照して戴きたい
国の指定代理人(訟務官)は概ね地方検察庁辺りから出向した検察官で本来の身分を失わず検察官です
裁判官から検察官に鞍替しても弾劾裁判を免れるだけで、相対的に身分保障が薄くなるだけですよ!!
山高ければ谷深し」は道理の世界、相対的交互に廻ります

加藤弾裁判官も現在
検察官ですから、深谷に落ちる事もあるが、地獄へ落ちろとまでは考えていません。
此処と決めたら風に散る」てか
★民事訴訟法
*第223条(文書提出命令等)

 裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。

2裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。
3裁判所は、公務員の職務上の秘密に関する文書について第二百二十条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立てがあった場合には、その申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当するかどうかについて、当該監督官庁(衆議院又は参議院の議員の職務上の秘密に関する文書についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣の職務上の秘密に関する文書については内閣。以下この条において同じ。)の意見を聴かなければならない。この場合において、当該監督官庁は、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べるときは、その理由を示さなければならない。
4前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。
 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
5第三項前段の場合において、当該監督官庁は、当該文書の所持者以外の第三者の技術又は職業の秘密に関する事項に係る記載がされている文書について意見を述べようとするときは、第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べようとするときを除き、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くものとする。
6裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。
7文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗をすることができる
*332条(即時抗告期間)

 
即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。

加藤弾裁判官は、即時抗告を阻止するために
「二件の文書提出命令申立口頭却下即時結審した」のです。私は結審まで一週間の不変期間はおろか僅か数分しか与えられず、神ならぬ我が身では成す術がなかったのです。即時抗告をすることができるとは権利(法によって保護された利益)と解されるのですがね!!
 すると
即時抗告権の侵害だという事で、加藤弾裁判官公務員職権濫用罪(刑法193条)を犯した犯罪者となる。
  ↓ 
審査請求状の提出先 ↓
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1電話03-3580-4111(代表) 
 法務省大臣官房人事課 検察官適格審査会

資料5


資料4
加藤弾裁判官
現在検察官
資料3
即時抗告却下決定

資料2
即時抗告理由

資料1
即時抗告状

審査請求状
作成中
↓    ↓
資料説明書(1)
作成中



★検察庁法第23条検察官適格審査会←辛くも民主主義的制度です。
 検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検事総長、次長検事及び検事長については、検察官適格審査会の議決及び法務大臣の勧告を経て、検事及び副検事については、検察官適格審査会の議決を経て、その官を免ずることができる。
検察官は、左の場合に、その適格に関し、検察官適格審査会の審査に付される。
 すべての検察官について三年ごとに定時審査を行う場合
 法務大臣の請求により各検察官について随時審査を行う場合
 職権で各検察官について随時審査を行う場合
検察官適格審査会は、検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないかどうかを審査し、その議決を法務大臣に通知しなければならない。法務大臣は、検察官適格審査会から検察官がその職務を執るに適しない旨の議決の通知のあつた場合において、その議決を相当と認めるときは、検事総長、次長検事及び検事長については、当該検察官の罷免の勧告を行い、検事及び副検事については、これを罷免しなければならない。
検察官適格審査会は、法務省に置かれるものとし、国会議員、裁判官、弁護士、日本学士院会員及び学識経験者の中から選任された十一人の委員をもつてこれを組織する。ただし、委員となる国会議員は、衆議院議員四人及び参議院議員二人とし、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。
検察官適格審査会に、委員一名につきそれぞれ一名の予備委員を置く。
各委員の予備委員は、それぞれその委員と同一の資格のある者の中から、これを選任する。但し、予備委員となる国会議員は、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。
委員に事故のあるとき、又は委員が欠けたときは、その予備委員が、その職務を行う。
前七項に規定するものの外、検察官適格審査会に関する事項は、政令でこれを定める。

主管省庁及び庶務担当部局課 法務省大臣官房人事課
電話番号 03-3580-4111
理由擬(もど)きの記載も無い最高裁判所令和5年(オ)第188号の三行半決定←そろそろ結末にしますかね
↓  ↓

令令和5年3月24日受領
令和6年2月20日(火) プリンターのメンテナンスBOXが一杯になり、プリント出来なくなりましたが、翌21日にリカバリーしました。答弁書(国)が2月21日になってやっと特別送達されたのですが、唯一点指摘しておくなら「別件訴訟=庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第14号判決形だけの狂言裁判である」と言うのが私の主張なのです。したがって2月19日作成分を破棄し、2月21日作成分準備書面(1)決定稿を期日に持参提出しました。日米修好通商条約が彷彿とされ、昨今千葉県東方沖地震が頻発している模様ですが、大網白里と言えば柳原三佳の住所地(標高5m前後)ですね、近況は柳原三佳オフィシャルHpを参照して下さい。世の中に実在する物(色界)は全て相対的ですから、始まりがあれば必ず終わりがあります。cf.フォッサマグナ - Wikipedia(東側は房総半島ですね)それにしても妙にノアの方舟が気になる今日この頃です
cf.やさしい物理講座v30「神秘の波:ソリトン(孤立波)について」|tsukasa_tamura (note.com)
在外財産補償問題 - Wikipedia最高裁判所昭和43年11月27日大法廷判決
A法は武器の中では沈黙する B緊急は法をもたない C国家緊急権
続・お台場逃走警官&「命の選別」 | 七詩さんのHP - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)
面白きこともなき世を面白く」とは高杉晋作の名言、私も面白く遊んでみますかね?
『高杉晋作』 六十余州を揺り動かして
大和魂 遊んでいるのか?遊ばれているのか?それが相対的大問題だ
★刑法第37条緊急避難
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。←cf.警察官・消防士・自衛官等
ICC所長に赤根智子氏 日本人で初!NHKニュース
 唯一度の対面から随分(26年)経過してお互い加齢が深まりましたが、よもや赤根智子陳述書(大嘘=出鱈目)を忘れたとは言わせませんよ!!大切なのは学閥・門閥等ではなく「志=士の心=生き様」ではありませんか赤根智子さん!?
【広辞苑第五版】より引用
○天網恢恢かいかい疎そにして漏らさず
[老子第七十三章「天網恢恢、疎而不失」]天の網は広大で目があらいようだが、悪人は漏らさずこれを捕える。悪い事をすれば必ず天罰が下る意。
○こころ‐ざし【志】←現代日本では消失した「士(サムライ)の心」ですな!! cf.『高杉晋作』 六十余州を揺り動かして高杉晋作大和魂

①心の向かうところ。心にめざすところ。源氏物語若紫「われにおくれてその―遂げず」。「―を果す」
②相手が寄せてくれる厚意。親切心。または、情愛。土佐日記「屠蘇・白散・酒加へて持てきたり。―あるに似たり」。源氏物語帚木「―深からん男を置きて」。「折角の―を無にする」
○かい‐らい【傀儡】クワイ‥
①あやつり人形。くぐつ。でく。
②転じて、人の手先になってその意のままに動く者。
―‐し【傀儡師】―‐せいけん【傀儡政権】
①歌に合せて舞わせるあやつり人形。また、それをあやつる芸人。でく。てくぐつ。かいらい。
②(くぐつの女たちが売色もしたところから)遊女。あそびめ。うかれめ。くぐつめ。
―‐し【傀儡師】―‐まわし【傀儡回し】マハシ―‐め【傀儡女】
○豆腐に鎹かすがい
 意見をしても、少しのてごたえもなく、ききめもないことのたとえ。糠ぬかに釘くぎ。
○暖簾に腕押し
 相手に対するとき、力を入れても手ごたえがなく、張合いのないことのたとえ。糠ぬかに釘。
○しめい‐かん【使命感】
 与えられた任務をやりとげようとする責任感。「―が強い」
○ごう【業】 ゴフ (呉音)
(1)〔仏〕(梵語 karman 羯磨(かつま))
(ア)行為。行動。身(身体)・口(言語)・意(心)の三つの行為(三業)。また、その行為が未来の苦楽の結果を導くはたらき。善悪の行為は因果の道理によって後に必ずその結果を生むというのが仏教およびインドの多くの宗教の説。「業苦・因業」⇔果報。
(イ)業の果報。「業病」
(2)業腹(ごうはら)の略。→ぎょう(業)
○いき‐ざま【生き様】
 自分の過ごして来たぶざまな生き方。転じて、人の生き方。「すさまじい―」
第1回口頭弁論期日=令和6年2月28日(水) 午後1時30分) 遂に此処まで来たか!感無量ですな!!
福永孝弁護士の答弁書によれば、本訴庄原簡易裁判所令和29年(ハ)第14号の蒸し返しで再訴禁止に当たると言うようである。しかしながら、本訴庄原簡易裁判所令和29年(ハ)第14号自体が形だけの狂言裁判(判決)であり、絶対無効であるという趣旨なのです。絶対無効=0は、
何度加減乗除しても0無効だと解せられます。したがって福永答弁書のようには言えないでしょう。要点は西山判決(甲第1号証)狂言裁判(判決)であるか否かなのです。真実(処分通知書(甲第3号証)の記載どおり傷害罪で略式起訴が行われたのなら、廣雄略式手続の記録が存在する筈です。廣雄略式手続の記録を被告が証拠提出するだけで問題は全て解決するのですが、甲第5号証(法務省令)の存在にもかかわらず、未だにその存否が不明のままなのです。この点だけでも不作為による国の違法行為(今流に言えば情報権の侵害=憲法21条違反)と言えるでしょう。まさか今更が「廣雄略式手続の記録」を捏造する事も出来ないでしょう(甲第6号証)。「無い袖は振れない」のが道理なのですから。このような経緯で、次回期日は令和6年4月10日(水)午後1時30分と定まりました。私としては廣雄略式手続の記録」が是非とも見てみたいのです。足掛け七年経過した今日まで欠片(かけら)も提出されなかったという事は廣雄略式手続の記録」は存在しないのでしょう。岡村祐衣判事補の態度に少々焦りが感じられ、人事権を背景とする圧力でも掛かって加藤弾判決と同様の結果となるのではないかと思えました。こんな悪循環の様相の中究極の裁判官国賠の提訴を急ぎ、岡村祐衣判事補究極の裁判官国賠も背負って戴く必要を感じた次第です。なお交通手段は路線バス(往復1,040円)を利用し、往路は三次駅から徒歩)で復路は三次駅までみよし市街地循環:くるるん(200円)を利用しました。また国の指定代理人の出廷は4名(内1名女性)でした。
令和6年3月11日(月) 作成済であった
文書提出命令申立書(1)文書提出命令申立書(2)証拠説明書(2)及び準備書面(2)レターパック500ポスト投函し3月12日午前11時19分に配達されました。伏して乞い願わくば加藤弾裁判官の場合の如く文書提出命令申立書(1)文書提出命令申立書(2)二件をお手盛り却下「結審と即時抗告権侵害の密接却下)をしないで戴きたい。文書提出命令申立書(1)訂正願は裁判所からの要請もあり、監察官室(キン肉マン)を除外するのが私の主張とも合致し筋と考えて作成提出しました。また準備書面(3)も作成済です。3月19日(火)甲第8号証甲第9号証証拠説明書(3)甲第8号証対応の甲第10号証(訴状)甲第11号証(諸悪の根源)甲第12号証を念の為に作成しておきました。
3月21日(木)福永意見書が普通郵便85円で送達されましたので公開します。「広島県警察本部の指定代理人3名が提出した物で自分は与り知らぬ」という趣旨のようですが、それは甲第8号証(未提出)のような「廣雄の略式命令書」でも存在すれば別の話ですよ!!実のところ、此処が私の強みであり最大の争点で、国の意見書の提出が待たれるところですが、第1回口頭弁論期日(令和6年2月28日)に「提出するものは何もありません」と陳述した国の指定代理人4名の顔色が暗かったのが気になりますが、「天網恢恢疎にして漏らさず」と言いますよ!!結局のところ、架空と思料される「廣雄略式手続の記録」を被告国が証拠提出する事が可能かだけですが、新たな捏造はしないと思われます
★刑事訴訟法第250条[公訴時効の期間]
 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。②←省略
 死刑に当たる罪については二十五年
 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年詐欺罪は長期十年ですから十五年未満です
 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
 拘留又は科料に当たる罪については一年

福永意見書添付資料1より抜粋
和田敏久・木村功一・小坂泰典
★民事訴訟法
*第224条当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果

 当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることが
できる
2当事者が相手方の使用を妨げる目的で
提出の義務がある文書滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。
3前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることが
できる
できるとは裁判官の自由裁量という意味ですが、当然な事ながら余りな濫用(行)は許されないというべきです。
第223条文書提出命令等
7
文書提出命令の申立てについての(却下)決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
*第332条
即時抗告期間
 即時抗告は、裁判の告知を受けた日から
一週間の不変期間内にしなければならない。。
【広辞苑第五版】より引用
○せかい‐かん【世界観】‥クワン
(Weltanschauungドイツ) 世界を全体として意味づける見方。人生観よりも包括的。単なる知的把握にとどまらず、より直接的な情意的評価を含む。楽天主義・厭世主義・宿命論・宗教的世界観・道徳的世界観などの立場がある。
→世界像。

西山判決6頁より抜粋↑
本当に本件略式手続が行われたとすれば、行ったのは西山明(甲第4号証)である!!

国の答弁書8頁より抜粋↑

国の答弁書9頁より抜粋↑
私は過失責任ではなく故意責任(狂言裁判作出責任)を訴求しているのですよ!!
狂言裁判作出が公務員の職務と言えるのか?という「職務性」の問題なのです

送致番号簿自体が偽造(有形偽造)で、無形偽造とは述べてはいませんよ!!↑
cf.文書偽造の罪 - Wikipedia
★刑法第155条公文書偽造等有形偽造
 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
★刑法第156条虚偽公文書作成等
無形偽造
 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。

◆文書の偽造
 公文書の偽造とは、作成権限のない者が、行使の目的をもって、公務所・公務員の作成名義で文書を作成することであり、公務員であっても、公務所・公務員の印章・署名を冒用して作成権限のない文書を作成したときは、公文書の偽造となる。(最判昭25・2・28刑集四二六八

★民法
*第1条基本原則
 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3権利の濫用は、これを許さない。
*第90条公序良俗
 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、
無効とする。
*第94条虚偽表示
 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、
無効とする。
2前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
★民事訴訟法第262条訴えの取下げの効果

 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
2
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。←再訴禁止
【広辞苑第五版】より引用
○きょう‐げん【狂言】キヤウ‥
①道理にかなわない言葉。正法眼蔵礼拝得髄「仏法を知らざる痴人の―なり」
②戯れに言う言葉。ざれごと。沙石集3「誠ある人も聞ゆるに、―はばかりあるにや」
③科白せりふと劇的行動を伴う芸能。歌舞中心の能・踊などに対する。例外に壬生みぶ狂言のような無言劇もある。
㋐能狂言。猿楽の笑いの要素を洗練した科白せりふ劇。鎌倉・室町時代に主要な芸能となり、江戸初期に大蔵流・鷺流・和泉流が確立。幕府の式楽として能とともに1日の番組に組み入れて演ぜられた。
㋑歌舞伎狂言。歌舞伎劇の演目。また、劇そのもの。本来は初期の歌舞伎踊に対して劇的な演目を指した。
④うそのことを仕組んで人をだます行為。「―強盗」
○む‐こう【無効】‥カウ
①役に立たないこと。効力のないこと。効果のないこと。
②法律行為がその目的とした効果を生じないこと。「―投票」
甲号証甲第1号証甲第2号証甲第3号証甲第4号証甲第5号証甲第6号証まで作成し、訴状予納郵券証拠説明書(1)も準備いたしました(R5.11.16)。良き日和(大安)の令和5年11月20日(月)提訴を完了しました。甲第7号証甲第7号証の2を追加作成し2月28日(水)の期日に提出しました。
★刑法第104条証拠隠滅等甲第6号証説明(承継的共同正犯)
 他人の刑事事件に関する証拠を
隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
◆「他人の刑事事件に関する証拠」
1 他人の刑事被告事件に関して証拠を偽造するときは、たまたまその偽造証拠が自己の刑事被告事件に関係を有する場合でも、本罪の成立に消長をきたすものではない。(大判昭12・11・9刑集一六一五四五)
16令和5年7月29日(土) 赤根智子裁判官と言えば、この出鱈目の陳述書を書いた元検察官ですね
 「訴追の積み重ねが重要」=国際刑事裁判所の赤根智子裁判官―プーチン氏に逮捕状、ロシアが指名手配 (msn.com)
※何の因果(縁)でしょうかね? 
17令和5年8月2日(水) 庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第6号損害賠償請求事件提訴
 とりあえず甲第4号証までで提訴しました。後は答弁書が提出されてから追求します。なお8月7日(火)庄原簡易裁判所から事件番号の通知があり、その際に訴状の訂正を求められました。口頭弁論期日で補正出来る程度の訂正だと思ったのですが、速やかに訂正願書を提出しました(8月10日)。しかし1回の口頭弁論期日で終結する少額訴訟の場合なら格別、通常訴訟の場合に訴状の段階で些事の訂正を求めるのは、民訴法133条の趣旨、及び弁論主義の観点から疑問があります。訴状の特別送達が遅延する分だけ裁判が遅延するからです(まっいいか)。なお訂正願書提出時の書記官が、広島地方裁判所三次支部の書記官であった事が印象深い。
★民事訴訟法第133条訴え提起の方式
 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
当事者及び法定代理人
請求の趣旨及び原因
2.8月16日(水)庄原簡易裁判所からTEL連絡があり、第1回口頭弁論期日令和5年9月26日(火)午後1時30分の予定になりましたので期日請書を持参提出し、口頭弁論期日呼出状を交付して戴きました。

18令和5年8月16日(水) 三つ巴で真相究明
事 件 番 号 口 頭 弁 論 期 日
広島高等裁判所令和5年(ネ)第153号損害賠償請求控訴事件 令和5年9月1日(金)午前10時00分 於202号法廷
庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号損害賠償請求事件 令和5年9月12日(火) 午後1時30分
庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第6号損害賠償請求事件 令和5年9月26日(火) 午後1時30分
8月18日(金)現在、9月1日(金)午前10時00分期日まで中14日に迫りました。程なく①控訴審答弁書が提出されでる筈です。したがって、速やかに対応出来るように準備に入ります。
19令和5年8月17日(木) 令和5年(ハ)第2号被告第1準備書面を受領しました。
1.内容をザックリと引用すると下掲ファイルの如くなります。
2.反対解釈を施すなら、裁判官が職務行為として行う限り、どのような違法(犯罪)行為であっても免責されてしまいます。
3.私が控訴をしなかった場合を考えてみたら御理解戴けると思いますが、即時抗告権は侵害されたままになります。
4.盗贓を返還すれば良い(盗った物を返せば良い)という思考から出て来る結論ですかね?
5.オマケに引用判例は、加藤(元)裁判官と同審級の東京地方裁判所のもので、俄には承服しかねるものです。


西山判決6頁より抜粋


国の答弁書8頁より抜粋↑
私は過失責任ではなく故意責任(狂言裁判作出責任)を訴求しているので「公務員の職務行為性」の存否が要点です!!


国の答弁書9頁より抜粋↑


20令和5年8月19日(土) 令和5年(ネ)第153号答弁書特別送達されました。概して令和5年(ハ)第2号被告第1準備書面と同趣旨の様ですが、(黒い巨塔の影の軍団)は一つですから当然でしょう。
最高裁判所昭和49()419(昭和531020日第二小法廷判決)
1
無罪の刑事判決が確定したというだけで直ちに当該刑事事件についてされた逮捕、勾留及び公訴の提起・追行が違法となるものではない。
2
公権力の行使に当たる国の公務員がその職務を行うにつき故意又は過失によつて違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任じ、公務員個人はその責を負わない
※こんな三行半決定を濫発する最高裁判所が守ってきたものが「憲法の価値・規範」ではなく「違法行為を行った公務員」だったのですね。したがって正面から争っても時間と労力の無駄遣いなので、別の角度から攻めてみます
21令和5年8月29日(火) 移送決定書の交付送達を受けました。早い話が受取に行ったのです。
22令和5年9月01日(金) 控訴審第1回口頭弁論期日=僅か数分で結審しました
事 件 名 広島高等裁判所令和5年(ネ)第153号損害賠償請求控訴事件
第1回口頭弁論期日 令和5年9月1日(金)午前10時00分第202号法廷
裁判長裁判官 小 池 明 善加藤弾裁判官の大先輩です
右陪席裁判官 若 松 光 晴
左陪席裁判官 財 津 陽 子
  担当書記官  廣 瀬 美 紀
判決言渡日時 令和5年10月27日(金)午後1時15分第202号法廷
判決言渡が56日先ですが「三巴の整合性」の考慮ですかね?
※確率は低いが「差戻し」も考えられます。今日は帰宅するまで12,493歩も歩いたので疲れました
民事訴訟法
*第307条(事件の差戻し)

 控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。
*第308条
 前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第一審判決を取り消す場合において、事件につき
更に弁論をする必要があるときは、これを第一審裁判所に差し戻すことができる。
2第一審裁判所における
訴訟手続が法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときは、その訴訟手続は、これによって取り消されたものとみなす。
★裁判所法第26条一人制・合議制
 地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪(刑法第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三第一項の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件
簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。
本当に裁判は他人事ではない!ですね!! 確か裁判官は「法を語る口」が原則で「政治を語る口」では無いですね!?
23令和5年9月13日(水) 答弁書(庄原簡易裁判所令和年5(ハ)第6号)交付送達
1.交付送達とは、早い話が裁判所へ行って受領したのです。そして被告の地裁移送の申立に同意し、裁判官の裁量にお任せする事にしましたので、広島地方裁判所三次支部移送され、令和5年9月26日(火)第1回口頭弁論期日は取消され、広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第18号となりました。
2.それにしても答弁書によれば、被告不出頭で擬制陳述(民訴158条・簡裁の裁判に多い)とは興味深いところです。超簡単(1頁)で既判力の主張を封ずる準備書面(1)を反論として作成しましたが、これでも不出頭・擬制陳述ですかね?また
広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第16号準備書面(1)も作成しましたので、令和5年9月29日(金)午後に持参提出しました(双方共に公開済)。
 さらに通謀虚偽表示(民法第94条1項))を重ねることにします準備書面(2)(10月22日簡易書留で郵送)←日本郵便 (japanpost.jp)
因みに無効=0は、何度加減乗除しても、無効=0なのです
★民事訴訟法
第42条補助参加
広島県の対応手段
 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
第47条独立当事者参加広島県の対応手段
 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
2前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
3前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
4第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。

*第100条裁判所書記官による送達)
 裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。
第18条簡易裁判所の裁量移送
 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
*第158条訴状等の
陳述の擬制
 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることが
できる
*第21条即時抗告
 移送の決定及び移送の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第332条即時抗告期間
 即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
*第22条移送の裁判の拘束力等

 確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。
2移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。
3移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。。
移送決定確定するのは、即時抗告期間(一週間)が経過した日です。本移送決定令和5年9月19日付ですから、令和5年9月27日(水)確定し、その後広島地方裁判所三次支部訴訟記録が送付されました。
一瞥して変な点=何故こう言えるのか根拠が不明です。甲第8号証を提出して対抗します
暫し留保します

24令和5年9月26日(火) 第1回口頭弁論期日←移送決定により取消になりました
cf.既判力 - Wikipedia←再訴禁止 庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第6号
★民法
*第719条共同不法行為者の責任
 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が
連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
*第436条連帯債務者に対する履行の請求

 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の
一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
※連帯責任とは、「履行は履行請求し易い者(一人でも可)に対し行えば良い」という趣旨です。

*第1条基本原則

 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3権利の濫用は、これを許さない。
*第90条
公序良俗
 
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
※ここに無効とは「絶対無効」です。裁判官の行う裁判(判決・決定)も法律行為の一種と解されます。したがって、民法第1,90条の埒内と言えます。cf.法律行為 - Wikipedia
*第94条(虚偽表示
←これを付加して準備書面(2)を提出する予定です。
 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、
無効とする。
2前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
★憲法32条
[裁判を受ける権利]
 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
判:公権力の行使に当たる国の公務員がその職務を行うにつき故意又は過失によつて違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任じ、公務員個人はその責を負わない。最高裁判所昭和49()419(昭和531020日第二小法廷判決)自己責任説not代位責任説
※ここで手の内を一点公開しましょう。それは甲第4号証(西山判決)甲第6号証 (処分通知書)日付が「平成29年12月14」と同日付で、甲第6号証 (処分通知書)の「14」は手書(後入れ)である点です。
cf.西山 明 | 裁判官 | 新日本法規WEBサイト (sn-hoki.co.jp)
何処まで続く泥濘(ぬかるみ)ぞ!?狂言裁判
「嘘を隠すために更に嘘を吐く」のは犯人隠避の積層でしょう

★刑法第103条犯人蔵匿等
 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は
隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
【広辞苑第五版】より引用
○きょう‐げん【
狂言】キヤウ‥
①道理にかなわない言葉。正法眼蔵礼拝得髄「仏法を知らざる痴人の―なり」
②戯れに言う言葉。ざれごと。沙石集3「誠ある人も聞ゆるに、―はばかりあるにや」
③科白せりふと劇的行動を伴う芸能。歌舞中心の能・踊などに対する。例外に壬生みぶ狂言のような無言劇もある。
能狂言。猿楽の笑いの要素を洗練した科白せりふ劇。鎌倉・室町時代に主要な芸能となり、江戸初期に大蔵流・鷺流・和泉流が確立。幕府の式楽として能とともに1日の番組に組み入れて演ぜられた。
歌舞伎狂言。歌舞伎劇の演目。また、劇そのもの。本来は初期の歌舞伎踊に対して劇的な演目を指した。
うそのことを仕組んで人をだます行為。「強盗」
○ぬかる‐み【泥濘】
 ぬかっているところ。泥ぶかい所。ぬかりみ。「―に足を突っ込む」

25令和5年10月4日(水) 広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第16号 移送第1回口頭弁論準備手続期日(午後3時00分)
 本日は口頭弁論期日ではなく口頭弁論準備手続(電話会議)でした。口頭弁論期日令和5年11月1日(水)午後1時30分と定まりした。また広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第18号損害賠償請求事件の口頭弁論期日も令和5年11月1日(水)午後2時00分と定まり、口頭弁論連チャン=ダブルヘッダーとなりました。なお電話会議テレビ電話ではなく、相手方の顔は見えなかったのですが、「研修生2名を同席させて良いか」という不可解な質問が相手方からありましたが、反対する理由もないので同意しました。さて鬼が出るか蛇が出るか
それが問題です。なお国から代理権消滅通知書が提出されましたが、法務大臣小泉龍司氏に交替されたようです。裁判官は判事補に補職されてから
7年目の岡村祐衣判事補のようでしたが特例(命?)判事補さんのようです。
★民事訴訟法第170条弁論準備手続における訴訟行為等
 裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
2裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
3裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、
当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る
庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号手続が継受された結果です。

4前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
★判事補の職権の特例等に関する法律第1条
 判事補で裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十二条第一項各号に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数を通算して五年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし、同法第二十九条第三項(同法第三十一条の五で準用する場合を含む。)及び第三十六条の規定の適用については、その属する地方裁判所又は家庭裁判所の判事の権限を有するものとする。
裁判所法第四十二条第二項から第四項までの規定は、前項の年数の計算に、これを準用する。
26令和5年10月11日(水) 広島地方裁判所三次支部 簡易書留(444円)発送 追跡番号- 日本郵便 (japanpost.jp)
標  目 事 件 番 号 到 達 日 時
期日請書 令和5年(ワ)第16号 令和5年10月12日(木)
午前10時28分配達済
証拠説明書(3)
期日請書 令和5年(ワ)第18号
準備書面(2) 令和5年10月22日(月)
午前10時17分到達
武器の中では法は沈黙するという法格言 ふと気付くと私はメビウスの帯の上 諸行無常の感あり
【広辞苑第五版】より引用
〇しょぎょう‐むじょう【諸行無常】‥ギヤウ‥ジヤウ
 仏教の根本思想で、三法印の一。万物は常に変化して少しの間もとどまらないということ。また、雪山偈せつせんげの初句。
〇せっせん‐げ【雪山偈】
〔仏〕涅槃経に説く「諸行無常、是生滅法、生滅滅已、寂滅為楽」の偈。雪山童子が修行中、羅刹からこの偈の前半を聞き、後半を聞くために我が身を捨てて供養したという。いろは歌はこの偈の意をとったものという。諸行無常偈
〇がりがり‐もうじゃ【我利我利亡者】‥マウ‥
 自分の利益しか念頭にない人または理不尽な人をののしっていう語。
〇ちょう‐りょう【跳梁】テウリヤウ
①はねまわること。 ②悪人などがわがもの顔にのさばること。「ならず者が―する」「―跋扈ばつこ」
〇ばっ‐こ【跋扈】
河本晶子裁判官(11年前)を彷彿とさせますが、私の記憶力もまだ大丈夫ですね!?
[後漢書朱浮伝](「跋」は踏む、「扈」は竹やな。大魚が梁やなの中に入らないでおどりこえることから)上を無視して権勢を自由にすること。転じて一般に、勝手気ままにふるまうこと。のさばりはびこること。「跳梁―」
27令和5年10月27日(金) 広島高等裁判所令和4年(ネ)第153号控訴審判決言渡期日
 令和5年10月31日(火) 控訴審判決特別送達されました。三巴の整合性ですかね!?
判決書2~3頁から抜粋した重要部分↑
どの程度
的確な証拠が必要なのですかね?

上告期限令和5年11月14日(火)まですが、必要性に乏しいので上告せずに確定させました。
28令和5年11月1日(水) 広島地方裁判所三次支部
令和5年(ワ)第16号結審(判決言渡=令和5年12月18日),交替訴訟代理人=兵藤凪紗
令和5年(ワ)第18号口頭取り下げ(相手方の同意が必要)しました。そして別訴を一ヶ月以内に提訴する次第となりました。
 とりあえず甲第1号証
甲第2号証甲第3号証甲第4号証甲第5号証甲第6号証まで作成しました(R5.11.7)。
 なおyonouyuuken.pdf (courts.go.jp)によれば、
予納郵券(相手方2人)は7,322円になります(購入済)。
 また
刑事手続における犯罪被害者のための制度 | 裁判所 (courts.go.jpによれば、「刑事事件の被害者の方は,原則として,事件記録の閲覧,コピーができます。また,閲覧,コピーをしようとする事件の被告人等により行われた,その事件と同種の犯罪行為の被害者の方(同種余罪の被害者)は,損害賠償を請求するために必要があると認められる場合には,事件記録の閲覧,コピーができます。希望する場合には,刑事事件の被害者の方は,事件を審理している裁判所に申し出てください。また,同種余罪の被害者の方は,検察官に申し出てください。また,同種余罪の被害者の方は,検察官に申し出てください。」とある。
※しかしながら、今日まで
廣雄略式命令書すら存在しない!!
29令和5年12月4日(月) 取り下げ(擬制同意)が確定し、集約した広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第26号損害賠償請求事件第1回口頭弁論期日が、国の都合により令和6年月28日(水)午後1時30分に変更されました(12月11日)。
30令和5年12月14日(木) 福永孝弁護士の答弁書簡易書留で送達されましたので、即日受取書簡易書留で返送しました。
31令和5年12月19日(火) 広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第16号の判決書特別送達されました。
 全部不服なので本年御用納めまでに控訴(収入印紙=1,500円・予納郵券=6,120円)を行う予定でしたが、酷寒の折、持参提出というのも億劫なので、期限に余裕をみて郵送にしました(郵便追跡)ので12月21日AM11時06分に届きました。因みに日本は基本的に成文法の国であり、慣習法(コモンロー)の国ではないのですよ、岡村祐衣判事補殿

判1:最高裁判所昭和49()419(昭和531020日第二小法廷判決)
1
無罪の刑事判決が確定したというだけで直ちに当該刑事事件についてされた逮捕、勾留及び公訴の提起・追行が違法となるものではない。

2
公権力の行使に当たる国の公務員がその職務を行うにつき故意又は過失によつて違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任じ、公務員個人はその責を負わない
判2:
損害賠償請求訴訟が
民法に基づいてなされているか国家賠償法に基づいてなされているかは単なる原告の法律上の意見にすぎないから、裁判所が民法による請求を本法による請求にひきなおして判断することは差し支えなく、原告がその原因たる事実を主張している以上弁論主義に反するものではない。(高松高判昭49・10・31下民集二五━九~一二━八七七)←逆もまた可なり
加藤弾裁判官
何を思ひ違ひしたのか
始めから民法709条に基づく請求を、第3回口頭弁論期日において、更に(重ねて)民法709条・同法715条1項に基づく請求ひきなおしたのです。訴状を御覧戴くと判るとおり、即時抗告権の侵害不法行為(民法709条)だと構成してあるだけなのです
↓最高裁の適当な判例が見つからなかったのかな?

↓国の主張の引き写し

広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第16号判決書より抜粋↑
★民事訴訟法第253条判決書
 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 主文
 事実
 理由
 口頭弁論の終結の日
 当事者及び法定代理人
 裁判所
的外れの判断であると共に理由不備の違法もある
※上掲判1,2の対比から御理解戴けるでしょうが、国家賠償法1条1項民法709,715条は流動的なものなのです。また判1刑事冤罪事件に関するもので、準備書面(1)でも述べているとおり「明白な事案違い」と言えるでしょう。
民事訴訟規則
*第183条(第一審判決の取消し事由等を記載した書面)控訴趣意書(予定稿)

 控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後
五十日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない令和6年2月9日(金)が提出期限(不変期間ではない)
*第195条上告理由を記載した書面の通数上告の場合
 上告の理由を記載した書面には、上告裁判所が最高裁判所であるときは被上告人の数に六を加えた数の副本、上告裁判所が高等裁判所であるときは被上告人の数に四を加えた数の副本を添付しなければならない。
32令和6年1月31日(水) 控訴審の現在
 控訴状令和5年12月21日(木)受理され、事件番号=広島高等裁判所令和6年(ネ)第10号となりました。そして令和6年1月25日(木)控訴趣意書(予定稿)を作成してあったので、令和6年1月29日(月)に少々補正して郵送(追跡番号=1992-9288-1134)に付し、翌30日AM10:30分到着しました。そして第1回口頭弁論期日令和6年5月16日(木)午前11時00分と定まりました。ついては期日請書2月8日(木)に投函しましたので、そろそろ準備書面(壱)の作成に取り掛かります。
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35R30wa19kuniJS1010s.pdf 違法性二元論
36 QkyokuSkokubai2.html へのリンク

相続関連民法条文←週刊誌ネタ元ぐらいにはなるかな?
*第887条子及びその代襲者等の相続権
 被相続人の子は、相続人となる。

2被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
*第889条直系尊属及び兄弟姉妹の相続権
 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
 被相続人の兄弟姉妹
2第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
*第890条配偶者の相続権

 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
*民法第891条相続人の欠格事由
 次に掲げる者は、相続人となることができない。
 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は
隠匿した者
*刑法第259条私用文書等毀棄
 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
遺言書権利又は義務に関する他人の文書ですから、隠匿すれば、五年以下の懲役になります。

*第900条法定相続分
 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
*第930条
特別受益者の相続分
 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。〔本条の施行は、平三一・七・一〕
*第1050条(特別寄与分)
 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。〔本条の施行は、平三一・七・一〕


*第1004条(遺言書の検認
 遺言書の保管者は、
相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
遺言書の検認 | 裁判所 (courts.go.jp)によれば、必ずしも相続人全員の立会いは必要ないようです。さらに自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)も参考にしてください。
*第1005条
過料
 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、
五万円以下の過料に処する。
*第1028条(配偶者居住権)
 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

*第1030条配偶者居住権の存続期間
 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
*第1042条遺留分の帰属及びその割合

 
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。〔本条の施行は、平三一・七・一〕
*第897条
祭祀に関する権利の承継
 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

*第728条離婚等による姻族関係の終了
 姻族関係は、離婚によって終了する。
2夫婦の一方が死亡した場合において、
生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
*戸籍法第96条
姻族関係終了届俗に死後離婚という
 民法第七百二十八条第二項の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
★民事訴訟法第134条証書真否確認の訴え
 確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。
判例:
遺言無効確認の訴えは、それにより遺言から生ずべき特定の法律関係の不存在の確認を求めるもので、かつこれにつき法律上の利益を有するときは、適法である。(最判昭47・2・15民集二六三〇
★刑法第157条公正証書原本不実記載等
 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
3前二項の罪の未遂は、罰する。
刑法
第172条虚偽告訴等

 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。刑法第230条名誉()
 
公然と事実を摘示し、人の名誉を()損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法第231条侮辱

 事実を摘示しなくても、
公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
公然性
1 公然とは、不特定または多数人が認識しうる状態をいう。(最決昭32・5・22刑集一一一五二六)