[庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号損害賠償請求事件]
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第2回口頭弁論期日:広島地方裁判所三次支部に移送決定
↓令和5年9月12日(火) PM 1時30分 於○法廷→取消↓ |
① |
令和5年8月29日(火) 広島地方裁判所三次支部に移送決定
広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第16号損害賠償請求事件
第1回口頭弁論期日:令和5年11月1日(水) 午後 1時30分
結審(判決言渡=令和5年12月18日(月)午後1時10分)
↓ ↓
令和5年12月21日(木)控訴状受理
広島高等裁判所令和6年(ネ)第10号損害賠償請求控訴事件
第1回口頭弁論期日:令和6年5月16日(木)午前11時00分
令和6年5月3日(金)に国の答弁書を受領したので準備書面(壱)を作成し提出しました。開廷予定より5分前に開廷し、ものの10分程で結審しました。国の筆頭代理人が広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第26号損害賠償請求事件と同一人物であったのが印象深いところです。
判決言渡は令和6年7月18日(木)午後13時15分ですが特送を御願いしておきました。ほぼ想定内なのですが、裁判所は国民の権利を守る機関ではない(国税を法外に貪る機関)との認識から次のステップ 究極の裁判官国賠の提訴を令和6年6月11日(火)に完了しました。 |
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② |
↓庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第6号損害賠償請求事件↓
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② |
↓令和5年9月19日(火) 広島地方裁判所三次支部に移送決定
↓
広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第18号損害賠償請求事件
第1回口頭弁論期日:令和5年11月1日(水) 午後2時00分 終了
口頭取り下げ(擬制同意)て別訴に集約しました(令和5年11月20日) |
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③ |
②を口頭で取り下げ(擬制同意)て別訴に集約しました
別③広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第26号損害賠償請求事件訴
訴 状
R5.11.20日提訴
広島地裁三次支部
令和5年(ワ)第26号 |
1審判決
令和6年10月4日受領
広島地裁三次支部
令和5年(ワ)第26号 |
第1回口頭弁論期日=令和6年2月28日(水) 午後1時30分 |
③ |
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★民事訴訟法第18条(簡易裁判所の裁量移送)←移送しないで下さい、三行半決定は当座は沢山です!!
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。←事物管轄の規定は強行規定ではなく融通がきくものなのです。
◎相手方被告が広島県の庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第14号の時は、1審=庄原簡易裁判所でした。
※1審が簡易裁判所なら、控訴審は地方裁判所、上告審は高等裁判所になります。相手方(被告)が国ですから、どうなるか心配でしたが、1審=庄原簡易裁判所に決まって安心しました。尤も広島地方裁判所三次支部に移送されていたら、また加藤弾裁判官のお手盛り裁判となっていたでしょう。然し目先良いと思っても、控訴審が地方裁判所ですから、裁判所法第26条2項三号により広島地方裁判所の3人の裁判官の合議体で審判される事になります。さらに上告審は広島高等裁判所ですから、上告手続は原審で行う事になります。広島地方裁判所三次支部は単独制だけという訳でもないようですが、結局私が広島地方裁判所(本庁)へ赴くことになる公算が大ですから、今後は郵送で出来る手続は郵送で行います。広島地方裁判所三次支部へ3名の裁判官が赴いて下されば、私は経済的に大変助かります。尤も加藤弾裁判官が、「合議体の構成員」になられる事はないと思いますが、まだ先の話です。
そうそう往年の昔でしたか、控訴・上告等の上訴手続は、当該上訴裁判所でも出来たような記憶があります。というより、本来上訴は原審の裁判に不服がある場合に上訴裁判所に対して行うものです。それを原審に上訴手続を行わせれば、都合の悪い部分を隠蔽するという不正が行われる危惧がある。この限りで改悪だったと言えるでしょう。何故なら、この頃であれば即時抗告却下決定の如き姑息な「お手盛り決定」など成立の余地はなかったからです。この点は立法論として法務省にて検討されるべき事柄でしょう。法改正というものは、その字面どおり改悪であってはならないのです。この部分は未作成の準備書面(3)で主張します。
★裁判所法第26条(一人制・合議制)
地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
②次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
一二省略
三 簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
四 その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
③前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。 |
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受 付 印 帳
訴状他受付印
令和5年4月10日(月) |
準備書面(1)受付印
令和5年6月19日(月) |
国の代理人指定書受付印
令和5年4月28日(金) |
準備書面(2)受付印
令和5年6月30日(金) |
準備書面(3)受付印
令和5年6月30日(金) |
受付印
令和5年7月4日(火) |
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広島高等裁判所令和6年(ネ)第10号損害賠償請求控訴事件
↑広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第16号損害賠償請求事件↑
↑(庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号損害賠償請求事件)↑
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第1回口頭弁論期日:令和6年5月16日(木)午前11時00分 |
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甲第11号証
庄原簡裁判決書
庄原簡裁裁判所
平成29年(ワ)第14号
令和5年6月18日提出 |
甲第12号証
綿引判決14p
東東京地方裁判所
平成12年(ワ)第8985号
令和5年6月18日提出 |
甲第13号証の1,2
文書提出命令申立2件
東東京地方裁判所
平成12年(ワ)第8985号
令和5年6月18日提出 |
甲第14号証
cf.甲第13号証の1,2
誰の筆跡?
令和5年6月30日提出 |
甲第15号証
最高裁判所
平成12年(許)第2号
令和5年6月30日提出 |
甲第16号証
時系列表
令和5年6月30日提出 |
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釈明事項
簡単1頁
令和5年7月4日(火)
期日提出済 |
甲第21号証
最高裁判所
平成12年(許)第20号
令和5年6月30日提出 |
甲第20号証
最高裁判所
令和5年(オ)第188号
令和5年6月30日提出 |
甲第19号証
広島高等裁判所
令和4年(ネ)第193号
令和5年6月30日提出 |
甲第18号証
控訴状
令和5年6月30日提出 |
甲第17号証
広島地方裁判所三次支部
令和和3年(ワ)第29号
令和5年6月30日提出 |
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移送決定書
令和5年8月29日付
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期日請書
郵 送
令和5年9月14日 |
準備書面(1)
提出済
令和5年9月27日 |
証拠説明書(3)
簡易書留
R5.10.11郵送 |
準備書面(2)
未提出
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期日請書
簡易書留
R5.10.11郵送 |
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期日請書
郵 送
令和6年2月8日
投函(84円切手) |
控訴趣意(理由)書
予定稿
1月30日(火)到着
郵便追跡 |
控訴状
即時作成
12月20日(水)郵送
郵便追跡 |
1審判決
令和5年12月18日言渡
R5.12.19受領
特別送達 |
代理権消滅
通知書受領
令和5年10月4日 |
甲第22号証
三行半決定
令和5年(オ)第188号
R6.5.14期日持参 |
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答弁書
被控訴人国
R6.5.3受領 |
答弁書受領書
被控訴人国
R6.5.4Post投函 |
準備書面(壱)
作成済
R6.5.16期日持参 |
甲第23号証
被害者通知
広島地方検察庁
よりR6.5.10着 |
控訴審判決
R6.7.22受領
蟷螂の斧(無駄)
故に上告断念 |
上告状
R6.7.30決定
蟷螂の斧(無駄)
故に上告断念 |
※蟷螂の斧・暖簾に腕押し・豆腐に鎹(無駄)な事は止めます。三行半決定(調書)は、足の指も必要な程所持していますのでもう沢山です。なお七年も経過した防犯カメラも老朽化したので本日取り替えしました。今度のは音声まで録音出来る優れ物です。Temu Japanで購入したので安かった感ありですが、今後は「告訴権は権利ではない」との詭弁を封ずる事に資するでしょう。 |
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個別番号検索結果 - 日本郵便 (japanpost.jp)
↑無法者の無分別ゴミ焼却- YouTubeに公開しました↑
↑庄原市のゴミ焼却基準↑
↑令和6年8月25日午前8時20分頃の無分別ゴミ焼却場↑
雨上がりのせいかまだ残滓が黒く浮き出ています |
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※本件国の答弁書は重要です。嘘を書き綴れば、私が有印虚偽公文書だと攻撃します。国賠訴訟での有印虚偽公文書を乱舞させるのは、この辺りで止めにしませんか、公権力の訴訟代理人方々、罪を重ねる(併合罪)だけですよ!?私は無冠の素人(アマチュア)ではありますが、牧野富太郎翁程ではなくとも、趣味で刑事学を40年近くも研究しております。そう簡単に敗北しませんよ!! |
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1令和5年4月7日(金) 広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号損害賠償請求事件)判決言渡期日は令和5年4月12日(水)午後1時10分第2号法廷の予定でしたが、事務連絡により取消されて「宙ブラリン」になっていました。4月7日になって、交替された書記官(山本哲也様)から電話連絡があり、事務連絡により取消になっていた判決言渡期日が令和5年4月19日(水)午後1時10分第2号法廷と決定したと告知されました(1週間の遅延)。主文を読み上げるだけの判決言渡期日など、行くだけ時間の無駄ですので、判決書正本は特別送達して戴くように御願いしておきました。因みに令和4年(ワ)第14号の判決に対し、判決書が言渡の翌20日(木)に特別送達されたので、控訴期限は5月5日(金)ですが、令和5年4月27日(木)に控訴状を持参提出して控訴手続を完了しました。 |
2令和5年4月10日(月) 庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号の提訴は令和5年4月10日(月)に予定どおり行いました。勿論①広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号(控訴完了),②広島地方裁判所三次支部令和5年(ソラ)第101号の未解決事件二件を抱えての提訴です。
※訴状・甲第1~4号証・証拠説明書(1)及び予納郵券が揃ったので、令和5年4月10日(月)に提訴を完了させました。
★民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
◎基本判例(大学湯事件)←民法を囓った人なら誰でも知っている著名な判例ですよ
本条の「権利」は、厳密な意味においての権利でなくても、われわれの法律観念上その侵害に対し不法行為に基づく救済を与えることが必要であると思惟(しい)される利益であれば足りる。(大判大14・11・28民集四━六七〇)
★刑法第193条(公務員職権濫用)←加藤弾裁判官が、公務員職権濫用罪に問擬されるのは当然だと思惟されます
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
★民事訴訟法第223条(文書提出命令等)
7文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
※1そもそも「権利とは何か」が問題となりますが、平たく言うなら「法によって保護された利益」程度に理解すれば良いでしょう。そうしますと、即時抗告をすることができるとは「即時抗告を行う事を法が保護している」のですから権利と言えるでしょう。
a.権利(けんり)とは? 意味や使い方 - コトバンク (kotobank.jp) b.権利 - Wikipedia
【広辞苑第五版】より引用
○けん‐り【権利】 〔法〕(right)
ア 一定の利益を主張し、また、これを享受する手段として、法律が一定の者に賦与する力。「―を取得する」
イ ある事をする、またはしないことができる能力・自由。「他人を非難する―はない」
※2公務員職権濫用罪は、刑法学上の「即成犯」です。したがって、私の「即時抗告を行う権利を妨害したとき」即時に成立します。因みに「即時抗告をすることができる」という文言の権利性を否定出来れば別論ですが、罪体証拠が極めて確かなので、国語辞典を書換えない限り無理でしょうね。罪体を簡単にいうなら「自白・故意などの主観的部分を除いた客観的部分」と言えるでしょう。
※3罪体(客観的事情)と故意(主観的事情)との関係 故意は内心的事情で、腹を切り開いて見ても判るものではありません。故意は主観的事情であっても、客観的に判断されるのです。そうでなければ「殺すつもりではなかった」と殺意を否認する限り、せいぜい傷害致死罪どまりとなってしまいます。故意の認定にあたっては、罪体(客観的事情)が重要な役割をなすのです。
↓世間では特殊詐欺特殊詐欺と騒ぐけれど、国または公共団体相手の訴訟では極めて普通です↓ |
★刑法第246条(詐欺)←第250条(未遂罪)この章の罪の未遂は、罰する。
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。←1項詐欺(財物罪)
2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。←2項詐欺(利得罪)
※「裁判官を欺き騙して請求を免れる行為」は、所謂2項詐欺(利得罪)を構成するものと解されます。この場合欺き騙される者が財産上の利益の所有者ではなく、第三者の裁判官であるところに特殊性があり、第三者には「財産上の利益の処分権限」が必要とされます。裁判官は判決によって他人の財産を処分する権限を付与されており、第三者詐欺罪における第三者と言えるでしょう。
★刑事訴訟法第250条[公訴時効の期間]
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一二三 省略
②時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一二三 省略
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年←有力候補(十年以下)
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
★刑法第7条(定義)
この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
※4広島県という地方公共団体の訴訟代理人は、法令により公務に従事する職員(公吏)となります(みなし公務員)。
2この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
★刑事訴訟法第230条[告訴権者①]←福永孝弁護士、再訴禁止に触れないよう訴訟物を変えて、法的責任を追求します。
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
判:被害者またはその法定代理人の検察官または司法警察員に対する供述調書であっても、犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める旨の意思表示が録取してあれば、告訴調書として有効である。(最決昭34・5・14刑集一三━五━七〇六) |
↓此処にも二律背反(矛盾)が認められますよ福永孝弁護士先生!↑↓一般論ではなく最高裁判所の決定です↑ |
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★民事訴訟法第262条(訴えの取下げの効果)
訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
2本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
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加藤弾裁判官殿!芋引き裁判官リスト加えましたよ!蜂の巣を突くという言葉、また針の蓆という言葉もありますよね!?
↓ 代表的芋引き裁判官リスト ↓
↓名誉毀損というなら、下掲免責条項を盾に民事・刑事共に受けて立つ!!↓
★刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
◎本条一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、故意がなく、名誉毀損罪は成立しない。(最大判昭44・6・25刑集23-7-975)←私には誤信などないと思います。応分の客観的証拠の裏付けがあるだけです。
★民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。←及び(両方)に注意
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。←綿引万里子(元)裁判官の場合は、二十年間の除斥期間が経過していますから、民事・刑事の法的責任は消滅しています。しかし素人(爺様)の私が言うのも何なんですが、社会的・道義的責任までは時効消滅しないと思いますがね綿引万里子婆様。黄泉の国に持参出来るものは、お互い想い出だけなのですよ!?
一寸ここでエピソードを紹介しましょう。舞台は横浜のある小学校の父母子面談会でしたか、ある児童が「禿(ハゲ)をハゲと言って何故悪い」と言ったそうです。場が凍結して教諭も誰も何も言えなかったそうです。この児童も今はおそらく成人されているでしょう。
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3令和5年4月16日(日) 事件番号:庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号・第1回口頭弁論期日=令和5年7月4日(火)午後1時30分と変更になりました。東京などの都会と比べれば、片田舎の庄原簡易裁判所ですが、訴訟の性質は、所謂「裁判官国賠」です。訴額100,000円と少額ですが、手続が簡素化された少額訴訟ではなく「正式・公開裁判」なのです。したがって、平穏に傍聴する限り、老若男女を問わず何方でも傍聴する事が出来ます。ただし予備知識もなく傍聴しただけでは、「訴状陳述」「答弁書陳述」と提出書類を陳述するだけの形骸化した民事訴訟手続に「これが民事裁判なの?」と屹度驚かれるでしょう。尤も私は口頭でも喚きますがね。
なお庄原簡易裁判所は、毎週火曜日だけ開廷されるミニ裁判所です。したがって法廷も、ラウンドテーブル法廷1と普通の小法廷1しかないようです。どの法廷になるかは、裁判所の裁量です。
因みに本訴の主人公である加藤弾裁判官は、令和5年4月1日付で判検交流制度により裁判官から検察官へと草鞋(わらじ)を履かれた(逃避された)ようです。極道社会ではないのですから、草鞋(わらじ)を履いて済まされる問題ではないでしょう。就学前の児童ではあるまいし、自らの業(この世での行い)の後始末(江戸時代なら切腹)ぐらいキチンと行って戴きたいものです!?
なお法曹界人事 - Westlaw Japan | 判例・法令検索・判例データベースのウエストロー・ジャパンでは加藤弾裁判官の赴任先が
加藤弾 |
大阪法務局訟務部付←広島地家裁三次支部判事兼三次簡裁判事 |
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と確認できました。所謂「訟務検事(職)」ですね?! |
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一寸気付いたのですが、加藤弾裁判官は簡易裁判所判事も兼任されていたようです。庄原簡易裁判所の開廷日は火曜日1日だけで三次簡易裁判所から判事が出向されるのです。しかし、13年余りの裁判官生活から、突然4月1日付検察官任官とは驚くばかりです。そうでなければ、庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号の担当になられた可能性があったのです。また裁判官検索で検事任官が判明したのは、つい最近の事です。それは兎も角として、草鞋を脱がれた先が大阪高等裁判所管内の大阪法務局訟務部なので、私の事件の訟務官に指定されないでしょうが、裁判官・検察官は全国ネットですから、無能でも不能ではありません。尤も、検察官=検事になれば、弾劾裁判からは逃避できるでしょうね?
☆憲法第78条[裁判官の身分保障]
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
★国会法第125条[弾劾裁判所]
裁判官の弾劾は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の裁判員で組織する弾劾裁判所がこれを行う。 |
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3令和5年4月20日(木)広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号の判決書が特別送達されました。
最高裁判所の「三行半決定」のような加藤弾判決なので、4月27日(木)控訴手続を完了させました。。
※後は違法限定説(違法性二元論の一種)対策を講じておかなくてはなりません。
おそらく国は最高裁判所昭和53年(オ)第69号判決あたりを引用してくると想定されます。またこの辺も参考になります令和元年(受)第1961号 上告受理申立て理由要旨 (裁判官の職務行為に関する国賠事件)(原審 東京高裁平成31年(ネ)第1162号・原々審 東京地裁平成30年(ワ)第15609号) (mishima-lo.jp)
なお専門家筋の読者に尋ねたい。有印虚偽公文書の乱舞する国賠、こんな根腐れした日本の司法制度で良いのですか?と!!
判:裁判官のなす職務上の行為には一般に国家賠償法の適用があり、裁判官の行う裁判についても、その本質に由来する制約はあるが、本法の適用が当然に排除されるものではない。(最判昭43・3・15判時五二四━四八) |
↑最高裁判所昭和53年(オ)第69号判決書より抜粋↑ |
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5令和5年5月9日(火) 庄原簡易裁判所から電話連絡があり、第1回口頭弁論期日の調整が行われました。
結果は、相手方(被告=国)の都合で、令和5年7月4日(火)午後1時30分に変更になりました。
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6令和5年5月11日(木) 庄原簡易裁判所へ行き口頭弁論期日呼出状を受領しました。国の訴訟代理権人指定書は既に提出されていたのですが、ポケットカメラを携行していませんでしたので、本日は撮影しませんでした。徒歩で行ける距離(1.6㎞)なので急ぐ必要はないのです。 |
7令和5年6月10日(土) 本訴の第1回口頭弁論期日まで3週間余りとなりました。広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号の控訴審第1回口頭弁論期日(令和5年9月1日)までは二ヶ月以上もあるのでさておいて、答弁書も未提出ですが、本訴の準備書面等の提出書類を作成にかかる事にしました。なお甲第5号証,甲第6号証,甲第7号証,甲第8号証,甲第9号証,甲第10号証,甲第11号証,甲第12号証,甲第13号証の1,2は全て作成して6月18日に提出しました。これら追加甲号証は証拠説明書(2)に集約しました。
↑告訴権の権利性を消去した反射的利益論に立つ判例↑
★刑事訴訟法第230条[告訴権者①] 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。 |
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★刑事訴訟法第230条は、告訴権者は「告訴をすることができる」と権利として規定してます。しかし、上枠内の最高裁判例は、告訴権の権利性を消去しております。「文書提出命令口頭却下と即時結審の場合」における「即時抗告権の侵害」についても、同様に即時抗告権について判例でもあるのか、またその権利性を否認出来るのか?が、本訴最大の争点です。
広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号の控訴審とも関連させた部分もあり、本訴における国の答弁書は有印公文書である事は勿論であり、最も重要な物です。国の意見書のように嘘八百を並べないで下さい。率爾ながら私は、裁判所で主観的虚偽の陳述をした事は一度もありません。嘘八百を並べたてるのは、常に公権力の訴訟代理人等です。ですから私の対公権力の訴訟(国賠も含む)は「嘘吐き合戦」ではないのです。
★民事訴訟法
*第223条(文書提出命令等)
7文書提出命令の申立てについての決定(口頭却下)に対しては、即時抗告をすることができる。
*第332条(即時抗告期間)
即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
※文書提出命令口頭却下と即時結審の場合、即時抗告期間は僅か数分しかなく、「国民に不能を強いるもので憲法32条に違反する」と言えます。それは「口頭却下」といえども裁判=決定だからです!?
それでは、告訴権の侵害に関して「告訴は,捜査機関に犯罪の端緒を与え,検察官の職権発動を促すものにすぎない」と権利性を消去したような最高裁判所の判例が、即時抗告権侵害の場合にも同様に存在するのか?おそらく存在しないでしょう。存在すれば国が援(引)用する筈ですから、近い将来のお楽しみです。 |
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8令和6年6月13日(火) 遠い昔私が持っていた新刑事訴訟法綱要によれば、告訴受理権限のある司法警察員は「警視(正?)以上の警察官」と書いてあった記憶があります。それが今では巡査部長にまで告訴受理権限が付与されているようです。大変失礼ながら、告訴権の趣旨など考えた事もない階級に見受けられます。せめて責任の所在を明らかにするため、警察署長一人に限定すべきでしょう。そうでなくては吉村一恵巡査部長を始め、多くの巡査部長等を人身御供ないしスケープゴートにする危惧があります。「告訴は,捜査機関に犯罪の端緒を与え,検察官の職権発動を促すものにすぎない」と告訴権の権利性を消去した最高裁判所判決が、こうした警察の実情を擁護したものと解するのは私だけでしょうか。もちろん時代の変遷もあるでしょうけれど、警察という所は、そんなに人材不足なのですかね?何故に今更新刑事訴訟法綱要のような古書(私は遠の昔に廃棄)が、こんな「お宝価額」なのか不思議な気がします。
判:被害者またはその法定代理人の検察官または司法警察員に対する供述調書であっても、犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める旨の意思表示が録取してあれば、告訴調書として有効である。(最決昭34・5・14刑集一三━五━七〇六) |
↓公訴時効は既に完成してるが、庄原警察署員等の職権濫用罪の成立は疑いの余地のない事実です↓
↑庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第14号(甲第11号証)の被告広島県の答弁書2pより抜粋↑
★刑法第193条(公務員職権濫用)←夥しい数の本罪がお手盛り隠蔽されているのでしょうね!?
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
★刑法第103条(犯人蔵匿等)←県の訴訟代理人(公吏)が本罪を犯した事になります(実質論)。
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
★刑法第230条の二(公共の利害に関する場合の特例)←名誉毀損からの免責
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。←公訴時効は関係はないでしょう。公訴時効が完成しても、公訴が提起されるに至っていない事実に変わりはない。
3前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。←行為時に公務員であれば足りるでしょう、福永孝弁護士先生!?
※ただ西山明簡易裁判所裁判官(平成29年当時)の関与(共謀)についての解明は、もう少し時間がかかりそうです。 |
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9令和5年6月16日(金) 被告の答弁書が特別送達されましたので公開します。
想定内の違法限定説に立脚する判例が引用されていますが、わざわざ加藤弾裁判官が「民法715条1項による請求にひきなおした」ものに対し、国家賠償法1条1項にいう「違法」・・・云々と述べている部分は失当という他ありません。勝手に「国家賠償法1条1項による請求」にしないで戴きたい。ともあれ、準備書面(1)を始めとする提出すべき書類は、令和5年6月19日(月)に提出しました。
なお国の主張が述べる「特段(別)の事情の存在」については、準備書面(1)の記載で十分と考えておりますが、国の準備書面が提出されましたら、対応する準備書面(2)他の作成に着手する予定です。なお国が引用する違法限定説(大昔に西村判事が提唱した説で学説ではない)への反論も用意してあります。国には違法限定説が正当なものである理由を明らかに(釈明)して戴くつもりです。日本はコモンローの国ではありません。したがって、最高裁判所の判例といえども変更の必要があれば変更される相対的なものでしかないのです。要は程度の問題です。
↓次は、国が提出するであろう準備書面等に対する準備書面(2)の枠組作成に着手します↓
★刑事訴訟法第239条[告発]
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。←法的権利です
②官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
※裁判官は国家公務員(官吏)です。したがって、②項の犯罪告発義務(法的作為義務)がある!!
★改正刑法草案第12条(不作為による作為犯)←不真正不作為犯は刑法学の常識です
罪となるべき事実の発生を防止する責任を負う者が、その発生を防止することができたにもかかわらず、ことさらにこれを防止しないことによつてその事実を発生させたときは、作為によつて罪となるべき事実を生ぜしめた者と同じである。
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10令和5年6月19日(月) 予定どおり提出予定の書類は全て提出しました。そして、一眼レフカメラを持ち込む必要もないので、ポケカメのカシオEXILIM(高尾山地図入り)で代理人指定書(総勢6名)を謄写したのですが、レンズの周辺収差が歴然としたものとなりました。また少し気にかかっていた甲第13号証の1,2なのですが、甲号証としては別論とし、とりあえず公開用としてハンドルネームであったものを実名に変更しました。ここまでで一番興味深いのは、文書提出命令申立書の顛末ですが、国の意見書(甲第7号証)を今更「誤りでした」とも言えないでしょう。この筆跡が牛尾副検事のものである以上、牛尾副検事の首は是非とも頂戴(所望)したいところですが、抵抗は熾烈でしょうね。後は近く提出されるであろう国の準備書面等に対応する準備書面(2)等の作成にかかります。
なお甲第15号証を追加甲号証として作成しました。この最高裁判所決定(甲第15号証)が「文書提出命令口頭却下と即時結審」の場合にも射程内なのか、という大きな疑問があるからなのです。即時抗告を行ったのは令和5年3月22日(水)で、控訴提起は令和5年4月27日(木)で、36日後の事です。即時抗告を行った時には、控訴提起を行うか否かは不確定だったのです。したがって、「文書提出命令申立て却下決定は終局判決前の裁判として控訴裁判所の判断を受けるのであり(民訴法283条本文),当事者は控訴審においてその当否を争うことができるものというべきである。」とは言えないのが筋なのです。また「即時抗告前に口頭弁論を終結した場合には,もはや申立てに係る文書につき当該審級において証拠調べをする余地がないから,上記却下決定に対し口頭弁論終結後にされた即時抗告は不適法であると解するのが相当である。」という点についても、口頭弁論の再開(民訴第153条)を行えば済んだ事です。おそらくは「控訴提起後に原審の文書提出命令却下決定に対し即時抗告を行ったケース(事案)」ではないかと思料されます。
★民事訴訟法
*第153条(口頭弁論の再開)
裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。
*第256条(変更の判決)
裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
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11令和5年6月24日(土) 裁判官除斥制度
そもそも本件加藤弾裁判官の下した「お手盛り即時抗告却下決定」が許されるものか疑問があったので検討してみました。
★民事訴訟法第23条(裁判官の除斥)
裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
一 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
二 裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
三 裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
五 裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
六 裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。
2前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。
判:前審の裁判とは当該事件における直接または間接の下級審の裁判を指す。(最判昭36・4・7民集一五━四━七〇六)、労働審判について。(最判平22・5・25判時二〇八五━一六〇)
※上掲(最判昭36・4・7民集一五━四━七〇六)には、当て嵌まらないものの、実質的には「間接の下級審の裁判」と言えるものに広島地方裁判所三次支部令和3年(ワ)第29号判決が存在し、裁判官は加藤弾裁判官でした。不服申立の控訴を行い控訴審判決を経て最高裁判所令和5年(オ)第188号決定で確定しています。したがって、加藤弾裁判官のお手盛り即時抗告却下決定が、裁判官の除斥事由である所謂「前審関与」)に該当するか否かを問題にする以前に「間接の下級審の裁判」が存在した事になります。つまり広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号判決を下した加藤弾裁判官には除斥事由が存在した事になります。なお広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号損害賠償請求事件は、広島地方裁判所三次支部令和3年(ワ)第29号判決で請求の原因の変更を加藤弾裁判官に口頭却下された部分を独立の不法行為訴訟に仕立てたものです。また関連する事件に裁判官忌避申立事件も存在し三行半決定で確定しています。これらは基本的には広島高等裁判所令和5年(ネ)第153号損害賠償請求控訴事件の主張・立証に譲るとして、本訴では、敷衍・類推適用の主張を実質論(予断と偏見の排除)として準備書面(2)で軽く主張しておきます。加えて民法第1条3(権利の濫用)と民法第90条(公序良俗)で構成してみようと思っています。
加藤弾裁判官は広島地方裁判所三次支部令和3年(ワ)第29号判決を行っている。したがって、実質的には「裁判官が事件について---不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき(民訴第23条1項六号)」に該当すると解されます。本訴においても、甲第17,18,19,20号を作成し提出し、なお念の為、準備書面(3)及び甲第21号証まで提出します。
*第338条(再審の事由)←開かずの扉より不法行為(民法709条)訴訟が手っ取り早い?
次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
※「証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令申立てを却下する決定に対しては、証拠調べの必要性があることを理由として独立に不服の申し立てをすることはできない最高裁判所平成12年(許)第20号第一小法廷決定(甲第21号証)」
これは雑事件でもあり、本案の審理もなされるのであるから、一応是認できる判例です。しかし「即日結審」と結び付けられると大問題になります。つまり「即日結審」を意図的(故意)に結びつけたら、結果的にではなく、意図的(故意)に即時抗告を行う権利を侵害する事になるのです。ここに加藤弾裁判官の主観的事情である故意が問題となるのです。また原告は当初より民法709条・同法715条1項で請求しており、本訴が国家賠償法1条1項の請求とは言語道断です。勝手に国家賠償法1条1項にひきなおししないで下さい!!
国家賠償法1条1項による必要があるのは「加害者たる個々の公務員を特定できない場合」ぐらいでしょう。しかし国家賠償法1条1項にひきなおしされたら、反射的利益論に遭遇するという危惧=不利益があります。とりあえず釈明事項と題する書面を期日提出しました。
判:国家賠償請求をするについては、加害者たる個々の公務員を特定することを要しない。(東京高判昭43・10・21下民集一九━九・一〇━六二八)
判:損害賠償請求訴訟が民法に基づいてなされているか国家賠償法に基づいてなされているかは単なる原告の法律上の意見にすぎないから、裁判所が民法による請求を本法による請求にひきなおして判断することは差し支えなく、原告がその原因たる事実を主張している以上弁論主義に反するものではない。(高松高判昭49・10・31下民集二五━九~一二━八七七)←逆もまた可なり
※加藤弾裁判官は、何を思ひ違ひしたのか、始めから民法709条・同法715条1項に基づく請求を、第3回口頭弁論期日において、更に(重ねて)民法709条・同法715条1項に基づく請求にひきなおしたのです。
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★民法
*第1条(基本原則)
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。←信義則
3権利の濫用は、これを許さない。←論ずるまでもない
*第90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。←公序良俗違反は無効
※判決・決定等の裁判行為も法律行為の一種だとすれば、民法第1,90条の埒内でしょうね? 以上述べた点は準備書面(2)に盛り込む予定です。
※欠缺 - Wikipedia←要件などが欠けること。「理由の--」
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12令和5年6月29日(木) 午後4時前に広島高等裁判所民事第2部に問合せ(二件)の電話連絡をしました。
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13令和5年6月30日(金) 甲第14号証~甲第21号証の甲号証8通、及び準備書面(2)・準備書面(3)まで全て持参提出しました。
庄原簡易裁判所へは、降雨の合間で曇りの時間帯にバイクで訪れ、午前中に書類提出を完了しました。
★民事訴訟法第100条(裁判所書記官による送達)←期日に書記官が送達して下さるそうで、予納郵券の節約になります。
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。
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14令和5年7月4日(火) 午後1時00分第1回口頭弁論期日 黒い巨塔からの「見えない猛烈な裏風」が吹き荒れますかね?
例えば、福沢諭吉翁がモデルの壱万円札でもそうであるように、「この世は裏の無い表は存在しない相対的なもの」なのです。
被告国の答弁書が要領を得ておらず、争点が噛み合いません。この点は、8月21日(月)までに提出される被告国の準備書面等待ちとなります。こうした状況下で第2回口頭弁論期日(電話会議)が9月12日(火)と定まり、証拠調べも行われず、簡単に終わりました。また成り行きによっては広島地方裁判所三次支部へ移送となる事もありそうです。なお「民法715条の事業に裁判官の行う裁判行為が含まれるか」という問題もあると須谷好晴裁判官は言われましたが、事業を①社会的な大きな仕事と解すれば何ら問題になりません。営利目的の仕事だけが事業ではないのです。例えば近似概念に業務上過失致死傷罪における業務があります。
★刑法第211条(業務上過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
判:業務とは、本来、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であり、かつ、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるものであることを要するが、行為者の目的がこれによって収入を得るにあるとその他の欲望を満たすにあるとを問わない。(最判昭33・4・18刑集一二━六━一〇九〇)。←営利目的は要件では無い事の例 |
本日の経緯から疑えば、加藤弾裁判官の「原告の主張する不法行為は公権力の行使に当たる公務員の行為であるから、民法715条1項は適用されない」という判断を擁護しようとする趣旨とも思えるのです。しかし国は何故根拠もなく国家賠償法1条1項にひきなおし(牽強附会)したがるのですかね?
★民事訴訟法第18条(簡易裁判所の裁量移送)←須谷好晴裁判官・山徳眞二書記官
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
★民法第715条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
【広辞苑第五版】より引用
○からめ‐て【搦手】
①人をからめとる者。捕り手。
②(ア)城の裏門。敵の背面。(イ)城の裏門を攻める軍勢。⇔大手。
③転じて、相手の攻めやすい側面、すなわち弱点や注意の届かない部分。「―から論ずる」こと‐わざ【事業】
しわざ。しごと。古今和歌集序「世の中にある人―しげきものなれば」
───────────
○じ‐ぎょう【事業】‥ゲフ
①社会的な大きな仕事。「慈善―」
②一定の目的と計画とに基づいて経営する経済的活動。「―をおこす」「―に失敗する」
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15令和5年7月3日(月) 別訴提起の検討 →令和5年8月2日(水)提訴完了
なお本訴は、少々迂遠な感がしますので、逆手(搦手)からの別訴を併行して、早急に仕立てました。結局今明らかにするべきは、送致番号簿(甲第7号証) の出所、及びその真偽に尽きると思っていましたが、送致番号簿(甲第3号証)が庄原警察署の作成物なら私の誤解だった事になり、問題の重点が甲第8号証(法務省令)違反の辺りに移動します。真実庄原区検察庁へ事件を引き継いだのなら、対応する略式手続の記録が存在しなくてはならないからです。そして偽造概念も有形偽造から無形偽造へと重点が移動します。要するに、作成権限の無い者が作成権限を偽って他人名義の文書を作成するのが有形偽造(公文書偽造罪等)で、作成権限のある者が内容虚偽の文書を作成するのが無形偽造(虚偽公文書作成罪等)です。
↓西山判決より抜粋↓
※送致番号簿(甲第3号証)が庄原警察署の作成物なら私の誤解だった事になります
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↑(乙1)=送致番号簿(甲第7号証) と処分通知書(甲第6号証p)の辻褄合わせ↓
牛尾副検事は(1)傷害で起訴したと通知したが、相当する略式手続の記録が無い |
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送致番号簿(甲第3号証)は庄原警察署の作成物だったのかな?
↑国の意見書(甲第6号証)より抜粋↑
※送致番号簿(甲第3号証)が庄原警察署の作成物なら私の誤解だった事になります。そうしますと、公文書偽造罪(有形偽造)から虚偽公文書作成罪(無形偽造)の嫌疑へ移動することになります。しかし、訴訟代理人等には作成権限が無さそうなので、この点は暫く留保しておきます。 |
↓平成29年(ハ)第14号における県の意見書1/3頁より抜粋↓
↓二律背反(矛盾)↑
判:被害者またはその法定代理人の検察官または司法警察員に対する供述調書であっても、犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める旨の意思表示が録取してあれば、告訴調書として有効である。(最決昭34・5・14刑集一三━五━七〇六) |
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② |
↓庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第6号損害賠償請求事件↓
↓取第1回口頭弁論期日=令和5年9月26日(火) 午後1時30分消↓
↓令和5年9月19日(火) 広島地方裁判所三次支部に移送決定↓
広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第18号損害賠償請求事件
第1回口頭弁論期日=令和5年11月1日(水) 午後2時00分 恙なく終了
口頭で取り下げ(擬制同意)して別訴に集約し提訴完了しました
別広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第26号損害賠償請求事件訴 |
② |
③ |
訴 状
R5.11.20日提訴
地裁三次支部
令和5年(ワ)第26号 |
1審判決
令和6年10月4日受領
広島地裁三次支部
令和5年(ワ)第26号 |
第1回口頭弁論期日=令和6年2月28日(水) 午後1時30分
第2回口頭弁論期日=令和6年4月10日(水) 午後1時30分
第3回口頭弁論期日=令和6年5月29日(水) 午後1時30分
第4回口頭弁論期日=令和6年8月26日(月) 午後1時30分
令和6年10月2日(水)1審判決言渡同月4日(金)特別送達
↑やっと秋風が吹いてきた感ありですね↑ |
③ |
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★民事訴訟法第261条(訴えの取下げ)
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
4第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
5訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
※お初にお目にかかる言葉ですが、所謂「看做し(みなし)規定」で「擬制同意」というべきものでしょう。 |
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訴状受付印
令和5年8月2日(水)
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準備書面(1)受付印
令和5年9月29日(金) |
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訴 状
令和5年8月2日提訴
庄原簡易裁判所
令和5年(ハけ)第XX号
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甲第1号証
訴訟委任状
庄原簡易裁判所
平成29年(ハ)第14号 |
甲第2号証
答弁書(県)
平成29年8月29日付
令和5年8月2日提出 |
甲第3号証
送致番号簿
平成29年8月29日付
令和5年8月2日提出
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甲第4号証
西山判決
平成29年12月14言渡
令和5年8月2日提出 |
証拠説明書(1)
令和5年8月2日提出
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訴状訂正願書
8月10日提出済 |
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↓ ↓ |
移送決定
(想定内)
令和5年9月19日
交付送達 |
甲第7号証
県の意見書
H29年9月6日
1/3P |
甲第6号証
処分通知書
H29年12月14日 |
甲第5号証
国の意見書
令和5年1月11日付 |
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期日請書
交付受領
持参提出 |
期日呼出状
令和5年8月16日
交付受領 |
↓ ↓ |
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答弁書
被告福永
令和5年9月13日
受領(交付送達) |
準備書面(1)
令和5年9月27日
持参提出 |
準備書面(2)
R5.10.22郵送
R5.10.23 10:17着
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期日請書
簡易書留
R5.10.11郵送 |
答弁書
被告国
令和6年2月XX日
未 受 領 |
準備書面(3)
未定
R5.1X.XX郵送
予 定 |
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↓ ↓ |
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甲第8号証
未定
令和5年X月X日
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↓ ↓ |
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口頭で取り下げ(擬制同意)して別訴に集約しました
③ |
訴 状
R5.11.20日提訴
地裁三次支部
令和5年(ワ)第26号 |
1審判決
令和6年10月4日受領
広島地裁三次支部
令和5年(ワ)第26号 |
第1回口頭弁論期日=令和6年2月28日(水) 午後1時30分
第2回口頭弁論期日=令和6年4月10日(水) 午後1時30分
第3回口頭弁論期日=令和6年5月29日(水) 午後1時30分
第4回口頭弁論期日=令和6年8月26日(月) 午後1時30分
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③ |
① |
[広島高等裁判所令和6年(ネ)第10号損害賠償請求控訴事件]
第1回口頭弁論期日:令和6年5月16日(木)午前11時00分 202号法廷
令和6年5月3日(金)に国の答弁書を受領したので準備書面(壱)を作成し提出しました。開廷予定より5分前に開廷し、ものの10分程で結審しました。国の筆頭代理人が広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第26号損害賠償請求事件と同一人物であったのが印象深いところです。
広島高等裁判所令和6年(ネ)第10号の判決を令和6年7月22日(月)に受領しました。ほぼ想定内なのですが、一寸結論を述べるなら、即時抗告権の権利性を認めれば、公務員職権濫用罪(刑法193条)の成立を認めざるを得なくなるので、これを避けただけの判決で、実質的には犯人隠避罪為(刑法103条)と理解されます。すなわち裁判所は国民の権利を守る機関ではない(国税を法外に貪る機関?)との認識から次のステップ 究極の裁判官国賠の提訴を令和6年6月11日(火)に完了し、第1回口頭弁論期日令和6年8月26日(月)午後1時30分・40分のダブルヘッダー |
準備書面(壱)
作成済
R6.5.16期日持参 |
甲第22号証
三行半決定
(オ)第188号
R5.3.24受領
消滅時効=2年近 |
甲第XX号証
内容証明郵便
R6.4.30送付
R6.5.1到達
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甲第23号証
被害者通知
広島地方検察庁
よりR6.5.10着 |
令和6年(ネ)第10号
控訴審判決
R6.7.22受領
上告考慮中 |
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① |
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★刑法
*第193条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
*第103条(犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 |
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訴状受付印
令和5年11月20日(月)
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準備書面(1)受付印
令和6年2月28日(水) |
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訴 状
R5.11.20日提訴
地裁三次支部
令和5年(ワ)第XX号
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甲第1号証
西山判決
庄原簡易裁判所
平成29年(ハ)第14号 |
甲第2号証
送致番号簿
平成29年月日付
R5年11月20日提出 |
甲第3号証
処分通知書
平成29年12月14日付
R5年11月20日提出 |
甲第4号証
西山判事異動履歴
R5.11月20日
持参提出 |
甲第5号証
法務省令
R5.11月20日
持参提出 |
甲第6号証
事情説明
R5.11月20日
持参提出 |
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↓ ↓ |
証拠説明書
(2)
R6.3.3作成
提出済 |
準備書面
(1)
プリンター回復
1期日提出済
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答弁書(国)
期日まで中6日
R6.2.21受領
特別送達 |
答弁書
福永孝弁護士
西山判決言渡日
平成29年12月14日 |
答弁書他
送付受取書
R5.12.15到達
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期日請書(2)
R5.12.11作成
12.12投函〶84円 |
証拠説明書
(1)
R5.11月20日
持参提出 |
↓ ↓ |
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甲第7号証
1期日提出済
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甲第7号証の2
1期日提出済
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文書提出命令申立書(1)
R6.3.3作成
レターパック投函 |
文書提出命令申立書(2)
R6.3.3作成
レターパック投函 |
準備書面
(2)
R6.3.8作成
レターパック投函 |
国の意見書
(1)
???
R6.4.??受領 |
福永意見書
(1)
R6.3.21受領 |
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↓ ↓ |
福永意見書他
受領書
R6.3.21作成
同日投函 |
甲第10号証
甲第8号証対応訴状
R6.3.20作成
公 開 |
証拠説明書(3)
2期日提出済
R6.3.19作成 |
甲第9号証
2期日提出済
R6.3.19作成 |
甲第8号証
2期日提出済
R6.3.19作成 |
文書提出命令申立
訂正願
R6.3.13作成
同日投函 |
BLANK
BLANK
???
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↓ ↓ |
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甲第11号証
H29ha8答弁書
狂言裁判の濫觴
2期日提出済 |
準備書面(3)
2期日提出済
作成済
R6.4.6公開 |
甲第12号証
2期日提出済
西山判事異動歴
R6.3.31作成 |
甲第13号証
内容証明郵便
R6.4.30送付
R6.5.1到達 |
合田判決全20P
内15P抜粋
内容証明郵便とは
29年前の手書2通 |
内容証明郵便
配達証明書
R6.4.30送付
R6.5.1到達 |
意見書(1)
対被告国
R6.5.6作成
レターパック |
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↓ ↓ |
却下決定書(1)
R6モ1
R6.6.8送達
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証拠説明書(5)
甲12,16号
R6.6.10作成
定 |
甲第16号証
裁判所Hp
R6.5.29作成
R6.6.11提出 |
証拠説明書(4)
甲13~15号
R6.5.28作成
提出済 |
甲第15号証
被害者通知
R6.5.28作成
提出済 |
甲第14号証
三行半決定
令和5年(オ)第188号
提出済 |
意見書(2)
対被告福永
R6.5.6作成
レターパック |
↓ ↓ |
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却下決定書(1)
R6モ1
R6.6.8送達 |
却下決定書(2)
R6モ2
R6.6.8送達
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↓ ↓ |
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※甲号証は甲第1号証・甲第2号証・甲第3号証・甲第4号証・甲第5号証・甲第6号証まで作成し、訴状・予納郵券・証拠説明書(1)も準備いたしました(R5.11.16)。良き日和(大安)の令和5年11月20日(月)に提訴を完了しました。甲第7号証・甲第7号証の2を追加作成し2月28日(水)の期日に提出しました。
★刑法第104条(証拠隠滅等)←甲第6号証の説明(承継的共同正犯)
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
◆「他人の刑事事件に関する証拠」
1 他人の刑事被告事件に関して証拠を偽造するときは、たまたまその偽造証拠が自己の刑事被告事件に関係を有する場合でも、本罪の成立に消長をきたすものではない。(大判昭12・11・9刑集一六━一五四五) |
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16令和5年7月29日(土) 赤根智子裁判官と言えば、この出鱈目の陳述書を書いた元検察官ですね
「訴追の積み重ねが重要」=国際刑事裁判所の赤根智子裁判官―プーチン氏に逮捕状、ロシアが指名手配 (msn.com)
※何の因果(縁)でしょうかね? |
17令和5年8月2日(水) 庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第6号損害賠償請求事件提訴
とりあえず甲第4号証までで提訴しました。後は答弁書が提出されてから追求します。なお8月7日(火)、庄原簡易裁判所から事件番号の通知があり、その際に訴状の訂正を求められました。口頭弁論期日で補正出来る程度の訂正だと思ったのですが、速やかに訂正願書を提出しました(8月10日)。しかし1回の口頭弁論期日で終結する少額訴訟の場合なら格別、通常訴訟の場合に訴状の段階で些事の訂正を求めるのは、民訴法133条の趣旨、及び弁論主義の観点から疑問があります。訴状の特別送達が遅延する分だけ裁判が遅延するからです(まっいいか)。なお訂正願書提出時の書記官が、広島地方裁判所三次支部の書記官であった事が印象深い。
★民事訴訟法第133条(訴え提起の方式)
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因
2.8月16日(水)、庄原簡易裁判所からTEL連絡があり、第1回口頭弁論期日が令和5年9月26日(火)午後1時30分の予定になりましたので期日請書を持参提出し、口頭弁論期日呼出状を交付して戴きました。
※
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18令和5年8月16日(水) 三つ巴で真相究明
※8月18日(金)現在、9月1日(金)午前10時00分の期日まで中14日に迫りました。程なく①控訴審の答弁書が提出されでる筈です。したがって、速やかに対応出来るように準備に入ります。 |
19令和5年8月17日(木) ②令和5年(ハ)第2号の被告第1準備書面を受領しました。
1.内容をザックリと引用すると下掲ファイルの如くなります。
2.反対解釈を施すなら、裁判官が職務行為として行う限り、どのような違法(犯罪)行為であっても免責されてしまいます。
3.私が控訴をしなかった場合を考えてみたら御理解戴けると思いますが、即時抗告権は侵害されたままになります。
4.盗贓を返還すれば良い(盗った物を返せば良い)という思考から出て来る結論ですかね?
5.オマケに引用判例は、加藤(元)裁判官と同審級の東京地方裁判所のもので、俄には承服しかねるものです。
私は過失責任ではなく故意責任(狂言裁判作出責任)を訴求しているので「公務員の職務行為性」の存否が要点です!! |
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20令和5年8月19日(土) ①令和5年(ネ)第153号の国の答弁書が特別送達されました。概して②令和5年(ハ)第2号の被告第1準備書面と同趣旨の様ですが、根(黒い巨塔の影の軍団)は一つですから当然でしょう。
最高裁判所 昭和49年(オ)419号(昭和53年10月20日第二小法廷判決)
1無罪の刑事判決が確定したというだけで直ちに当該刑事事件についてされた逮捕、勾留及び公訴の提起・追行が違法となるものではない。
2公権力の行使に当たる国の公務員がその職務を行うにつき故意又は過失によつて違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任じ、公務員個人はその責を負わない。 |
※こんな三行半決定を濫発する最高裁判所が守ってきたものが「憲法の価値・規範」ではなく「違法行為を行った公務員」だったのですね。したがって正面から争っても時間と労力の無駄遣いなので、別の角度から攻めてみます。 |
21令和5年8月29日(火) 移送決定書の交付送達を受けました。早い話が受取に行ったのです。 |
22令和5年9月01日(金) 控訴審第1回口頭弁論期日=僅か数分で結審しました
事 件 名 |
広島高等裁判所令和5年(ネ)第153号損害賠償請求控訴事件 |
第1回口頭弁論期日 |
令和5年9月1日(金)午前10時00分第202号法廷 |
裁判長裁判官 |
小 池 明 善←加藤弾裁判官の大先輩です |
右陪席裁判官 |
若 松 光 晴 |
左陪席裁判官 |
財 津 陽 子 |
担当書記官 |
廣 瀬 美 紀 |
判決言渡日時 |
令和5年10月27日(金)午後1時15分第202号法廷 |
↑判決言渡が56日先ですが「三巴の整合性」の考慮ですかね?↑ |
※確率は低いが「差戻し」も考えられます。今日は帰宅するまで12,493歩も歩いたので疲れました。
★民事訴訟法
*第307条(事件の差戻し)
控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。
*第308条
前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第一審判決を取り消す場合において、事件につき更に弁論をする必要があるときは、これを第一審裁判所に差し戻すことができる。
2第一審裁判所における訴訟手続が法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときは、その訴訟手続は、これによって取り消されたものとみなす。
★裁判所法第26条(一人制・合議制)
地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
②次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
一 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件←
二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪(刑法第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三第一項の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件
三 簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
四 その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
③前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。
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23令和5年9月13日(水) 答弁書(庄原簡易裁判所令和年5(ハ)第6号)交付送達
1.交付送達とは、早い話が裁判所へ行って受領したのです。そして被告の地裁移送の申立に同意し、裁判官の裁量にお任せする事にしましたので、広島地方裁判所三次支部に移送され、令和5年9月26日(火)第1回口頭弁論期日は取消され、広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第18号となりました。
2.それにしても答弁書によれば、被告不出頭で擬制陳述(民訴158条・簡裁の裁判に多い)とは興味深いところです。超簡単(1頁)で既判力の主張を封ずる準備書面(1)を反論として作成しましたが、これでも不出頭・擬制陳述ですかね?また広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第16号の準備書面(1)も作成しましたので、令和5年9月29日(金)午後に持参提出しました(双方共に公開済)。
さらに通謀虚偽表示(民法第94条1項))を重ねることにします準備書面(2)(10月22日簡易書留で郵送)←日本郵便 (japanpost.jp)。
因みに無効=0は、何度加減乗除しても、無効=0なのです。
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★民事訴訟法
*第42条(補助参加)←国と広島県の対応手段
訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
*第47条(独立当事者参加)←国と広島県の対応手段
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
2前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
3前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
4第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
*第100条(裁判所書記官による送達)
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。
*第18条(簡易裁判所の裁量移送)
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
*第158条(訴状等の陳述の擬制)
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
*第21条(即時抗告)
移送の決定及び移送の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
*第332条(即時抗告期間)
即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
*第22条(移送の裁判の拘束力等)
確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。
2移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。
3移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。。
※移送決定が確定するのは、即時抗告期間(一週間)が経過した日です。本移送決定は令和5年9月19日付ですから、令和5年9月27日(水)に確定し、その後広島地方裁判所三次支部へ訴訟記録が送付されました。
↓一瞥して変な点=何故こう言えるのか根拠が不明です。甲第8号証を提出して対抗します↓
↑暫し留保します↑ |
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24令和5年9月26日(火) 第1回口頭弁論期日←移送決定により取消になりました
cf.既判力 - Wikipedia←再訴禁止 庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第6号
★民法
*第719条(共同不法行為者の責任)
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
*第436条(連帯債務者に対する履行の請求)
債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
※連帯責任とは、「履行は履行請求し易い者(一人でも可)に対し行えば良い」という趣旨です。
*第1条(基本原則)
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3権利の濫用は、これを許さない。
*第90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
※ここに無効とは「絶対無効」です。裁判官の行う裁判(判決・決定)も法律行為の一種と解されます。したがって、民法第1,90条の埒内と言えます。cf.法律行為 - Wikipedia
*第94条(虚偽表示)←これを付加して準備書面(2)を提出する予定です。
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
★憲法32条[裁判を受ける権利]
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
判:公権力の行使に当たる国の公務員がその職務を行うにつき故意又は過失によつて違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任じ、公務員個人はその責を負わない。最高裁判所 昭和49年(オ)419号(昭和53年10月20日第二小法廷判決)←自己責任説not代位責任説
※ここで手の内を一点公開しましょう。それは甲第4号証(西山判決)と甲第6号証 (処分通知書)の日付が「平成29年12月14日」と同日付で、甲第6号証 (処分通知書)の「14日」は手書(後入れ)である点です。
cf.西山 明 | 裁判官 | 新日本法規WEBサイト (sn-hoki.co.jp) |
何処まで続く泥濘(ぬかるみ)ぞ!?狂言裁判
「嘘を隠すために更に嘘を吐く」のは犯人隠避の積層でしょう
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★刑法第103条(犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
【広辞苑第五版】より引用
○きょう‐げん【狂言】キヤウ‥
①道理にかなわない言葉。正法眼蔵礼拝得髄「仏法を知らざる痴人の―なり」
②戯れに言う言葉。ざれごと。沙石集3「誠ある人も聞ゆるに、―はばかりあるにや」
③科白せりふと劇的行動を伴う芸能。歌舞中心の能・踊などに対する。例外に壬生みぶ狂言のような無言劇もある。
能狂言。猿楽の笑いの要素を洗練した科白せりふ劇。鎌倉・室町時代に主要な芸能となり、江戸初期に大蔵流・鷺流・和泉流が確立。幕府の式楽として能とともに1日の番組に組み入れて演ぜられた。
歌舞伎狂言。歌舞伎劇の演目。また、劇そのもの。本来は初期の歌舞伎踊に対して劇的な演目を指した。
④うそのことを仕組んで人をだます行為。「―強盗」
○ぬかる‐み【泥濘】
ぬかっているところ。泥ぶかい所。ぬかりみ。「―に足を突っ込む」
※
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25令和5年10月4日(水) 広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第16号 移送後の第1回口頭弁論準備手続期日(午後3時00分)
本日は口頭弁論期日ではなく口頭弁論準備手続(電話会議)でした。口頭弁論期日は令和5年11月1日(水)午後1時30分と定まりした。また広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第18号損害賠償請求事件の口頭弁論期日も令和5年11月1日(水)午後2時00分と定まり、口頭弁論の連チャン=ダブルヘッダーとなりました。なお電話会議はテレビ電話ではなく、相手方の顔は見えなかったのですが、「研修生2名を同席させて良いか」という不可解な質問が相手方からありましたが、反対する理由もないので同意しました。さて「鬼が出るか蛇が出るか」それが問題です。なお国から代理権消滅通知書が提出されましたが、法務大臣も小泉龍司氏に交替されたようです。裁判官は判事補に補職されてから7年目の岡村祐衣判事補のようでしたが特例(命?)判事補さんのようです。
★民事訴訟法第170条(弁論準備手続における訴訟行為等)
裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
2裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
3裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
※庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号の手続が継受された結果です。
4前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
★判事補の職権の特例等に関する法律第1条
判事補で裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十二条第一項各号に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数を通算して五年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし、同法第二十九条第三項(同法第三十一条の五で準用する場合を含む。)及び第三十六条の規定の適用については、その属する地方裁判所又は家庭裁判所の判事の権限を有するものとする。
2裁判所法第四十二条第二項から第四項までの規定は、前項の年数の計算に、これを準用する。 |
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26令和5年10月11日(水) 広島地方裁判所三次支部へ 簡易書留(444円)発送 追跡番号- 日本郵便 (japanpost.jp)
【広辞苑第五版】より引用
〇しょぎょう‐むじょう【諸行無常】‥ギヤウ‥ジヤウ
仏教の根本思想で、三法印の一。万物は常に変化して少しの間もとどまらないということ。また、雪山偈せつせんげの初句。
〇せっせん‐げ【雪山偈】
〔仏〕涅槃経に説く「諸行無常、是生滅法、生滅滅已、寂滅為楽」の偈。雪山童子が修行中、羅刹からこの偈の前半を聞き、後半を聞くために我が身を捨てて供養したという。いろは歌はこの偈の意をとったものという。諸行無常偈
〇がりがり‐もうじゃ【我利我利亡者】‥マウ‥
自分の利益しか念頭にない人または理不尽な人をののしっていう語。
〇ちょう‐りょう【跳梁】テウリヤウ
①はねまわること。 ②悪人などがわがもの顔にのさばること。「ならず者が―する」「―跋扈ばつこ」
〇ばっ‐こ【跋扈】←河本晶子裁判官(11年前)を彷彿とさせますが、私の記憶力もまだ大丈夫ですね!?
[後漢書朱浮伝](「跋」は踏む、「扈」は竹やな。大魚が梁やなの中に入らないでおどりこえることから)上を無視して権勢を自由にすること。転じて一般に、勝手気ままにふるまうこと。のさばりはびこること。「跳梁―」
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27令和5年10月27日(金) 広島高等裁判所令和4年(ネ)第153号控訴審判決言渡期日
令和5年10月31日(火) 控訴審判決が特別送達されました。三巴の整合性ですかね!?
↑判決書2~3頁から抜粋した重要部分↑
どの程度的確な証拠が必要なのですかね?
上告期限は令和5年11月14日(火)まですが、必要性に乏しいので上告せずに確定させました。 |
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28令和5年11月1日(水) 広島地方裁判所三次支部
①令和5年(ワ)第16号は結審(判決言渡=令和5年12月18日),交替訴訟代理人=兵藤凪紗
②令和5年(ワ)第18号は口頭取り下げ(相手方の同意が必要)しました。そして別訴を一ヶ月以内に提訴する次第となりました。
とりあえず甲第1号証・甲第2号証・甲第3号証・甲第4号証・甲第5号証・甲第6号証まで作成しました(R5.11.7)。
なおyonouyuuken.pdf (courts.go.jp)によれば、予納郵券(相手方2人)は7,322円になります(購入済)。
また刑事手続における犯罪被害者のための制度 | 裁判所 (courts.go.jpによれば、「刑事事件の被害者の方は,原則として,事件記録の閲覧,コピーができます。また,閲覧,コピーをしようとする事件の被告人等により行われた,その事件と同種の犯罪行為の被害者の方(同種余罪の被害者)は,損害賠償を請求するために必要があると認められる場合には,事件記録の閲覧,コピーができます。希望する場合には,刑事事件の被害者の方は,事件を審理している裁判所に申し出てください。また,同種余罪の被害者の方は,検察官に申し出てください。また,同種余罪の被害者の方は,検察官に申し出てください。」とある。
※しかしながら、今日まで廣雄の略式命令書すら存在しない!!
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29令和5年12月4日(月) 取り下げ(擬制同意)が確定し、集約した広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第26号損害賠償請求事件の第1回口頭弁論期日が、国の都合により令和6年月28日(水)午後1時30分に変更されました(12月11日)。 |
30令和5年12月14日(木) 福永孝弁護士の答弁書他が簡易書留で送達されましたので、即日受取書を簡易書留で返送しました。 |
31令和5年12月19日(火) ①広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第16号の判決書が特別送達されました。
全部不服なので本年御用納めまでに控訴(収入印紙=1,500円・予納郵券=6,120円)を行う予定でしたが、酷寒の折、持参提出というのも億劫なので、期限に余裕をみて郵送にしました(郵便追跡)ので12月21日AM11時06分に届きました。因みに日本は基本的に成文法の国であり、慣習法(コモンロー)の国ではないのですよ、岡村祐衣判事補殿。
判1:最高裁判所 昭和49年(オ)419号(昭和53年10月20日第二小法廷判決)
1無罪の刑事判決が確定したというだけで直ちに当該刑事事件についてされた逮捕、勾留及び公訴の提起・追行が違法となるものではない。
2公権力の行使に当たる国の公務員がその職務を行うにつき故意又は過失によつて違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任じ、公務員個人はその責を負わない。
判2:損害賠償請求訴訟が民法に基づいてなされているか国家賠償法に基づいてなされているかは単なる原告の法律上の意見にすぎないから、裁判所が民法による請求を本法による請求にひきなおして判断することは差し支えなく、原告がその原因たる事実を主張している以上弁論主義に反するものではない。(高松高判昭49・10・31下民集二五━九~一二━八七七)←逆もまた可なり
※加藤弾裁判官は、何を思ひ違ひしたのか、始めから民法709条に基づく請求を、第3回口頭弁論期日において、更に(重ねて)民法709条・同法715条1項に基づく請求にひきなおしたのです。訴状を御覧戴くと判るとおり、即時抗告権の侵害が不法行為(民法709条)だと構成してあるだけなのです。
↓最高裁の適当な判例が見つからなかったのかな?↓
↓国の主張の引き写し↓
↑広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第16号判決書より抜粋↑ |
★民事訴訟法第253条(判決書)
判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 主文
二 事実
三 理由
四 口頭弁論の終結の日
五 当事者及び法定代理人
六 裁判所 |
的外れの判断であると共に理由不備の違法もある
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※上掲判1,2の対比から御理解戴けるでしょうが、国家賠償法1条1項と民法709,715条は流動的なものなのです。また判1は刑事冤罪事件に関するもので、準備書面(1)でも述べているとおり「明白な事案違い」と言えるでしょう。
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民事訴訟規則
*第183条(第一審判決の取消し事由等を記載した書面)←控訴趣意書(予定稿)
控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後五十日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。←令和6年2月9日(金)が提出期限(不変期間ではない)
*第195条(上告理由を記載した書面の通数)←上告の場合
上告の理由を記載した書面には、上告裁判所が最高裁判所であるときは被上告人の数に六を加えた数の副本、上告裁判所が高等裁判所であるときは被上告人の数に四を加えた数の副本を添付しなければならない。 |
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32令和6年1月31日(水) 控訴審の現在
控訴状は令和5年12月21日(木)に受理され、事件番号=広島高等裁判所令和6年(ネ)第10号となりました。そして令和6年1月25日(木)に控訴趣意書(予定稿)を作成してあったので、令和6年1月29日(月)に少々補正して郵送(追跡番号=1992-9288-1134)に付し、翌30日AM10:30分到着しました。そして第1回口頭弁論期日は令和6年5月16日(木)午前11時00分と定まりました。ついては期日請書を2月8日(木)に投函しましたので、そろそろ準備書面(壱)の作成に取り掛かります。 |
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35R30wa19kuniJS1010s.pdf 違法性二元論 |
36 QkyokuSkokubai2.html へのリンク |
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