アクセスカウンター
↓メールはこちら↓




令和6年6月11日(火)提訴完了
究極の裁判官国賠

☆憲法第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕
@集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
A検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
★刑法第230条(名誉毀損)
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
★刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
◎本条一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、故意がなく、名誉毀損罪は成立しない。(最大判昭44・6・25刑集23-7-975)
★刑法第35条(正当行為)
 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
★刑法第第103条(犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
★著作権法第32条(引用
1 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
※いわゆる「学術的引用」です。

2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

※憲法・法令等の条文が。その典型例です。

★民事訴訟法
*第三条の三契約上の債務に関する訴え
の管轄権
 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。
不法行為に関する訴え
 不法行為があった地が日本国内にあるとき(外国で行われた加害行為の
結果日本国内で発生した場合において、日本国内におけるその結果の発生が通常予見することのできないものであったときを除く。)。
※要するに国賠(不法行為訴訟)の裁判籍は結果発生地にもあるという事なのですが、三行半決定結果発生地何処なのかを考えて戴きたい。
★民法第724条不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。消滅時効
 被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
除斥期間

※「損害及び加害者を知った時」という点について注意して下さい。損害加害者の双方を知った時という意味で、一方のみでは足りないのです。が消滅時効を援用した例に東京地方裁判所平成10年(ワ)第12351号があります。
cf.@
判検交流 - Wikipedia
 広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第26号損害賠償請求事件と抱き合わせで本訴提起の必要を感じました(令和5年6月6日(木)現在)。三行半決定(調書)の適法性を争う国賠で、曽て無かった国賠のようです。無かったのが不思議なのですが、これこそ「前代未聞の国賠」と言えるでしょう。
究極の裁判官国賠
事件番号:広島地方裁判所三次支部令和6年(ワ)第16号
第1回口頭弁論期日:令和6年8月26日(月)午後1時40分
↑相手方の都合もあり一応ですが↑
広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第26号と同日10分後
訴え提起時の甲号証甲第1号証,甲第2号証,甲第3号証まで
令和6年6月11日(火)提訴完了!!

訴え提起総費用=7,192円
前代未聞の国賠鬼が出るか蛇が出るか」ドオッチダー!?
三行半決定は「丸投げ」か、将又(はたまた)「名板貸し」か??
丸投げとは「ある仕事を丸ごと全部委託すること」で、本来は建設業界で、「利鞘(マージン)を稼ぐことを目的に、受注した仕事のすべてを同業他社に委託すること」です。建設業法では「一括下請負の禁止」として禁じられています。
★建設業法第二十二条(一括下請負の禁止)
1 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。


新 甲第1号証
裁判官国賠
訴 状
証拠説明書(1)
甲第1〜3号証
甲第2号証
R5.6.11提出
甲第3号証
R5.6.11提出
甲第4号証
最高裁交際費
甲第5号証
上告事件数
答弁書
早く来い来い
期日請書
R6.6.20作成
→
G
O
→
→


→
訴 R5.3.24
受 領 分
R5.6.6作成
R5.6.11提訴
R5.6.11提出 ↓比 較↓
岡川事件
1999年
東京福祉会
R6.6.24投函

   ↓
  最高裁判所
交際費
広島地裁
予納郵券等
準備書面(1)
 
  1999年
東京福祉会
提起総費用7,192円
1.令和6年6月20日(木) 事件番号第1回口頭弁論期日令和6年8月26日(月)午後1時40分と(一応)定まりました。
2.令和6年X月XX日(X)
3.令和6年X月XX日(X)
☆憲法第20条[信教の自由、国の宗教活動の禁止
 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
A何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
B
及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
葬儀用生花を贈る行為宗教的活動になると解されますが、習俗的行為で憲法に違反しないとでも弁明しますかね??ともあれ裁判例は無いようなので、「判例当て嵌め型の裁判官」には荷が重い事件でしょうが、「訴えの取り下げ(民訴261条)」の予定は現在のところありません

★民事訴訟法第261条(訴えの取下げ
 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる
2訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、
相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、
口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
4第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
5
訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。←擬制同意
尻拭く価値もない三行半決定?
cf.db2022_35-54.pdf (courts.go.jp)42頁(甲第5号証)によれば、民事上告事件だけでも最高裁判所の裁判官15名で裁判出来る数ではありません。最高裁判所の裁判官15名か、将又(はたまた)スーパーマンなのか?なお012721.pdfも参照。裁判(判決・決定)書は、裁判書原本(押印)を元に書記官正本を作成するものです。甲第2号証岡川事件三行半決定を比較してみて下さい。岡川事件の方には理由らしきもの(擬き)が二つもあるのに、甲第1号証甲第2号証の方には全く無いのです。また、令和5年3月24日(金)簡易書留送達された甲第1号証にも理由らしきもの(擬き)が、甲第2号証と同様に全くありません。この調書(決定)裁判ですから、民事訴訟法第252条1項理由記載がなくてはならないと解されますが甲第1号証甲第2号証には理由らしきもの(擬き)すら全く見えません。しかし考えようによっては、尻拭く価値どころか、甲号証として「極上の価値」があるようにも思えます(天の啓示?)。
※1理由らしきものは「その実質@事実誤認A単なる法令違反」を指称します。甲第1号証甲第2号証には理由らしきものが全く無く、単に判断のみ書かれており、唯々最高裁判所書記官楢原雅人(甲第1号証)・
我妻容子
(甲第2号証)が作成した正本ある事実が識別されるだけの代物です。三行半決定大量濫発の実体(態)から生じたアウトレット(結果)なのでしょうかね!?
 それにしても、
最高裁判所のプリンターモノクロなのですかね?色気が全く有りません
★民事訴訟法第252条判決書
 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 主文
 事実
 理由
 口頭弁論の終結の日
 当事者及び法定代理人
 裁判所
2事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
※2
【広辞苑第五版】より引用
○り‐ゆう【理由】‥イウ
@物事の成り立っているすじみち。その結果が生じたわけ。「反対の―」
A〔哲〕論理的関係においては前提と同義。実在的関係の場合には原因と同義。前者の論理的理由と区別するため後者を実在的理由ともいう。根拠。帰結。
○すじ‐みち【筋道】スヂ‥
@物事の道理。条理。すじ。「話の―」
A物事を行う順序、手続き。「―を立てて話す」

生きてる社会問題V
国賠(捏造と隠蔽との闘い)LV