
↓令和6年6月11日(火)提訴完了↓
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☆憲法第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕
①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 |
★刑法第230条(名誉毀損)
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 |
★刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 |
◎本条一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、故意がなく、名誉毀損罪は成立しない。(最大判昭44・6・25刑集23-7-975) |
★刑法第35条(正当行為)
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 |
★刑法第第103条(犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 |
★著作権法第32条(引用)
1 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
※いわゆる「学術的引用」です。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
※憲法・法令等の条文が。その典型例です。 |
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★民事訴訟法
*第三条の三(契約上の債務に関する訴え等の管轄権)
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。
八 不法行為に関する訴え
不法行為があった地が日本国内にあるとき(外国で行われた加害行為の結果が日本国内で発生した場合において、日本国内におけるその結果の発生が通常予見することのできないものであったときを除く。)。
※要するに国賠(不法行為訴訟)の裁判籍は結果発生地にもあるという事なのですが、三行半決定の結果発生地は何処なのかを考えて戴きたい。
★民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。←消滅時効
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。←除斥期間
※「損害及び加害者を知った時」という点について注意して下さい。損害と加害者の双方を知った時という意味で、一方のみでは足りないのです。国が消滅時効を援用した例に東京地方裁判所平成10年(ワ)第12351号があります。
cf.①判検交流 - Wikipedia |
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事件番号:広島地方裁判所三次支部令和6年(ワ)第16号
第1回口頭弁論期日:令和6年8月26日(月)午後1時40分
1回で結審:令和6年10月16日(水)午後1時10分判決言渡
1審岡村結衣判決書
広島地裁三次支部
令和6年(ワ)第16号 |
控訴状
R6.10.25控訴 |
↑ ↑
※第1回口頭弁論期日に僅か数分で結審した点は民事訴訟の基本である弁論主義に反すると言うべきで、断じて承服しかねる。詳細は準備書面(壱)等に譲る事として、取り敢えず控訴却下を免れるため簡略な控訴趣意(理由)書を提出します。 |
↑この事件だけは控訴・上告審まで訴求します↑
広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第26号と同日10分後
4回で結審:令和6年10月2日(水)午後1時10分判決言渡
令和6年10月2日(金)AM 判決書特別送達
1審判決書
広島地裁三次支部
令和5年(ワ)第26号
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↑この事件は徒労になるので1審で確定させました↑
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訴え提起時の甲号証は甲第1号証,甲第2号証,甲第3号証まで
令和6年6月11日(火)提訴完了!!
訴え提起総費用=7,192円
前代未聞の国賠「鬼が出るか蛇が出るか」ドオッチダー!?
三行半決定は「丸投げ」か、将又(はたまた)「名板貸し」か??
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※1丸投げとは「ある仕事を丸ごと全部委託すること」で、本来は建設業界で、「利鞘(マージン)を稼ぐことを目的に、受注した仕事のすべてを同業他社に委託すること」です。建設業法では「一括下請負の禁止」として禁じられています。
★建設業法第二十二条(一括下請負の禁止)
1 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
※2名板貸しは、商法(会社法第9条)による連帯責任を定めている。この法理は「三行半決定」が丸投げの場合にも敷衍されるでしょう。
★会社法第9条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
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事件番号:広島地方裁判所三次支部令和6年(ワ)第16号
↓1回で結審:令和6年10月16日(水)午後1時10分判決言渡↓
↓令和6年10月25日(月)控訴手続完了↓
広島高等裁判所令和6年(ネ)第232号損害賠償請求控訴事件
↑第1回口頭弁論期日:令和7年2月13日(木)午前10時00分↑

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★民事訴訟法
*第一八条(簡易裁判所の裁量移送)←困りますが、控訴審になれば同じ事です?
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
*第三条の三(契約上の債務に関する訴え等の管轄権)
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。
八 不法行為に関する訴え
不法行為があった地が日本国内にあるとき(外国で行われた加害行為の結果が日本国内で発生した場合において、日本国内におけるその結果の発生が通常予見することのできないものであったときを除く。)。
※要するに国賠(不法行為訴訟)の裁判籍は結果発生地にもあるという事なのですが、三行半決定の結果発生地は何処なのかを考えて戴きたい。
★民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。←消滅時効
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。←除斥期間
※「損害及び加害者を知った時」という点について注意して下さい。損害と加害者の双方を知った時という意味で、一方のみでは足りないのです。国が消滅時効を援用した例に東京地方裁判所平成10年(ワ)第12351号があります。
cf.①判検交流 - Wikipedia ②綿引万里子裁判官の経歴 |
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始まりがあれば終わりがあるのが相対的定め
月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり |
裁判官国賠
訴 状 |
甲第1号証
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甲第2号証
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甲第3号証
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甲第4号証
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甲第5号証 |
甲第6号証 |
1審判決
岡村裁判官 |
控訴状 |
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R5.6.11
提訴完了 |
R5.3.24
受 領 |
↓比 較↓
岡川事件 |
R6.8.26
提出済 |
R6.8.26
提出済 |
R6.8.26
提出済 |
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R6.10.25
控 訴 |
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↓ ↓ |
広島地検の
処分通知書
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上告状 |
控訴審判決書
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訴訟代理権
消滅通知 |
準備書面(壱) |
被控訴人(国)
答弁書 |
期日請書 |
期日呼出状
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控訴趣意書
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無駄骨
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R7年4月11日
受 領
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R7年4月11日付
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R7年2月10日
パック600 |
R7.2.4受領 |
12月5日
ポスト投函 |
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12月5日
簡易書留 |
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特令和7年4月11日(金) 広島高等裁判所から広島高等裁判所令和6年(ネ)第232号判決が特別送達された
これが私の国賠訴訟のピリオドとなります。民事訴訟の「形骸化」というより「空洞化」と言った方が正鵠を射ているという結論です。
1.令和6年6月20日(木) 事件番号と第1回口頭弁論期日が令和6年8月26日(月)午後1時40分と(一応)定まりました。但し、「判例当て嵌め型の裁判官」であれば結果は「傀儡判決」となると推認されます。所詮ポチのポチは、本来の飼主である国民を無視し、餌を直接与えてくれる飼主(時の政府)の飼犬でしかないのですかね?!しかし今想うに昨今の日本列島の震撼は何を意味するのでしょうかね!?明日という字は明るい日と書きますが、一寸先は闇と申します。今日の良き日なり幸福が明日に続くという保証は何処にもないのですよ、加藤弾(元)裁判官殿!?。
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2.令和6年10月27日(日) 衆議院議員選挙・最高裁判所の裁判官国民審査の日でした。二点憤慨した事がありました。
①第一点は国民審査ですが、職員が「やめさせたい裁判官に×印をするだけで○印などしないで下さい」と言った点です。すると「何も分からない人は白票を投じろ」と言っているようなもので「白票への誘導」としか考えられません。70年以上一度も罷免された事のない最高裁判所の裁判官、国民審査など税金の無駄遣い以外の何ものでもありません。選挙費用の軽減で投票時間を短縮する事の是非を論ずるより、最高裁判所の裁判官国民審査制度の改革が必要だと私は考えます。勿論私は「all×」を書いたのは言うまでもありません。
②第二点の問題はは投票所の出入口にモバイルPCを持って立っていた若者です。曰く「アンケートに協力していただけませんか」と。「何のアンケートですか」と尋ねると、「誰に投票したかです」と返答がありました。私は「秘密投票の趣旨に反しますからお断りします」と突っぱねました。何者か聞いておくべきでした。自公過半数割れの結果牧原秀樹法務大臣も上告時には他の法務大臣に交替し、誰でも良いが「政局の不安定は集団犯罪につながる」と言った刑法学者(沢登佳人?)がいました。スパンの問題もありますが、文化人類滅亡までの残り時間を考える今日この頃です(世界終末時計)。 |
3.令和6年8月26日(月)午後1時40分 第1回口頭弁論期日
想定外でしたが、唯の1回(数分)で結審しました。判決言渡しは10月16日(水)午後1時10分で、下されたのが岡村結衣判決です。速攻で控訴したので令和7年2月13日(水)に広島高等裁判所に行くことになりました。田舎町からみれば広島は大都会なのです。小学校低学年の頃には海を見たことのない子がほとんどだったのです。たまに息抜きも良いかなと思っています。なお令和5年(ワ)第26号も結審し、判決言渡しは10月2日(水)午後1時10分で1審判決(岡村結衣判決)が下されたましたが控訴せず確定させました。
暖簾(のれん)に腕押し・豆腐に鎹(かすがい)・木に竹を接ごうとした愚かさ
勿論名誉棄損だの虚偽告訴に対する防御は万全です
そろそろ総集編として事の起こりから平易な物語風に纏めて公開しようと思っております
そうしますと私もドキュメンタリー作家の仲間入り出来ますかね
夢幻の浮世の業 果たして天の評価は如何に? |
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4.令和6年10月25日(金) 広島地方裁判所三次支部に控訴状を持参し控訴手続を完了しました。控訴趣意書(理由書)は五十日以内の令和6年12月6日に提出し、舞台は広島高等裁判所に移りました。第1回口頭弁論期日は令和7年2月13日(木)午前10時00分ですが、1回で結審する公算が大なので、費用の無駄遣いの感あるも最高裁判所へ上告提起の準備もしておかなくてはなりません 。
控訴費用:①収入印紙=1,500円分 ②予納郵券=5,800円分 |
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5.令和6年11月20日(水) 広島高等裁判所民事第四部から電話がありました
控訴趣意(理由)書の提出期限(12 月16日)・第1回口頭弁論期日の調整・事件番号:広島高等裁判所令和6年(ネ)第232号等の内容でした。開廷日は木曜日ということで、令和7年2月13日(木)午前10時00分と一応定まり、期日呼出状と共に期日請書まで普通郵便で送られてきましたので、令和6年12月5日(木)午後、期日請書を普通郵便(110円)、控訴趣意書を簡易書留(460円)で各発送し、控訴趣意書は12月6日(金)に届きました。
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6.令和7年2月4日(火) 国の答弁書が普通郵便で送達されました
色界から無色界へ近づくにつれ、色即是空 空即是色の境地に近づいて感があります。広島高等裁判所令和6年(ネ)第232号損害賠償請求控訴事件の第1回口頭弁論期日令和7年2月13日(木)午前10時00分には、提出すべき書類等は全てレターパック600で郵送しておきましたので、物事には「引き際」が肝心と思料し、また極寒の中風邪を拗らせた等の事情で出頭しない事にいたしました。 政治が腐ればその傘下の司法も腐る(頭が腐れば尻尾も腐る)のが道理で「成るものは成り成らぬものは成らぬ」と言う訳ですな 。億劫ですが浮世で残った問題(不法焼却残滓拡散)は、特に地域社会の環境保全のために何とかしなくてはならないでしょう。
★民事訴訟法第一五九条(自白の擬制)
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
★民事訴訟法第二九七条(第一審の訴訟手続の規定の準用)
前編第一章から第七章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。ただし、第二百六十九条の規定は、この限りでない。 |
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引き際第一弾として、2,006年1月28日(火)より19年余の長きに渡り公開してまいりました国 (捏造と隠蔽との闘い)LVを、その目途を略終えた感があり本日削除しました(復活予定無し)。ここで長い間御愛読戴いた諸姉兄に感謝の意を表します(謝々)。
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は継続しております。 |
所詮この世は |
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だったようです |
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名誉毀損・虚偽告訴からの免責条項等
人生○○年下天の内に比ぶれば夢幻の極くなり |
☆憲法第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕
①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
★刑法第230条(名誉毀損)
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
★刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
判例:本条一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、故意がなく、名誉毀損罪は成立しない。(最大判昭44・6・25刑集23-7-975)
★刑法第172条(虚偽告訴等)
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
判例:虚偽の申告とは、申告の内容をなす刑事・懲戒の処分の原因となる事実が、客観的真実に反することをいう。(最決昭33・7・31刑集一二━一二━二八〇五)←故意犯ですから「虚偽の認識」が必要です |
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受 付 印 |
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令和6年11月8日(金) |
令和6年11月18日(月) |
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訴 状
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証拠説明書(1) |
甲第1号証
の1と2 |
甲第2号証 |
甲第3号証 |
甲第4号証
被害者等通知書 |
甲第5号証
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被告の答弁書
12月6日期限
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期日請書 |
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R6.11.8
提出済 |
R6.11.8
提出済
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R6.11.8
DVD共提出済 |
R6.11.8
提出済 |
R6.11.8
提出済 |
R6.11.8
中野善徳 |
R6.11.8
提出済 |
R6.12.XX
出頭受領 |
R6.11.18
持参提出済 |
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↓ ↓ |
甲第12号証 |
甲第11号証 |
甲第10号証
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甲第9号証
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甲第8号証
処分通知書 |
甲第7号証
答弁書
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甲第6号証
未執行未弁済 |
証拠説明書(2)
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準備書面(1)
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提出済
R6.11.18 |
提出済
R6.11.18 |
提出済
R6.11.18 |
提出済
R6.11.18 |
H29.12.14
牛尾副検事 |
H29.7.4
提出済 |
判決書(胡散臭)
H29ha8gou |
提出済
R6.11.18 |
提出済
R6.11.18 |
↓ ↓ |
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甲第13号証 |
甲第14号証
R6.11.17情景 |
甲第15号証
R6.11.18情景 |
意見書(1)
提出済 |
判決書
(1審判決) |
現金書留
1審判決の? |
督促(催告)状
早期解決目的 |
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DVD共提出済
R6.11.18 |
提出済
R6.11.18 |
提出済
R6.11.18 |
R6.12.7期日
持参提出済 |
R6.12.24受領
全面勝訴
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R7.2.22 10:15
受取拒絶 |
R7.5.30
簡易書留460円 |
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↓平成29年(ハ)第8号と令和6年(ハ)第16号の債務不履行を合算↓
庄原簡易裁判所令和7年(ハ)第4号損害賠償請求事件
訴額213,318円裁判(裁判手数料=3千円)令和7年7月7日提訴
庄原簡易裁判所予納郵券(訴え提起総費用10,000円)
原告=髙野邦夫 被告=津田廣雄
第1回口頭弁論期日=令和7年8月19日(火)午後1時30分
第2回口頭弁論期日=令和7年9月 9日(火)午後1時30分
結第3回口頭弁論期日=令和7年9月16日(火)午後1時30分審
判決言渡期日=令和7年10月14日(火)午後1時20分
↑鬼が出るか蛇が出るか腹を括る(賭ける)時が到来した!?↑
裁判官:大儀一博
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特
1.令和7年9月16日(火)午後1時30分庄原簡易裁判所令和7年(ハ)第4号第3回口頭弁論期日(結審)
30分程の口頭弁論でしたが結審しました。判決言渡期日は令和7年10月14日(火)午後1時20分です。何故か、判決書の郵送を勧告されたので了承しました(これまでを想起すれば、交付送達中心で郵券の節約を考慮して戴いた事に感謝の意を感じつつ)。一ヶ月近く検討する期間がありますし、また控訴するとしたら10月下旬頃になるでしょう。控訴審は合議制なので広島地方裁判所(本庁)になります。広島地方裁判所三次支部は単独制のみだからです。さらに乙第1号証・乙第2号証の法的性質を検討し、刑事告訴も視野に入れておきます。
被告が「再発行して貰ってでも提出する」と言った銀行の領収書は、刑法159条(私文書偽造等)の客体となると解され、「鬼が出るか蛇が出るか」、蛇の方が良い様ですが、9月11日(木)に銀行の領収書は提出せず、乙第3,4,5号証を提出して来た。鬼が出たようで大変興味深い。兎にも角にも、こんな経緯で令和7年9月16日(火)午後1時30分第3回口頭弁論期日(裁判官の心証は形成されているようで結審するようです)に縺れ込みました。かりに乙第3号証が真実だとしても、被供託者(原告)が供託金の還付を受けるためにはその権利を証明しなくてはなりません(供託法第8条)。この供託金の還付を被供託者に促すのが供託通知書制度(一種の行政サービス)なのですが、法定利息が欠落している限り2項詐欺(未遂)の責めは免れない。まあ折角ですから、8月12日(金)に準備書面(3)を作成して速やかに提出しました。こんな片田舎の庄原簡易裁判所の事件で刑法学の常識である間接正犯まで主張・引用する事になろうとは、感無量です。本件では「身分なき者(被告)が身分ある者(供託官)を利用して有印虚偽公文書作成罪(刑156条)を間接正犯の形で実現した場合」と言えるでしょう。ここで虚偽事実とは、乙第1,2号証共に「現実に提供したがその受領拒否された」、という点です。原告は被告から弁済提供を受けた事は一度もないのです 。
★刑法第一五六条(虚偽公文書作成等)
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。←一年以上十年以下の懲役
★刑法第一五八条(偽造公文書行使等)
第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2前項の罪の未遂は、罰する。
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★供託法第八条[供託物の還付・取戻し]
供託物ノ還付ヲ請求スル者ハ法務大臣ノ定ムル所ニ依リ其権利ヲ証明スルコトヲ要ス
②供託者ハ民法第四百九十六条ノ規定ニ依レルコト、供託カ錯誤ニ出テシコト又ハ其原因カ消滅シタルコトヲ証明スルニ非サレハ供託物ヲ取戻スコトヲ得ス
★刑法第一五九条(私文書偽造等)
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
※刑の重さは、上限が同じでも下限の規定がある方が重いのです
★刑法第一〇条(刑の軽重)
主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
2同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
3二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。 |
なお正式裁判で公開法廷ですから、平穏に傍聴する限り何方(子供でも可)でも傍聴出来ます。ただ写真撮影・示威的行為等は厳禁です。なお被告の主張によれば、原告の訴えた本訴が不実の訴えであり、訴訟詐欺に該当するという事にもなる。とんでもない名誉毀損という他ないのです。
2.令和7年9月 9日(火)午後1時30分庄原簡易裁判所令和7年(ハ)第4号第2回口頭弁論期日
結審を予想してましたが、被告が乙第1号証・乙第2号証に対応する「供託金を銀行口座に振込みした」したがって「原告の債権は消滅している」という趣旨の口頭陳述をした。私は「銀行振込なら領収書がある筈、要証事実だから提出して下さい」と主張した。被告は「残っているか分からないが、再発行して貰ってでも提出する」と言い、そして「弁護士(共犯者?)に相談している」とも言った。ここまでで「乙第〇号証」のゴム印の謎が解けた。こうした経緯で第2回口頭弁論期日は約20分程で終了しました。
★刑法第二三〇条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
判1不実の訴えを提起し、その口頭弁論で、不実な請求の陳述をするのは欺く行為である。(大判大3・5・12刑録二〇━八五六)※権利と義務を始め、世に存在する全ての事象が相対的なもので絶対はない。 |
3.被告(津田)から8月22日(金)に一通の普通郵便物が届きました。こんな胡散臭い物など受取る理由がないので、8月25日(月)に三日市郵便局の窓口で未開封のまま受取拒絶しました。したがって外形だけの公開になります。裁判所からの特別送達だけは受取拒絶できませんが、その他の郵便物は受取拒絶できるのです。方法は受取拒絶と書いた付箋(念の為氏名と押印を書いても良い)を貼り付けて提出するだけです。ただし開封したら受取拒絶できない事に注意して戴きたい(開封したら意思伝達の用を終えるから受取拒絶しても何ら利益がないのです。もっとも、こんな普通郵便など開封後、内容を見て焼却・破棄しても良いでしょう 。
◎此処で甲第8号証と甲第9号証の齟齬(そご=矛盾)について言及しておきます。被告の前科ないし前歴に関わる重大問題だからです。甲第8号証(牛尾昌伸副検事)では「H29-100128」のみの一罪です。甲第9号証(中野善徳副検事)では「H29-100128・H29-100138」の二罪となっています。すると初登場の「H29-100138」が何んであるか(間違いでしたでは済まされない)が大問題なのです。何れにせよ、少なくとも一方が(有印)虚偽公文書となり、行使罪の成立は疑いの余地はないと解されます。
★刑法第一五六条(虚偽公文書作成等)
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
★刑法第一五八条(偽造公文書行使等)
第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2前項の罪の未遂は、罰する。
★刑法第一五八条(偽造公文書行使等)
第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2前項の罪の未遂は、罰する。 |
4.令和7年8月19日(火)午後1時30分第1回口頭弁論期日←1時間程の長い口頭弁論でした
被告は、答弁書を提出することなく出廷し、口頭で「原告の請求を棄却する・訴訟費用は原告が負担する」と争う趣旨の陳述をした。その理由は「現金書留で弁済提供して拒否されたので供託したから支払義務はない」(乙第1号証・乙第2号証)。というものであった。しかしながら、供託書は「供託申請した事実」を供託官が証明するだけのものなのです。弁済供託で供託者(被告)が債務から免責されるのは、現実に被供託者(原告)が甲第6号証のような供託通知書を受諾し、日本銀行代理店(広島銀行三次十日市支店)の広島法務局三次支局名義の口座から現実に払渡を受けた時です書留郵便・配達証明付で送られてきますので、裁判所からの特別送達と異なり未開封であれば受取拒絶する事も出来ます。被告は再供託するか、本訴判決にしたがうか、弁済方法を選べるのです。供託申請しただけで債務から解放されるなら、借金の踏み倒しが横行し、経済の紊乱をきたすでしょう 。
※乙第1号証・乙第2号証は、供託金が納入期限に供託所口座に納入された形跡がなく無効と解されます。すると訴訟詐欺(第三者詐欺)の嫌疑が浮上します。←無効な供託書を証拠に訴えの棄却を求めるのは、少なくとも詐欺利得罪(刑法246条2項)の未遂罪(刑法246条3項)が成立し、金額にかかわらず利益を得れば未遂罪ではなく既遂罪が成立します。被告が「原告の請求を棄却する・訴訟費用は原告が負担する」と口頭陳述した時点で着手が認められるのです。この点判決内容にもよるので本訴判決が出るまで待ちます。また控訴・共犯者・刑事告訴の問題も留保とします。なお原告控訴の場合、広島地方裁判所(本庁)が控訴審となります。広島地方裁判所三次支部は単独制のみで控訴審は合議制ですから、広島地方裁判所三次支部ではなく広島地方裁判所(本庁が控訴審となるのです。また被告訴訟代理人は弁護士に限定され、司法書士等は除外されますので被告が控訴する事はまずないと思います。なお原告が本人訴訟を貫く事は言うまでもありません。「弁護士がいなければ裁判が出来ない」と思ってらっしゃる方は多いと思われます。しかしながら、それは大きな誤解という他ありません。今私が知る限り弁護士が必要なのは「必要的弁護事件(刑事訴訟法第289条)」の場合だけです。民事訴訟では上告審まで本人訴訟が可能というより原則で、訴訟代理人のいる訴訟は代理人訴訟で本来は例外でしょう。自分の苦痛を訴えるのに他人の口を借りる事を考えてみれば分かるでしょう(隔靴掻痒)。唯普通の社会人には少々荷が重いでしょうから訴訟代理人に依頼する場合でも「丸投げ」は絶対に避けるべきです 。ともあれ前科ないし前歴のある被告の今後に注目しようと思料しております。
★民事訴訟法第二四六条(判決事項)
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。←処分権主義・当事者主義・弁論主義
★民事訴訟第二八一条(控訴をすることができる判決等)
控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。
2第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。
★裁判所法第二六条(一人制・合議制)
地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
②次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
一 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪(刑法第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三第一項の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件
三 簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
四 その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
③前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。 |
★刑事訴訟法第二八九条[必要的弁護]
死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
②弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなつたとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
③弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。
○第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
★刑法第二四六条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
★刑法第二五〇条(未遂罪)←
この章の罪の未遂は、罰する。
判1不実の訴えを提起し、その口頭弁論で、不実な請求の陳述をするのは欺く行為である。(大判大3・5・12刑録二〇━八五六)
※被告原告の違いはあるが欺罔行為で利益を得ようとするのは第三者詐欺利得罪(2項詐欺)です。また人とは処分権限者であれば第三者でも良く、民事訴訟における裁判官も含まれます。また全額詐欺か差額詐欺かというムズイ問題もあります。被告は請求全部(訴額・法定利息)の棄却を求める陳述をしましたから、全額詐欺が成立すると解されます。法定刑は10年以下の懲役と窃盗罪と同じですが、罰金刑の規定がない点で詐欺罪の方が重罪です。また差額窃盗というものは存在しません。それは窃盗罪は基本的に財物罪であり、利益を不法領得するという定型的概念を包摂しないから利得罪が規定されていないのです。
①供託所で供託申請→②供託書受領→供託所口座に供託金納入→③供託官が供託通知書を発行し被供託者に郵送→④被供託者が受諾して供託金の払渡を受ける→⑤債権債務の相対的消滅 |
★民法第四九六条(供託物の取戻し)
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
2前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
★刑法第二四六条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれをた者も、同項と同様とする。
★刑法第一五七条(公正証書原本不実記載等)
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
3前二項の罪の未遂は、罰する。
★刑法第六〇条(共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
★刑事訴訟法第二三〇条[告訴権者①]
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。す |
4.令和7年6月13日(金) 去る5月30日に早期解決のため督促(催告)状を簡易書留で発しました。
然しながら、簡易書留460円が不在を理由に実質的に受取拒絶されてしまった以上、支払意思が無いものと看做す他ない。したがって債務不履行(民法415条)で構成した訴状を令和7年7月7日(月) に庄原簡易裁判所へ提出しました。令和7年7月15日(火)期日請書の代わりに期日呼出状を交付送達して戴きました。なお交付送達とは、書記官から直接交付して貰う方法です。
事件番号:庄原簡易裁判所令和7年(ハ)第4号損害賠償請求事件 |
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↑ ↑
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受 付 印 |
甲第 7号証のゴム印 |
乙第1,2号証(供託書1,2)のゴム印 |

訴状受付印
令和7年7月7日(月・七夕)
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20数年前東京地裁の売店で購入したゴム印
郵便局で印紙・切手も購入可
今はアマゾンなどで入手可能
てすが私は乙号証のゴムは
所持していません被告になった事がないからです
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原告 |
6,000円×0.874=5,244円 |
被告 |
6,000円×0.126= 756円 |
供託申請年月日
令和7年8月12日
納付期限:令和7年8月19日 |
供託申請年月日
令和7年2月27日
納付期限:令和7年3月6日 |

準備書面(2)受付印
甲第8~10号証提出
令和7年9月4日(木) |

準備書面(3))受付印 令和7年9月12日(金)
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素人が所持しているゴム印では無いと思われる(共犯者の存在の嫌疑)の他、訴訟手数料(収入印紙代)が欠缺している。かりに供託金が納入されていたとしても受諾などできる代物ではない。因みに平成29年(ハ)第8号の訴訟費用は6,000円である事に注意して下さい。この裁判は小田浩治書記官が閉廷後、被告にアドバイスを行い、挙げ句の果てに私の銀行口座を教えろと言った。個人情報だからと拒否して、「供託してもらって下さい」と答えると「そこまでは出来ません」と答えた。内心「何故出来ないの」と思ったが、それ以上何も言わなかった。{口座番号を聞き出す事}と、大原則である{供託制度を教示する事}を天秤(最高裁のテミス像の天秤なら別)に掛ければ、どちらが重いか、足りない頭でも少し考えれば、社会常識に考えても分かる事です。何れにせよ現東京簡裁西山明裁判官・小田浩治書記官共々不公平な裁判を行ったという他ない。 別表1 |
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★民法第九七条(意思表示の効力発生時期等)
1意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。u
2相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
※意思表示とは「一定の法律効果を生じさせるために自分の意思を外部に表明する行為」です。他方で事実行為とは「意思表示の有無にかかわらず一定の法律効果が発生する行為」です。供託書は「供託したという事実」を証する書面で、その送付は事実行為であり、意思表示では無いでしょう。ただ「どんな法律効果が発生するのか」今現在定かではありませんが、準備書面(4)を期日に提出します 。
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訴 状
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証拠説明書(1) |
甲第1号証
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甲第2号証 |
甲第3号証 |
甲第4号証
甲第1号証の全文 |
甲第5号証
甲第2号証の全文 |
甲第6号証
国の供託通知書
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期日呼出状
令和7年ハ4号 |
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R7.7.7
提出済 |
R7.7.7
提出済 |
R7.7.7
提出済 |
R7.7.7
提出済 |
R7.7.7
提出済 |
R7.8.13
持参提出 |
R7.8.13
持参提出 |
R7.8.13
持参提出 |
R7.7.15
交付送達 |
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↓ ↓ |
甲第7号証
甲第3号証の訂正 |
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供託通知書2
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供託通知書1 |
準備書面(1) |
乙第2号証
供託書2
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乙第1号証
供託書1
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被告の答弁書
提出せず
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証拠説明書(2)
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R7.8.19
持参提出済 |
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未受領 |
未受領 |
R7.8.19
持参提出済 |
R7.8.13
交付送達 |
R7.8.13
交付送達 |
書面提出せず
口頭で陳述 |
R7.8.13
持参提出済 |
↓ ↓ |
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訴状訂正願
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準備書面(2)
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乙第3号証
陳述書 |
甲第8号証
処分通知書 |
甲第9号証
被害者等通知書 |
甲第10号証
受取拒絶 |
乙第4号証 |
乙第5号証 |
準備書面(3)
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R7.8.21
持参提出済 |
R7.9.4
持参提出済 |
R7.9.11
交付送達 |
R7.9.4
持参提出済 |
R7.9.4
持参提出済 |
R7.9.4
持参提出済
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R7.9.11
交付送達 |
R7.9.11
交付送達 |
R7.9.12
持参提出 |
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↓ ↓ |
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乙第3号証
※入陳述書 |
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控訴趣意書
未 定 |
控訴状
未 定 |
1審判決
R7.10.xx言渡 |
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準備書面(4)
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※入修正版
(参考資料) |
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R7.10.xx提出 |
R7.10.xx受領
交付送達 |
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R7.9.16
期日持参 |
↓ ↓ |
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★刑事訴訟法第二三〇条[告訴権者①]
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
★刑事訴訟法第二三九条[告発]
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
②官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
★民法第四九六条(供託物の取戻し)
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
2前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
※乙第1号証及び乙第2号証の供託書1,2では受諾のしようがないのです。つまり受諾するにせよ甲第6号証のようなが必要なのです。さらに乙第2号証の申請日付は2月27日であり、半年近くも供託通知書が郵送されていません。甲第6号証の場合は令和3年1月14日申請で令和3年1月19日発送で僅か5日で供託通知書が発送されています。また僅かかもしれないが、訴訟費用(貼用印紙代)が加算されておらず債務の本旨(確定判決)に従った弁済供託とは言えない。こんな弁済供託は俄かに受諾出来るものではないのである 。
なお欠缺(けんけつ)とは、法律用語で要件等が欠落している事です。 |
★民法第四一五条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
※民事訴訟費用等に関する法律別表第1の1項によれば、訴額が20万円~30万円未満なので、貼用印紙は三千円となります。
★民法第一六九条(判決で確定した権利の消滅時効)
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
★民法第一五〇条(催告による時効の完成猶予)←の時効完成まで
催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。〔
2前項の規定は、確定の時に弁済期の到来してい
い債権については、適用しない。 |
2.令和6年12月27日(金) 午後4時12分頃 意見書(1)の影響でしょうかね?
今のところ評価は控えますが、取り敢えず不法焼却残滓拡散を御覧下さい。
3.令和6年12月24日(火)午後1時20分 庄原簡易裁判所第令和6年(ハ)第16号判決言渡(夕方判決書正本受領)
私は散歩がてら徒歩で直接受取に行きました(6,600歩)。被告は25日(水)受取という事ですので、判決確定及び控訴期間はその二週間後の令和7年1月8日(水)となります。私はやりませんが、仮執行宣言付判決なので、確定前でも強制執行が可能です(掴取力(かくしゅりょく)?)。
4.令和7年2月22日(土) 午前10時15分頃 被告津田廣雄からの現金書留が郵送されました
おそらくR6ha16hanketsu.pdfの賠償金だと思われますが、中身が子供銀行券等ではないとの保証がないので、配達員の方に付箋を戴き、その場で受取拒絶しました 。
5.私的事情により、庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第29号及び令和6年(ハ)第8号を少々減額して督促(催告)状を発して銀行振込で決済して戴く事にしたのです。供託も理解していない者を相手にしている暇がなかったからです。ただ消滅時効中断の効果も狙っていたので、被告が不在を理由に事実上の受取拒絶したので本訴提起に至ったのです。
◎弁護士紹介 | 代々木総合法律事務所(共産党系)←弁護士費用は結構高額ですね、相談料だけでもハーフ(30分)で税込5,500円です。
★民事訴訟法第二五九条(仮執行の宣言)
財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
2手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
3裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。
4仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。前項の規定による宣言についても、同様とする。
5仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする。第三項の申立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。
6第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、第一項から第三項までの担保について準用する。 |
そして厄介なのは、廃プラスチック類の不法焼却で残った黒い残滓の処分問題ですが、関係法令に照らして対応を考えます。何も裁判(司法)だけが問題解決方法ではないので、行政=環境政策課へのアプローチも考慮しています。今日ゴミ処理(特に廃プラスチック類)問題はグローバル(国際的)な問題なのです。→不法焼却残滓拡散
正月には広島高等裁判所令和6年(ネ)第232号の控訴理由書の追補を作成にかかりますが、国の答弁書が提出されてから提出しても良いかなと思っております。
なお環境権については環境権 - Wikipediaを参照して戴きたい。残滓(ザンシ・ザンサイは慣用読)です。法律家の好む読み方を少し挙げてみると「競売←ケイバイ」「債権者←サイケンジャ」「牽強附会←ケンキョウフカイ」「結果的加重(カチョウ)犯」等、でも「債務者←サイムジャ」とは言わないようです 。どうでも良い事だと思いますが、言葉の使い方次第で法律の専門家であるか否か識別出来るのです。
★民事訴訟法
*第二六六条(請求の放棄又は認諾)←初手から訴状の請求の原因を認めた(自白)ので被告の全部敗訴となった
請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
2請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
*第二六七条(和解調書等の効力)
和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
*第二八一条(控訴をすることができる判決等)←無駄な控訴はおそらく無いでしょう
控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。
2第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。
*第二八五条(控訴期間)←原告と被告で送達日が1日ズレるので被告と原告で控訴期間も1日ズレになる(念の為)?
控訴は、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
1.令和6年12月17日(火) 第1回口頭弁論期日 12月16日(月)庄原簡易裁判所から電話があり答弁書が提出されたそうです。内容は兎も角として期日の前日とは弁論主義に反すると思われます。被告津田廣雄が、①「期日に答弁書を持ってきた場合」と同じ事なので、職権却下は別論として、時機に後れた攻撃防御方法として却下申立も考えましたが、期日に受け取りました。そして20分程で結審したのですが、金額は多くなるであろう和解は拒否し、判決を求めました。判決言渡は令和6年12月24日(火)午後1時20分だそうですが、判決書はXmasPresentの意味で直接受取に行く旨伝えました。被告も1日遅れで同様で予納郵券の節約になり、結局4,000分の予納郵券が返還されました 。期日は寒波厳しく何となく億劫だったのですが、往復3.4㎞を徒歩で行って参りました(意見書(1)は開廷前に提出)。なお想定外に被告が訴状記載の「不法焼却事実等を認めた(自白)」ので、民事訴訟ではここまでと、全面敗訴でない限り控訴はしません。金額は兎も角として幾らかでも戴けるなら供託してもらいます。供託の全費用は金融機関によっては振込手数料がかかる場合もあるかもしれませんが、広島銀行十日市支店で振込む場合は無料でしょう。この点は通常の銀行口座振込の場合と異なるのです。今日では銀行振込による弁済が一般的ですが、銀行口座を告知する代わりに供託所への案内図を作成して提出します。そして有効な弁済供託が成立した時に庄原簡易裁判所令和6年(ハ)第16号事件の落着となります。元利合計10万円程度の債権で余り細かい事は言いたくありませんが、事のついでに庄原簡易裁判所平成29年(ハ)8号(法定利息年5%)も一緒に弁済供託して貰いたいところです。強制執行を申立しても良いのですが、広島地方裁判所三次支部には強制執行を扱う部署がなく、広島地方裁判所(本庁)で手続をしなくてはならないからです。七面倒臭いので年明けに別訴を仕立ようかなとも考えております[債務不履行による損害賠償請求(民法第415条)]。この方法だと現住所に居ながら債権回収が実現出来ると思うのですが、広島地方裁判所(本庁)に行って強制執行手続を行うより手間・コストの面から考えればベターでしょう(禁止する条文も見当たらない)。
【広辞苑第五版】より引用
○きょうしゅ‐ぼうかん【拱手傍観】‥バウクワン
事に際し、腕を組んでわきで見ているだけで何もしないこと。
★民法第四一五条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
ただ弁論終結後に書記官が「原告と被告を個別的に見送り」をして下さったのは何故なのか、妙に気掛かりな出来事でした。
またもう一つ気づいた点があります。悪いことをしたら「御免なさいと謝る」のは就学前の児童でも理解できる道義で「親の躾(しつけ)程度の問題」でしょう。然るにこの被告は、平成29年7月4日付の答弁書(甲第7号証)及び本訴の答弁書でも「反省して謝罪するという姿勢」を全く見せず、加えて常習犯の問題もある。さらに残された重要課題は「特に地域社会の環境破壊の後始末(有害物質を含む不法焼却の黒い残滓の処分=除染)をどうすべきか」です。庄原市の環境政策課にでも相談したら良いと思いますが、そうしますと不法焼却の事実が庄原市の環境政策課に知れる事になります。尤も、今のところ私の関与せざる事ですので、しばし拱手傍観を決め込みますが、事情によっては次の一手(庄原市議会に対する苦情の申立等)を考えています。登山道と同じで、問題解決方法は裁判だけとは限らないのです。そうそう舞台は庄原市立東小学校(私の母校)のクラス反省会「悪い事をしました、もうしませんから許して下さい」というシーンが今にして印象深く想起されます 。
★民法第四九六条(供託物の取戻し)
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
2前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
※乙第1号証及び乙第2号証の供託書1,2では受諾のしようがないのです。つまり受諾するにせよ甲第6号証のようなが必要なのです。さらに乙第2号証の申請日付は2月27日であり、半年近くも供託通知書が郵送されていません。甲第6号証の場合は令和3年1月14日申請で令和3年1月19日発送で僅か5日で供託通知書が発送されています。また僅かかもしれないが、訴訟費用(貼用印紙代)が加算されておらず債務の本旨(確定判決)に従った弁済供託とは言えない。こんな弁済供託は俄かに受諾出来るものではないのである 。
*欠缺(けんけつ)とは、法律用語で要件等が欠落している事です。
★民法第四一五条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
ただ弁論終結後に書記官が「原告と被告を個別的に見送り」をして下さったのは何故なのか、妙に気掛かりな出来事でした。
またもう一つ気づいた点があります。悪いことをしたら「御免なさいと謝る」のは就学前の児童でも理解できる道義で「親の躾(しつけ)程度の問題」でしょう。然るにこの被告は、平成29年7月4日付の答弁書(甲第7号証)及び本訴の答弁書でも「反省して謝罪するという姿勢」を全く見せず、加えて常習犯の問題もある。さらに残された重要課題は「特に地域社会の環境破壊の後始末(有害物質を含む不法焼却の黒い残滓の処分=除染)をどうすべきか」です。庄原市の環境政策課にでも相談したら良いと思いますが、そうしますと不法焼却の事実が庄原市の環境政策課に知れる事になります。尤も、今のところ私の関与せざる事ですので、しばし拱手傍観を決め込みますが、事情によっては次の一手(庄原市議会に対する苦情の申立等)を考えています。登山道と同じで、問題解決方法は裁判だけとは限らないのです。そうそう舞台は庄原市立東小学校(私の母校)のクラス反省会「悪い事をしました、もうしませんから許して下さい」というシーンが今にして印象深く想起されます 。
★民法第四九六条(供託物の取戻し)
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
2前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
※乙第1号証及び乙第2号証の供託書1,2では受諾のしようがないのです。つまり受諾するにせよ甲第6号証のようなが必要なのです。さらに乙第2号証の申請日付は2月27日であり、半年近くも供託通知書が郵送されていません。甲第6号証の場合は令和3年1月14日申請で令和3年1月19日発送で僅か5日で供託通知書が発送されています。また僅かかもしれないが、訴訟費用(貼用印紙代)が加算されておらず債務の本旨(確定判決)に従った弁済供託とは言えない。こんな弁済供託は俄かに受諾出来るものではないのである 。
*欠缺(けんけつ)とは、法律用語で要件等が欠落している事です。 |
★民法第四一五条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
※民事訴訟費用等に関する法律別表第1の1項によれば、訴額が20万円~30万円未満なので、貼用印紙は三千円となります。
★民法第一六九条(判決で確定した権利の消滅時効)
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。 |
2.令和6年12月27日(金) 午後4時12分頃 意見書(1)の影響でしょうかね?
2.令和6年12月27日(金) 午後4時12分頃 意見書(1)の影響でしょうかね?
今のところ評価は控えますが、取り敢えず不法焼却残滓拡散を御覧下さい。
3.令和6年12月24日(火)午後1時20分 庄原簡易裁判所第令和6年(ハ)第16号判決言渡(夕方判決書正本受領)
私は散歩がてら徒歩で直接受取に行きました(6,600歩)。被告は25日(水)受取という事ですので、判決確定及び控訴期間はその二週間後の令和7年1月8日(水)となります。私はやりませんが、仮執行宣言付判決なので、確定前でも強制執行が可能です(掴取力(かくしゅりょく)?)。
4.令和7年2月22日(土) 午前10時15分頃 被告津田廣雄からの現金書留が郵送されました
おそらくR6ha16hanketsu.pdfの賠償金だと思われますが、中身が子供銀行券等ではないとの保証がないので、配達員の方に付箋を戴き、その場で受取拒絶しました 。
5.私的事情により、庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第29号及び令和6年(ハ)第8号を少々減額して督促状を発して銀行振込で決済して戴く事にします。供託も理解していない者を相手にしている暇が今現在ないからです。
★民事訴訟法第二五九条(仮執行の宣言)
財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
2手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
3裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。
4仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。前項の規定による宣言についても、同様とする。
5仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする。第三項の申立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。
6第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、第一項から第三項までの担保について準用する。 |
そして厄介なのは、廃プラスチック類の不法焼却で残った黒い残滓の処分問題ですが、関係法令に照らして対応を考えます。何も裁判(司法)だけが問題解決方法ではないので、行政=環境政策課へのアプローチも考慮しています。今日ゴミ処理(特に廃プラスチック類)問題はグローバル(国際的)な問題なのです。→不法焼却残滓拡散
正月には広島高等裁判所令和6年(ネ)第232号の控訴理由書の追補を作成にかかりますが、国の答弁書が提出されてから提出しても良いかなと思っております。
なお環境権については環境権 - Wikipediaを参照して戴きたい。残滓(ザンシ・ザンサイは慣用読)です。法律家の好む読み方を少し挙げてみると「競売←ケイバイ」「債権者←サイケンジャ」「牽強附会←ケンキョウフカイ」「結果的加重(カチョウ)犯」等、でも「債務者←サイムジャ」とは言わないようです 。どうでも良い事だと思いますが、言葉の使い方次第で法律の専門家であるか否か識別出来るのです。
★民事訴訟法
*第二六六条(請求の放棄又は認諾)←初手から訴状の請求の原因を認めた(自白)ので被告の全部敗訴となった
請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
2請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
*第二六七条(和解調書等の効力)
和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
*第二八一条(控訴をすることができる判決等)←無駄な控訴はおそらく無いでしょう
控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。
2第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。
*第二八五条(控訴期間)←原告と被告で送達日が1日ズレるので被告と原告で控訴期間も1日ズレになる(念の為)?
控訴は、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
1.令和6年12月17日(火) 第1回口頭弁論期日 12月16日(月)庄原簡易裁判所から電話があり答弁書が提出されたそうです。内容は兎も角として期日の前日とは弁論主義に反すると思われます。被告津田廣雄が、①「期日に答弁書を持ってきた場合」と同じ事なので、職権却下は別論として、時機に後れた攻撃防御方法として却下申立も考えましたが、期日に受け取りました。そして20分程で結審したのですが、金額は多くなるであろう和解は拒否し、判決を求めました。判決言渡は令和6年12月24日(火)午後1時20分だそうですが、判決書はXmasPresentの意味で直接受取に行く旨伝えました。被告も1日遅れで同様で予納郵券の節約になり、結局4,000分の予納郵券が返還されました 。期日は寒波厳しく何となく億劫だったのですが、往復3.4㎞を徒歩で行って参りました(意見書(1)は開廷前に提出)。なお想定外に被告が訴状記載の「不法焼却事実等を認めた(自白)」ので、民事訴訟ではここまでと、全面敗訴でない限り控訴はしません。金額は兎も角として幾らかでも戴けるなら供託してもらいます。供託の全費用は金融機関によっては振込手数料がかかる場合もあるかもしれませんが、広島銀行十日市支店で振込む場合は無料でしょう。この点は通常の銀行口座振込の場合と異なるのです。今日では銀行振込による弁済が一般的ですが、銀行口座を告知する代わりに供託所への案内図を作成して提出します。そして有効な弁済供託が成立した時に庄原簡易裁判所令和6年(ハ)第16号事件の落着となります。元利合計10万円程度の債権で余り細かい事は言いたくありませんが、事のついでに庄原簡易裁判所平成29年(ハ)8号(法定利息年5%)も一緒に弁済供託して貰いたいところです。強制執行を申立しても良いのですが、広島地方裁判所三次支部には強制執行を扱う部署がなく、広島地方裁判所(本庁)で手続をしなくてはならないからです。七面倒臭いので年明けに別訴を仕立ようかなとも考えております[債務不履行による損害賠償請求(民法第415条)]。この方法だと現住所に居ながら債権回収が実現出来ると思うのですが、広島地方裁判所(本庁)に行って強制執行手続を行うより手間・コストの面から考えればベターでしょう(禁止する条文も見当たらない)。
★民法第四一五条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
ただ弁論終結後に書記官が「原告と被告を個別的に見送り」をして下さったのは何故なのか、妙に気掛かりな出来事でした。
またもう一つ気づいた点があります。悪いことをしたら「御免なさいと謝る」のは就学前の児童でも理解できる道義で「親の躾(しつけ)程度の問題」でしょう。然るにこの被告は、平成29年7月4日付の答弁書(甲第7号証)及び本訴の答弁書でも「反省して謝罪するという姿勢」を全く見せず、加えて常習犯の問題もある。さらに残された重要課題は「特に地域社会の環境破壊の後始末(有害物質を含む不法焼却の黒い残滓の処分=除染)をどうすべきか」です。庄原市の環境政策課にでも相談したら良いと思いますが、そうしますと不法焼却の事実が庄原市の環境政策課に知れる事になります。尤も、今のところ私の関与せざる事ですので、しばし拱手傍観を決め込みますが、事情によっては次の一手(庄原市議会に対する苦情の申立等)を考えています。登山道と同じで、問題解決方法は裁判だけとは限らないのです。そうそう舞台は庄原市立東小学校(私の母校)のクラス反省会「悪い事をしました、もうしませんから許して下さい」というシーンが今にして印象深く想起されます 。
【広辞苑第五版】より引用
○きょうしゅ‐ぼうかん【拱手傍観】‥バウクワン
事に際し、腕を組んでわきで見ているだけで何もしないこと。
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↓ 供託手続の流れ ↓ |

↑御世辞にも専門家のバックアップは感じられません↑
★民事訴訟法第二六七条(和解調書等の効力)←本訴では関係無(ブー)ですが
和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
判:★民事訴訟法第一五七条(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
2攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。
★民事訴訟法第一〇〇条(裁判所書記官による送達)
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。
※塩素化合物を含むプラスチック類を低温焼却(800℃以下)した場合の危険性については有機塩素化合物 - Wikipediaを参照して戴きたい。 |
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1.令和6年11月8日(金) 訴え提起完了 庄原簡易裁判所令和6年(ハ)第16号損害賠償請求事件
A.訴え提起の書類等が全て整った本日は大安吉日でしたので庄原簡易裁判所に徒歩で行き訴え提起手続を完了させました(往復3.4km位で1時間程のお散歩で7,000歩余りでした )。なお庄原簡易裁判所の開廷日は火曜日だけだそうです。また庄原区検察庁は閉鎖され、三次区検察庁に統合されたそうです。気づいた事を一点公開しましょう。それは牛尾昌伸副検事作成の処分通知書との比較です。処分通知書(甲第8号証)には検察の事件番号が(H29-100138)と一つだけです。然るに被害者等通知(甲第9号証)には検察の事件番号が10番前の(H29-100128)が付加され二つある。この(H29-100128)が何を意味するのか現在私には不可解ですが今暫く留保しますが、年明け(巳年)には確認作業に入ります 。
B.簡易裁判所では、訴訟代理人は民事訴訟第五四条により、許可を得れば無資格の素人でも訴訟代理人になれます。ただし地方裁判所では、弁護士代理の原則(認定司法書士でも不可)に戻ります。本訴を広島地方裁判所(本庁)へ控訴(合議制)した場合には弁護士以外には訴訟代理人にはなれません。庄原簡易裁判所裁判官が広島地方裁判所三次支部へ職権移送した場合も弁護士代理の原則に戻ります。したがって被告が本人訴訟訟で通すつもりなら、気の利いた専門家のバックアップが必要でしょうが、弁護士先生方が引き受ける事は、余程の事情がない限り無いでしょう。因みに控訴の場合も同様で、広島地方裁判所三次支部は単独制なので広島地方裁判所(本庁)の法廷になります。尤も、私は代理人訴訟ではなく原則どおりの本人訴訟ですから全く関係ありません。庄原には唯一三浦益隆法律事務所があるようですが、開業が2017年(平成29年)3月1日ですから、被害者等通知にかかる被告の傷害罪犯行時(平成29年5月2日)以前である点が興味深い 。
★裁判所法第二六条(一人制・合議制)←控訴審は3名の裁判官の合議制
地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
②次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
一 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪(刑法第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三第一項の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件
三 簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
四 その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
③前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。
※庄原簡易裁判所の判決に対し控訴したら広島地方裁判所(本庁)へ行く事になります。三次支部は単独制のみだからです。
★民事訴訟第五四条(訴訟代理人の資格)
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
★民事訴訟法第18条(簡易裁判所の裁量移送)
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
★供託法第二条[供託手続]←履行遅滞を免れる弁済方法の古典(基本)的法律で基本です
供託所ニ供託ヲ為サント欲スル者ハ法務大臣カ定メタル書式ニ依リテ供託書ヲ作リ供託物ニ添ヘテ之ヲ差出タスコトヲ要ス
。甲第6号証(平成29年ハ8号判決)による債務を履行遅滞(民法第415条)にしないためには、被告が弁済供託すれば良かったし、確定して7年2ヶ月程ですから、今からでも間に合います(消滅時効=10年)。個人情報である「銀行口座を教えろ」とは言語道断ですよ、小田浩治書記官殿!!結果債務不履行(民法第415条)で7年以上も経過しました。今強制執行すればいくらぐらい戴けるでしょうね?法定利息は年5%時の仮執行宣言付判決ですよ、銀行口座が無かったらどうします!?なおこの地域の供託所は三次法務局内にありますから、判決(甲第6号証)の趣旨に適合した弁済供託をすれば良いのです 。
債務者(供託者)が供託すれば債権者(被供託者)に送られてくる供託通知書の一例
↓ ↓
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★民法第一六九条(判決で確定した権利の消滅時効)
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
★民事訴訟法第三八二条(支払督促の要件)
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。
※「判決で確定した未履行債権を督促手続で履行を求める事が出来るか」が当面の課題ですが、適当な判例もなく、禁止するる明文も見当たりません。債務者津田廣雄が弁済供託をすれば格別・・・
判例1仮執行宣言付支払命令に対する異議の申立てにより移行した訴訟においては、督促手続におけると同一の請求について、その当否を審判すべきであるが、督促手続とその後の通常訴訟とは一体をなす手続であり、また仮執行宣言付支払命令については、旧四三七条〔三九〇条〕のような規定がないから、旧一九八条〔二六〇条〕の適用の関係上、判決で仮執行宣言付支払命令の取消し、変更または認可を宣言するのが相当である。(最判昭36・6・16民集一五━六━一五八四)
★民事訴訟法第三八三条(支払督促の申立て)←2項は関係ありませんね!?
支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
2次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。
一 事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの |
当該事務所又は営業所の所在地 |
二 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求 |
手形又は小切手の支払地 |
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2.令和6年11月14日(木) 庄原簡易裁判所裁判官の書記官と電話連絡し、事件番号等の必要事項を話し合った。
事件番号は庄原簡易裁判所令和6年(ハ)第16号だそうです。しかし正式裁判でありながら、成り行きで補正すれば良い点に拘り過ぎの感があります。民事訴訟では被告が訴状記載の事実を認めるか否かが重要なのです。これに反する裁判所の訴訟指揮は当事者主義・弁論主義の民事訴訟に反する気もします。細かい点は兎も角、こんな条文を検討しなくてはならなくなりました。期日請書は11月18日に持参提出しました(費用は労力のみ)。
|
3.令和6年11月18日(月)午後 お散歩がてら庄原簡易裁判所を訪れ、準備書面(1)・証拠説明書(2)・公開済甲第6号証~甲第15号証まで提出してまいりました。そして甲第1号証の1と2及び甲第13,14号証については、原版動画(Mp4ファイル)をDVDに焼いて提出することになり、11月20日(水)に速やかに作成し、翌11月21日(木)に提出しました。翌22日(金)に被告へ送達されてる筈です。法律など知らなくても厚い道義心があれば良き人生が送れるでしょう。しかし「法の不知は害する」と言います。これは刑法38条3項に規定があります。やはり法は知っている方が宜しいようです 。
★刑法第三八条(故意)
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
★刑法第一三〇条(住居侵入等)←不法侵入罪・不退去罪の条文です
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
★刑法第一〇五条の二(証人等威迫)
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
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4.令和6年11月20日(水) 広島高等裁判所民事第四部から電話がありました
控訴趣意(理由)書の提出期限(12月16日)・第1回口頭弁論期日の調整・事件番号:広島高等裁判所令和6年(ネ)第232号等の内容でした。開廷日は木曜日ということで、令和7年2月13日(木)午前10時00分となりました。急ぐ理由はないので、梅の花咲く頃にしたいと思ってましたが略(ほぼ)思い通りになりました。
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5.令和6年12月6日(金)被告の答弁書の提出期限は12月6日までと聞いていましたが、庄原簡易裁判所からの知らせはありませんでした。不変期間(理由如何にかかわらず遵守しなくてはならない期間=14日の上訴提起期間)ではないので「まっ良いか」という訳で、12月11日(水)に意見書(1)を作成し公開しました。古来「早くて間に合わない鍛冶屋の向こう鎚」と言います。答弁書ぐらい速やかに提出して戴きたいものです。「進むも地獄 退くも地獄」なのですかね被告津田廣雄夫婦??ここに何故妻信子が登場するかと言いますと、刑事面においては津田廣雄の妻信子も共謀共同正犯、民法では共同不法行為者として連帯責任者となると解されます。この点は本訴では事情でしかありませんが、次の訴訟への準備となります。しかし答弁書の提出が余り遅いと弁論主義に反する結果になり、控訴理由にもなると思うのですがね?吉田兼好の言葉に「物言わぬは腹ふくるるわざなれば(徒然草)」というのがある。私に法の正義を掲げさせて頂戴ませ(笑)。話が飛びますが、Windows10のサポート終了が来年10月のようです。Windows11のPCが1台あるのですが、もう一台セットアップしておこうかなと考えている今日この頃です。ネット閲覧のみならWindous10をそのまま使っても問題は無いとは思いますが、まだ10ヶ月程先の話ですね?
★民事訴訟法第一五七条(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
2攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。
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6.令和6年12月17日(火) 第1回口頭弁論期日 「訴状陳述・答弁書擬制陳述」は避けたいところですが、12月15日(日)現在答弁書の提出はありません。期日まで中1日になりましたが、さてどうなりますやら??
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★民事訴訟法第261条(訴えの取下げ)←余程の事情が無い限り私はやりません
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
4第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
5訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。←擬制同意 |
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