1.令和6年6月20日(木) 事件番号と第1回口頭弁論期日が令和6年8月26日(月)午後1時40分と(一応)定まりました。但し、「判例当て嵌め型の裁判官」であれば結果は「傀儡判決」となると推認されます。所詮ポチのポチは、本来の飼主である国民を無視し、餌を直接与えてくれる飼主(時の政府)の飼犬でしかないのですかね?!しかし今想うに昨今の日本列島の震撼は何を意味するのでしょうかね!?明日という字は明るい日と書きますが、一寸先は闇と申します。今日の良き日なり幸福が明日に続くという保証は何処にもないのですよ、加藤弾(元)裁判官殿!?。
令和6年10月27日(日) 衆議院議員選挙・最高裁判所の裁判官国民審査の日でした。二点憤慨した事がありました。
①第一点は国民審査ですが、職員が「やめさせたい裁判官に×印をするだけで○印などしないで下さい」と言った点です。すると「何も分からない人は白票を投じろ」と言っているようなもので「白票への誘導」としか考えられません。70年以上一度も罷免された事のない最高裁判所の裁判官、国民審査など税金の無駄遣い以外の何ものでもありません。選挙費用の軽減で投票時間を短縮する事の是非を論ずるより、最高裁判所の裁判官国民審査制度の改革が必要だと私は考えます。
②第二点の問題はは投票所の出入口にモバイルPCを持って立っていた若者です。曰く「アンケートに協力していただけませんか」と。「何のアンケートですか」と尋ねると、「誰に投票したかです」と返答がありました。私は「秘密投票の趣旨に反しますからお断りします」と突っぱねました。何者か聞いておくべきでした。自公過半数割れの結果牧原秀樹法務大臣も上告時には他の法務大臣に交替しているのでしょうね? H11o1231gou1Kettei4P.pdf
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2.令和6年8月26日(月)午後1時40分 第1回口頭弁論期日
想定外でしたが、唯の1回で結審しました。判決言渡しは10月16日(水)午後1時10分だそうです。控訴するとしたら11月に広島高等裁判所に行くことになりそうです。田舎町からみれば広島は大都会なのです。小学校低学年の頃には海を見たことのない子がほとんどだったのです。たまに息抜きも良いかなと思っています。なお令和5年(ワ)第26号も結審して判決言渡しは10月2日(水)午後1時10分だそうですが、この点少々間延びの感が否めません。10月1日から郵便料金が値上げされる)からという訳ではないのですが、こちらの方は控訴をしないつもりです(判決内容にもよる)。「汝我に事実を与えよ されば我法を語らん(法を語る口)」←これって裁判官の責務だと思うのですが、どうも現実は「政治を語る口」の様に私には見えます。
暖簾(のれん)に腕押し・豆腐に鎹(かすがい)・木に竹を接ごうとした愚かさ
勿論名誉棄損だの虚偽告訴に対する防御は万全です
そろそろ総集編として事の起こりから平易な物語風に纏めて公開しようと思っております
そうしますと私もドキュメンタリー作家の仲間入り出来ますかね? |
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3.令和6年10月25日(金) 広島地方裁判所三次支部に控訴状を持参して控訴手続を完了しました。後は控訴趣意書(理由書)を五十日(12月16日期限)以内に提出し、舞台は広島高等裁判所に移るのです。第1回口頭弁論期日は令和7年2月13日(木)で1回で結審する公算が大なので、費用の無駄遣いの感あるも最高裁判所へ上告提起の準備もしておかなくてはなりません。
控訴費用:①収入印紙=2,000円分 ②予納郵券=5,800円分 |
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4.令和6年10月27日(日) 衆議院議員選挙・最高裁判所の裁判官国民審査の日でした。二点憤慨した事がありました。
①第一点は国民審査ですが、職員が「やめさせたい裁判官に×印をするだけで○印などしないで下さい」と言った点です。すると「何も分からない人は白票を投じろ」と言っているようなもので「白票への誘導」としか考えられません。70年以上一度も罷免された事のない最高裁判所の裁判官、国民審査など税金の無駄遣い以外の何ものでもありません。選挙費用の軽減で投票時間を短縮する事の是非を論ずるより、最高裁判所の裁判官国民審査制度の改革が必要だと私は考えます。勿論私は「all×」を書いたのは言うまでもありません。
②第二点の問題はは投票所の出入口にモバイルPCを持って立っていた若者です。曰く「アンケートに協力していただけませんか」と。「何のアンケートですか」と尋ねると、「誰に投票したかです」と返答がありました。私は「秘密投票の趣旨に反しますからお断りします」と突っぱねました。何者か聞いておくべきでした。自公過半数割れの結果牧原秀樹法務大臣も上告時には他の法務大臣に交替し、誰でも良いが「政局の不安定は集団犯罪につながる」と言った刑法学者(沢登佳人?)がいました。スパンの問題もありますが、文化人類滅亡までの残り時間を考える今日この頃です(世界終末時計)。
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4.令和6年11月20日(水) 広島高等裁判所民事第四部から電話がありました
控訴趣意(理由)書の提出期限(12月16日)・第1回口頭弁論期日の調整・事件番号:広島高等裁判所令和6年(ネ)第232号等の内容でした。開廷日は木曜日ということで、令和7年2月13日(木)午前10時00分と一応定まりました。
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☆憲法第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕
①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
★刑法第230条(名誉毀損)
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
★刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
判例:本条一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、故意がなく、名誉毀損罪は成立しない。(最大判昭44・6・25刑集23-7-975)
★刑法第172条(虚偽告訴等)
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
判例:虚偽の申告とは、申告の内容をなす刑事・懲戒の処分の原因となる事実が、客観的真実に反することをいう。(最決昭33・7・31刑集一二━一二━二八〇五)←故意犯ですから「虚偽の認識」が必要です
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受 付 印 |
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令和6年11月8日(金) |
令和6年11月18日(月) |
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訴 状
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証拠説明書(1) |
甲第1号証
の1と2 |
甲第2号証 |
甲第3号証 |
甲第4号証
被害者等通知書 |
甲第5号証
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被告の答弁書
早く出ろ出ろ
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期日請書 |
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R6.11.8
提出済 |
R6.11.8
提出済
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R6.11.8
DVD共提出済 |
R6.11.8
提出済 |
R6.11.8
提出済 |
R6.11.8
中野善徳 |
R6.11.8
提出済 |
R6.1X.XX
出頭受領 |
R6.11.18
持参提出済 |
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↓ ↓ |
甲第12号証 |
甲第11号証 |
甲第10号証
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甲第9号証
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甲第8号証
処分通知書 |
甲第7号証
答弁書
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甲第6号証
未執行未弁済 |
証拠説明書(2)
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準備書面(1)
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提出済
R6.11.18 |
提出済
R6.11.18 |
提出済
R6.11.18 |
提出済
R6.11.18 |
H29.12.14
牛尾副検事 |
H29.7.4
提出済 |
判決書(胡散臭)
H29ha8gou |
提出済 R6.11.18 |
提出済
R6.11.18 |
↓ ↓ |
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甲第13号証 |
甲第14号証
R6.11.17情景 |
甲第15号証
R6.11.18情景 |
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判決
(1審判決) |
控訴状
広島地裁宛 |
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DVD共提出済
R6.11.18 |
提出済
R6.11.18 |
提出済
R6.11.18 |
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不服時控訴 |
合議制につき
本庁宛に手続 |
資料1 |
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↓ ↓ |
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1.令和6年11月8日(金) 訴え提起完了 庄原簡易裁判所令和6年(ハ)第16号損害賠償請求事件の始まり
A.訴え提起の書類等が全て整った本日は大安吉日でしたので庄原簡易裁判所に徒歩で行き訴え提起手続を完了させました(往復3.4km位で1時間程のお散歩で7,000歩余りでした)。なお庄原簡易裁判所の開廷日は火曜日だけだそうです。また庄原区検察庁は閉鎖され、三次区検察庁に統合されたそうです。気づいた点を一点を公開しましょう。それは牛尾昌伸副検事作成の処分通知書との比較です。処分通知書(甲第8号証)には事件番号が(H29-100138)と一つだけです。然るに被害者等通知(甲第9号証)には事件番号が(H29-100128)が付加され二つある。この(H29-100128)が何を意味するのか私には不可解です。
B.簡易裁判所では、訴訟代理人は民事訴訟第五四条により、許可を得れば無資格の素人でも訴訟代理人になれます。ただし地方裁判所では、弁護士代理の原則(認定司法書士でも不可)に戻ります。本訴を広島地方裁判所(本庁)へ控訴(合議制)した場合・庄原簡易裁判所裁判官が広島地方裁判所三次支部へ職権移送した場合も弁護士代理の原則に戻ります。尤も、私は代理人訴訟ではなく原則どおり本人訴訟ですから関係ありません。庄原には唯一三浦益隆法律事務があるようですが、開業が2017年(平成29年)3月1日ですから、被害者等通知にかかる被告の傷害罪犯行時(平成29年5月2日)以前である点が興味深い。
★民事訴訟第五四条(訴訟代理人の資格)
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
★民事訴訟法第18条(簡易裁判所の裁量移送)
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
★供託法第二条[供託手続]
供託所ニ供託ヲ為サント欲スル者ハ法務大臣カ定メタル書式ニ依リテ供託書ヲ作リ供託物ニ添ヘテ之ヲ差出タスコトヲ要ス
※履行遅滞を免れる弁済方法の古典的法律です。甲第6号証(平成29年ハ8号判決)による債務を履行遅滞(民法第415条)にしないためには、被告が弁済供託すれば良かったのです。個人情報である「銀行口座を教えろ」とは言語道断ですよ、小田浩治書記官殿。結果債務不履行(民法第415条)で7年以上も経過しました。今強制執行すればいくらぐらい戴けるでしょうね?法定利息は年5%時の仮執行宣言付判決ですよ!!
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2.令和6年11月14日(木) 庄原簡易裁判所裁判官の書記官と電話連絡し、事件番号等の必要事項を話し合った。
事件番号は庄原簡易裁判所令和6年(ハ)第16号だそうです。しかし正式裁判でありながら、成り行きで補正すれば良い点に拘り過ぎの感があります。民事訴訟では被告が訴状記載の事実を認めるか否かが重要なのである。これに反する裁判所の訴訟指揮は当事者主義・弁論主義の民事訴訟に反する気もします。細かい点は兎も角、こんな条文を検討しなくてはならなくなりそうです。期日請書は11月1日に持参提出しました(費用は労力のみ)。
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3.令和6年11月18日(月)午後 お散歩がてら庄原簡易裁判所を訪れ、準備書面(1)・証拠説明書(2)・公開済甲第6号証~甲第15号証まで提出してまいりました。そして甲第1号証の1と2及び甲第13,14号証については、原版動画(Mp4ファイル)をDVDに焼いて提出することになり、11月20日(水)に速やかに作成し、翌11月21日(木)に提出しました。翌22日(金)に被告へ送達されるそうです。
法律など知らなくても厚い道義心があれば良き人生が送れるでしょう。しかし「法の不知は害する」と言います。これは刑法38条3項に規定があります。やはり法は知っている方が宜しいようです。
★刑法第三八条(故意)準備書面(1)
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
★刑法第一三〇条(住居侵入等)←不法侵入罪・不退去罪の条文です
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
★刑法第一〇五条の二(証人等威迫)
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
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4.令和6年11月20日(水) 広島高等裁判所民事第四部から電話がありました
控訴趣意(理由)書の提出期限(12月16日)・第1回口頭弁論期日の調整・事件番号:広島高等裁判所令和6年(ネ)第232号等の内容でした。開廷日は木曜日ということで、令和7年2月13日(木)午前10時00分となりました。急ぐ理由はないので、梅の花咲く頃にしたいと思ってましたが略(ほぼ)思い通りにになりました。
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6. |
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★民事訴訟法第261条(訴えの取下げ)
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
4第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
5訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。←擬制同意 |
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