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令和6年6月11日(火)提訴完了
究極の裁判官国賠

☆憲法第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕
①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
★刑法第230条(名誉毀損)
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
★刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
◎本条一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、故意がなく、名誉毀損罪は成立しない。(最大判昭44・6・25刑集23-7-975)
★刑法第35条(正当行為)
 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
★刑法第第103条(犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
★著作権法第32条(引用
1 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
※いわゆる「学術的引用」です。

2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

※憲法・法令等の条文が。その典型例です。

★民事訴訟法
*第三条の三契約上の債務に関する訴え
の管轄権
 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。
不法行為に関する訴え
 不法行為があった地が日本国内にあるとき(外国で行われた加害行為の
結果日本国内で発生した場合において、日本国内におけるその結果の発生が通常予見することのできないものであったときを除く。)。
※要するに国賠(不法行為訴訟)の裁判籍は結果発生地にもあるという事なのですが、三行半決定結果発生地何処なのかを考えて戴きたい。
★民法第724条不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。消滅時効
 被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
除斥期間

※「損害及び加害者を知った時」という点について注意して下さい。損害加害者の双方を知った時という意味で、一方のみでは足りないのです。が消滅時効を援用した例に東京地方裁判所平成10年(ワ)第12351号があります。
cf.①
判検交流 - Wikipedia
 広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第26号損害賠償請求事件と抱き合わせで本訴提起の必要を感じました(令和5年6月6日(木)現在)。三行半決定(調書)の適法性を争う国賠で、曽て無かった国賠のようです。無かったのが不思議なのですが、これこそ「前代未聞の国賠」と言えるでしょう。
究極の裁判官国賠
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事件番号:広島地方裁判所三次支部令和6年(ワ)第16号
第1回口頭弁論期日:令和6年8月26日(月)午後1時40分
1回で結審:令和6年10月16日(水)午後1時10分判決言渡
1審岡村結衣判決書
広島地裁三次支部
令和6年(ワ)第16号
控訴状

R6.10.25控訴
↑      ↑            
第1回口頭弁論期日僅か数分結審した点民事訴訟の基本である弁論主義に反すると言うべきで、断じて承服しかねる。詳細は準備書面(壱)等に譲る事として、取り敢えず控訴却下を免れるため簡略な控訴趣意(理由)書を提出します。
↑この事件だけは控訴・上告審まで訴求します↑

広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第26号と同日10分後
4回で結審:令和6年10月2日(水)午後1時10分判決言渡
令和6年10月2日(金)AM 判決書特別送達
1審判決書
広島地裁三次支部
令和5年(ワ)第26号
↑この事件は徒労になるので1審で確定させました↑

訴え提起時の甲号証甲第1号証,甲第2号証,甲第3号証まで
令和6年6月11日(火)提訴完了!!

訴え提起総費用=7,192円
前代未聞の国賠鬼が出るか蛇が出るか」ドオッチダー!?
三行半決定は「丸投げ」か、将又(はたまた)「名板貸し」か??
※1丸投げとは「ある仕事を丸ごと全部委託すること」で、本来は建設業界で、「利鞘(マージン)を稼ぐことを目的に、受注した仕事のすべてを同業他社に委託すること」です。建設業法では「一括下請負の禁止」として禁じられています。
★建設業法第二十二条(一括下請負の禁止)
1 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
※2名板貸しは、商法(会社法第9条)による連帯責任を定めている。この法理は「三行半決定」が丸投げの場合にも敷衍されるでしょう。
★会社法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任
 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
事件番号:広島地方裁判所三次支部令和6年(ワ)第16号
↓1回で結審:令和6年10月16日(水)午後1時10分判決言渡↓
↓令和6年10月25日(月)控訴手続完了↓
広島高等裁判所令和6年(ネ)第232号損害賠償請求控訴事件

↑第1回口頭弁論期日:令和7年2月13日(木)午前10時00分
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★民事訴訟法
第一八条簡易裁判所の裁量移送
←困りますが、控訴審になれば同じ事です?
 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
*第三条の三契約上の債務に関する訴え
の管轄権
 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。
不法行為に関する訴え
 不法行為があった地が日本国内にあるとき(外国で行われた加害行為の
結果日本国内で発生した場合において、日本国内におけるその結果の発生が通常予見することのできないものであったときを除く。)。
※要するに国賠(不法行為訴訟)の裁判籍は結果発生地にもあるという事なのですが、三行半決定結果発生地何処なのかを考えて戴きたい
★民法第724条不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。消滅時効
 被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
除斥期間

※「損害及び加害者を知った時」という点について注意して下さい。損害加害者の双方を知った時という意味で、一方のみでは足りないのです。が消滅時効を援用した例に東京地方裁判所平成10年(ワ)第12351号があります。
cf.①判検交流
- Wikipedia 
②綿引万里子裁判官の経歴
始まりがあれば終わりがあるのが相対的定め
月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり
裁判官国賠
訴 状
甲第1号証
甲第2号証
甲第3号証
甲第4号証
甲第5号証 甲第6号証 1審判決
岡村裁判官
控訴状
R5.6.11
提訴完了
R5.3.24
受 領
↓比 較↓
岡川事件
R6.8.26
提出済
R6.8.26
提出済
R6.8.26
提出済
R6.10.25
控 訴

   ↓
広島地検の
処分通知書
上告状 控訴審判決書
訴訟代理権
消滅通知
準備書面(壱) 被控訴人(国)
答弁書
期日請書 期日呼出状
控訴趣意書
無駄骨
R7年4月11
受 領
R7年4月11日付
R7年2月10日
パック600
R7.2.4受領 12月5日
ポスト投函
12月5日
簡易書留
何事についても退き際が肝要だと思料するところあり
今日までの生き様を冥土への土産にする予定です

不動産査定_イエウール_姻族関係終了届(身勝手の極致?)

姻族関係_終了届001-Yおうち | 良いMONOだけを紹介するWEBマガジン
【簡単解説】相続欠格とは?欠格事由や相続廃除との違いについて|相続大辞典|【相続税】専門の税理士60名以上|税理士法人チェスター
事実上ムズイ問題です
さらにムズイのは緊急避難の発動です
★刑法第三七条緊急避難
 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
令和7年4月11日(金) 広島高等裁判所から広島高等裁判所令和6年(ネ)第232号判決が特別送達された
 これが私の国賠訴訟のピリオドとなります。民事訴訟の「形骸化」というより「空洞化」と言った方が正鵠を射ているという結論です。


1.令和6年6月20日(木) 事件番号第1回口頭弁論期日令和6年8月26日(月)午後1時40分と(一応)定まりました。但し、「判例当て嵌め型の裁判官」であれば結果は「傀儡判決」となると推認されます。所詮ポチのポチは、本来の飼主である国民を無視し、餌を直接与えてくれる飼主(時の政府)の飼犬でしかないのですかね?!しかし今想うに昨今の日本列島の震撼は何を意味するのでしょうかね!?明日という字は明るい日と書きますが、一寸先はと申します。今日の良き日なり幸福が明日に続くという保証は何処にもないのですよ加藤弾(元)裁判官殿!?。
2.令和6年10月27日() 衆議院議員選挙・最高裁判所の裁判官国民審査の日でした。二点憤慨した事がありました。
①第一点は国民審査ですが、職員が「やめさせたい裁判官に×印をするだけで○印などしないで下さい」と言った点です。すると「何も分からない人は白票を投じろ」と言っているようなもので「白票への誘導」としか考えられません。70年以上一度も罷免された事のない最高裁判所の裁判官、国民審査など税金の無駄遣い以外の何ものでもありません。選挙費用の軽減で投票時間を短縮する事の是非を論ずるより、最高裁判所の裁判官国民審査制度の改革が必要だと私は考えます。勿論私は「all×」を書いたのは言うまでもありません。
②第二点の問題はは投票所の出入口にモバイルPCを持って立っていた若者です。曰く「アンケートに協力していただけませんか」と。「何のアンケートですか」と尋ねると、「誰に投票したかです」と返答がありました。私は「秘密投票の趣旨に反しますからお断りします」と突っぱねました。何者か聞いておくべきでした。自公過半数割れの結果牧原秀樹法務大臣も上告時には他の法務大臣に交替し、誰でも良いが「政局の不安定は集団犯罪につながる」と言った刑法学者(沢登佳人?)がいました。スパンの問題もありますが、文化人類滅亡までの残り時間を考える今日この頃です(世界終末時計)。
3.令和6年8月26日(月)午後1時40分 第1回口頭弁論期日
 
想定外でしたが、唯の1回(数分)で結審しました。判決言渡し10月16日(水)午後1時10分で、下されたのが岡村結衣判決です。速攻で控訴したので令和7年2月13日()広島高等裁判所に行くことになりました。田舎町からみれば広島は大都会なのです。小学校低学年の頃には海を見たことのない子がほとんどだったのです。たまに息抜きも良いかなと思っています。なお令和5年(ワ)第26号も結審し、判決言渡し10月2日(水)午後1時10分1審判決(岡村結衣判決)が下されたましたが控訴せず確定させました
暖簾(のれん)に腕押し・豆腐に鎹(かすがい)・木に竹を接ごうとした愚かさ
勿論
名誉棄損だの虚偽告訴に対する防御は万全です
そろそろ総集編として事の起こりから平易な物語風に纏めて公開しようと思っております
そうしますと私もドキュメンタリー作家の仲間入り出来ますかね
夢幻の浮世の業 果たして天の評価は如何に?
4.令和6年10月25日(金) 広島地方裁判所三次支部控訴状を持参し控訴手続を完了しました。控訴趣意書(理由書)五十日以内の令和6年12月6日に提出し、舞台は広島高等裁判所に移りました。第1回口頭弁論期日令和7年2月13日(木)午前10時00分ですが、1回結審する公算が大なので、費用の無駄遣いの感あるも最高裁判所上告提起の準備もしておかなくてはなりません
控訴費用:①収入印紙=1,500円分 ②予納郵券=5,800円分
5.令和6年11月20日(水) 広島高等裁判所民事第四部から電話がありました
 控訴趣意(理由)書の提出期限(12 月16日)・第1回口頭弁論期日の調整・事件番号:広島高等裁判所令和6年(ネ)第232号等の内容でした。開廷日は木曜日ということで、令和7年2月13日(木)午前10時00分と一応定まり、期日呼出状と共に期日請書まで普通郵便で送られてきましたので、令和6年12月5日(木)午後期日請書を普通郵便(110円)、控訴趣意書簡易書留(460円)で各発送し、控訴趣意書12月6日(金)に届きました。

6.令和7年2月4日(火) 国の答弁書が普通郵便で送達されました
 
色界から無色界へ近づくにつれ、色即是空 空即是色の境地に近づいて感があります。広島高等裁判所令和6年(ネ)第232号損害賠償請求控訴事件第1回口頭弁論期日令和7年2月13日(木)午前10時00分には、提出すべき書類等は全てレターパック600で郵送しておきましたので、物事には「引き際」が肝心と思料し、また極寒の中風邪を拗らせた等の事情で出頭しない事にいたしました。 政治が腐ればその傘下の司法も腐る(頭が腐れば尻尾も腐る)のが道理で「成るものは成り成らぬものは成らぬ」と言う訳ですな。億劫ですが浮世で残った問題(不法焼却残滓拡散)は、特に地域社会の環境保全のために何とかしなくてはならないでしょう。
★民事訴訟法第一五九条自白の擬制
 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3
第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
★民事訴訟法第二九七条第一審の訴訟手続の規定の準用
 前編第一章から第七章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について
準用する。ただし、第二百六十九条の規定は、この限りでない。
7.令和7年2月13日(木) 第1回口頭弁論期日令和7年2月13日(木) 不出頭(欠席)検索結果 詳細 - 日本郵便
 引き際第一弾として、2,006年1月28日(火)より19年余の長きに渡り公開してまいりました国賠(捏造と隠蔽との闘い)LVを、その目途を略終えた感があり本日削除しました(復活予定無し)。ここで長い間御愛読戴いた諸姉兄に感謝の意を表します(謝々)。
8.令和7年3月15日(土) 来る3月28日(金)で帰郷後12年になります
 今年の正月になつて超高齢者の父が認知症を発症し介護支援を庄原市に要請中です。私もこの夏で後期高齢者となります。父はこの3月11日で満百歳となりました。最早老々介護というわけにもいきません。したがって、所詮は政治の道具でしかない法での闘争にピリオドを打ちます。


庄原簡易裁判所令和6年(ハ)第16号損害賠償請求事件
訴額10万円裁判(裁判手数料=千円)令和6年11月8日提訴
庄原簡易裁判所予納郵券(訴え提起総費用8,000円)
第1回口頭弁論期日=令和6年12月17日(火)午前11時00分(即日結審)
判決言渡:令和6年12月24日(火)午後1時20分
判決書
R6.12.24受領
全面勝訴
判決確定証明書の申請書式例
債務名義 - Wikipedia
裁判官:大儀一博
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名誉毀損・虚偽告訴からの免責条項等
人生○○年下天の内に比ぶれば夢幻の極くなり
☆憲法第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕
①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
★刑法第230条(名誉毀損)
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
★刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
判例:本条一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、故意がなく、名誉毀損罪は成立しない。(最大判昭44・6・25刑集23-7-975)
★刑法第172条虚偽告訴等
 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
判例:虚偽の申告とは、申告の内容をなす刑事・懲戒の処分の原因となる事実が、客観的真実に反することをいう。(最決昭33・7・31刑集一二一二二八〇五)←故意犯ですから「虚偽の認識」が必要です
受 付 印
令和6年11月8日(金) 令和6年11月18日(月)
訴 状
証拠説明書(1) 甲第1号証
の1と2
甲第2号証 甲第3号証 甲第4号証
被害者等通知書
甲第5号証
被告の答弁書
12月6日期限
期日請書
R6.11.8
提出済
R6.11.8
提出済

R6.11.8
DVD共提出済
R6.11.8
提出済
R6.11.8
提出済
R6.11.8
中野善徳
R6.11.8
提出済
R6.12.XX
出頭受領
R6.11.18
持参提出済

   ↓
甲第12号証 甲第11号証 甲第10号証
甲第9号証

甲第8号証
処分通知書
甲第7号証
答弁書
甲第6号証
未執行未弁済
証拠説明書(2)

準備書面(1)
提出済
R6.11.18
提出済
R6.11.18
提出済
R6.11.18
提出済
R6.11.18
H29.12.14
牛尾副検事
H29.7.4
提出済
判決書(胡散臭)
H29ha8gou
提出済
R6.11.18
提出済
R6.11.18
   ↓
甲第13号証 甲第14号証
R6.11.17情景
甲第15号証
R6.11.18情景
意見書(1)
提出済
判決書
(1審判決)
現金書留
1審判決の?
DVD共提出済
R6.11.18
提出済
R6.11.18
提出済
R6.11.18
R6.12.7期日
持参提出済
R6.12.24受領
全面勝訴
R7.2.22 10:15
受取拒絶


1.
令和6年12月27日(金) 午後4時12分頃 意見書(1)の影響でしょうかね?
 今のところ評価は控えますが、取り敢えず
不法焼却残滓拡散
を御覧下さい。
2.令和6年12月24日(火)午後1時20分 庄原簡易裁判所第令和6年(ハ)第16号判決言渡(夕方判決書正本受領)
 私は散歩がてら徒歩で
直接受取に行きました(6,600歩)。被告は25日(水)受取という事ですので、判決確定及び控訴期間はその
二週間後の令和7年1月8日(水)となります。私はやりませんが、仮執行宣言付判決なので、確定前でも強制執行が可能です(掴取力(かくしゅりょく)?)。
3.令和7年2月22日(土) 午前10時15分頃 被告津田廣雄からの現金書留が郵送されました
 
おそらくR6ha16hanketsu.pdf
の賠償金だと思われますが、中身が子供銀行券等ではないとの保証がないので、配達員の方に付箋を戴き、その場で受取拒絶しました
4.私的事情により、庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第29号及び令和6年(ハ)第8号を少々減額して督促状を発して銀行振込で決済して戴く事にします。供託も理解していない者を相手にしている暇が今現在ないからです。

★民事訴訟法第二五九条仮執行の宣言
 財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
2手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
3裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。
4仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。前項の規定による宣言についても、同様とする。
5仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする。第三項の申立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。
6第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、第一項から第三項までの担保について準用する。
 そして厄介なのは、廃プラスチック類の不法焼却で残った黒い残滓の処分問題ですが、関係法令に照らして対応を考えます。何も裁判(司法)だけが問題解決方法ではないので、行政=環境政策課へのアプローチも考慮しています。今日ゴミ処理(特に廃プラスチック類)問題はグローバル(国際的)な問題なのです。→不法焼却残滓拡散
 正月には広島高等裁判所令和6年(ネ)第232号の控訴理由書
追補を作成にかかりますが、国の答弁書が提出されてから提出しても良いかなと思っております。
 なお
環境権については環境権 - Wikipediaを参照して戴きたい。残滓(ザンシ・ザンサイは慣用読)です。法律家の好む読み方を少し挙げてみると「競売←ケイバイ」「債権者←サイケンジャ」「牽強附会←ケンキョウフカイ」「結果的加重(カチョウ)犯」等、でも「債務者←サイムジャ」とは言わないようです。どうでも良い事だと思いますが、言葉の使い方次第で法律の専門家であるか否か識別出来るのです。
民事訴訟法
*第二六六条(請求の放棄又は認諾)←初手から訴状の請求の原因を認めた(自白)ので被告の全部敗訴となった
 請求の放棄又は
認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
2請求の放棄又は
認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
*第二六七条和解調書等の効力
 和解又は請求の放棄若しくは
認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
*第二八一条控訴をすることができる判決等
←無駄な控訴はおそらく無いでしょう
 控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。
2第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。
第二八五条控訴期間原告被告送達日1日ズレるので被告原告控訴期間1日ズレになる(念の為)?
 控訴は、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の
送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。

1.令和6年12月17日(火) 第1回口頭弁論期日 12月16日(月)庄原簡易裁判所から電話があり答弁書が提出されたそうです。内容は兎も角として期日前日とは弁論主義に反すると思われます。被告津田廣雄が、期日に答弁書を持ってきた場合」と同じ事なので、職権却下は別論として、時機に後れた攻撃防御方法として却下申立も考えましたが、期日に受け取りました。そして20分程で結審したのですが、金額は多くなるであろう和解は拒否し、判決を求めました。判決言渡令和6年12月24日(火)午後1時20分だそうですが、判決書XmasPresentの意味で直接受取に行く旨伝えました。被告も1日遅れで同様で予納郵券の節約になり、結局4,000分の予納郵券が返還されました期日は寒波厳しく何となく億劫だったのですが、往復3.4㎞を徒歩で行って参りました(意見書(1)は開廷前に提出)。なお想定外に被告訴状記載の「不法焼却事実等を認めた(自白)」ので、民事訴訟ではここまでと、全面敗訴でない限り控訴はしません。金額は兎も角として幾らかでも戴けるなら供託してもらいます。供託の全費用は金融機関によっては振込手数料がかかる場合もあるかもしれませんが、広島銀行十日市支店で振込む場合は無料でしょう。この点は通常の銀行口座振込の場合と異なるのです。今日では銀行振込による弁済が一般的ですが、銀行口座を告知する代わりに供託所への案内図を作成して提出します。そして有効な弁済供託が成立した時に庄原簡易裁判所令和6年(ハ)第16号事件の落着となります。元利合計10万円程度の債権で余り細かい事は言いたくありませんが、事のついでに庄原簡易裁判所平成29年(ハ)8号(法定利息年5%)も一緒に弁済供託して貰いたいところです。強制執行申立しても良いのですが、広島地方裁判所三次支部には強制執行を扱う部署がなく、広島地方裁判所(本庁)手続をしなくてはならないからです。七面倒臭いので年明けに別訴を仕立ようかなとも考えております[債務不履行による損害賠償請求(民法第415条)]。この方法だと現住所に居ながら債権回収が実現出来ると思うのですが、広島地方裁判所(本庁)に行って強制執行手続を行うより手間・コストの面から考えればベターでしょう(禁止する条文も見当たらない)。
民法第四一五条債務不履行による損害賠償
 債務者がその
債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
 債務の履行が不能であるとき。
 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

 ただ弁論終結後書記官が「原告と被告を個別的に見送りをして下さったのは何故なのか、妙に気掛かりな出来事でした。
 またもう一つ気づいた点があります。悪いことをしたら「御免なさいと謝る」のは就学前の児童でも理解できる道義で「親の躾(しつけ)程度の問題」でしょう。然るにこの被告は、平成29年7月4日付の答弁書(甲第7号証)及び本訴の答弁書でも「反省して謝罪するという姿勢」を全く見せず、加えて常習犯の問題もある。さらに残された重要課題は「特に地域社会の環境破壊の後始末(有害物質を含む不法焼却の黒い残滓の処分=除染)をどうすべきか」です。庄原市の環境政策課にでも相談したら良いと思いますが、そうしますと不法焼却の事実庄原市の環境政策課に知れる事になります。尤も、今のところ私の関与せざる事ですので、しばし拱手傍観を決め込みますが、事情によっては次の一手(庄原市議会に対する苦情の申立等)を考えています。登山道と同じで、問題解決方法は裁判だけとは限らないのです。そうそう舞台は庄原市立東小学校(私の母校)のクラス反省会「悪い事をしました、もうしませんから許して下さい」というシーンが今にして印象深く想起されます
【広辞苑第五版】より引用
○きょうしゅ‐ぼうかん【拱手傍観】‥バウクワン
 事に際し、腕を組んでわきで見ているだけで何もしないこと。

 供託手続の流れ 
供託申請→広島法務局三次支局→振込依頼書→広島銀行十日市支店で納付→供託通知書→被供託者供託金受取

↑御世辞にも専門家のバックアップは感じられません↑
★民事訴訟法第二六七条和解調書等の効力←本訴では関係無(ブー)ですが
 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
判:★民事訴訟法第一五七条時機に後れた攻撃防御方法の却下等
 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
2攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。

★民事訴訟法第一〇〇条裁判所書記官による送達
 裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。
※塩素化合物を含むプラスチック類を低温焼却(800℃以下)した場合の危険性については有機塩素化合物 - Wikipediaを参照して戴きたい。
1.令和6年11月8日(金) 訴え提起完了 庄原簡易裁判所令和6年(ハ)第16号損害賠償請求事件
A.訴え提起の書類等が全て整った本日は大安吉日でしたので庄原簡易裁判所に徒歩で行き訴え提起手続を完了させました(往復3.4km位で1時間程のお散歩で7,000歩余りでした)。なお庄原簡易裁判所の開廷日は火曜日だけだそうです。また庄原区検察庁閉鎖され、三次区検察庁に統合されたそうです。気づいた事を一点公開しましょう。それは牛尾昌伸副検事作成の処分通知書との比較です。処分通知書(甲第8号証)には検察の事件番号が(H29-100138)と一つだけです。然るに被害者等通知(甲第9号証)には検察の事件番号10番前(H29-100128)が付加され二つある。この(H29-100128)が何を意味するのか現在私には不可解ですが今暫く留保しますが、年明け(巳年)には確認作業に入ります
B.
簡易裁判所では、訴訟代理人民事訴訟第五四条により、許可を得れば無資格の素人でも訴訟代理人になれます。ただし地方裁判所では、弁護士代理の原則(認定司法書士でも不可)に戻ります。本訴を広島地方裁判所(本庁)控訴(合議制)した場合には弁護士以外には訴訟代理人にはなれません。庄原簡易裁判所裁判官広島地方裁判所三次支部職権移送した場合も弁護士代理の原則に戻ります。したがって被告が本人訴訟訟で通すつもりなら、気の利いた専門家のバックアップが必要でしょうが、弁護士先生方が引き受ける事は、余程の事情がない限り無いでしょう。因みに控訴の場合も同様で、広島地方裁判所三次支部は単独制なので広島地方裁判所(本庁)の法廷になります。尤も、私は代理人訴訟ではなく原則どおりの本人訴訟ですから全く関係ありません。庄原には唯一三浦益隆法律事務所があるようですが、開業が2017年(平成29年)3月1日ですから、被害者等通知にかかる被告の傷害罪犯行時(平成29年5月2日)以前である点が興味深い
★裁判所法第二六条一人制・合議制控訴審3名の裁判官合議制
 地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪(刑法第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三第一項の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件
 簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
 その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。
庄原簡易裁判所の判決に対し控訴したら広島地方裁判所(本庁)へ行く事になります。三次支部単独制のみだからです。
★民事訴訟第五四条訴訟代理人の資格

 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

★民事訴訟法第18条簡易裁判所の裁量移送
 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に
移送することができる。
★供託法第二条供託手続←履行遅滞を免れる弁済方法の古典(基本)的法律で基本です
 供託所ニ供託ヲ為サント欲スル者ハ法務大臣カ定メタル書式ニ依リテ供託書ヲ作リ供託物ニ添ヘテ之ヲ差出タスコトヲ要ス

甲第6号証(平成29年ハ8号判決)による債務履行遅滞(民法第415条)にしないためには、被告弁済供託すれば良かったし、確定して7年2ヶ月程ですから、今からでも間に合います(消滅時効=10年)。個人情報である「銀行口座を教えろ」とは言語道断ですよ、小田浩治書記官殿!!結果債務不履行(民法第415条)7年以上も経過しました。今強制執行すればいくらぐらい戴けるでしょうね?法定利息年5%時の仮執行宣言付判決ですよ、銀行口座が無かったらどうします!?なおこの地域の供託所三次法務局内にありますから、判決(甲第6号証)の趣旨に適合した弁済供託をすれば良いのです
債務者(供託者)供託すれば債権者(被供託者)に送られてくる供託通知書の一例
↓    ↓

★民法第一六九条判決で確定した権利の消滅時効
 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、
十年とする。
2前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
★民事訴訟法第三八二条支払督促の要件

 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。
※「判決で確定した未履行債権督促手続履行を求める事が出来るか」が当面の課題ですが、適当な判例もなく、禁止するる明文も見当たりません。債務者津田廣雄弁済供託をすれば格別・・・
判例1
仮執行宣言付支払命令に対する異議の申立てにより移行した訴訟においては、督促手続におけると同一の請求について、その当否を審判すべきであるが、督促手続とその後の通常訴訟とは一体をなす手続であり、また仮執行宣言付支払命令については、旧四三七条〔三九〇条〕のような規定がないから、旧一九八条〔二六〇条〕の適用の関係上、判決で仮執行宣言付支払命令の取消し、変更または認可を宣言するのが相当である。(最判昭36・6・16民集一五一五八四)
★民事訴訟法第三八三条支払督促の申立て2項は関係ありませんね!?

 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
2次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。
一 事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの 当該事務所又は営業所の所在地
二 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求 手形又は小切手の支払地
2.令和6年11月14日(木) 庄原簡易裁判所裁判官の書記官と電話連絡し、事件番号等の必要事項を話し合った。
 事件番号
庄原簡易裁判所令和6年(ハ)第16号だそうです。しかし正式裁判でありながら、成り行きで補正すれば良い点に拘り過ぎの感があります。民事訴訟では被告が訴状記載の事実を認めるか否かが重要なのです。これに反する裁判所の訴訟指揮は当事者主義・弁論主義の民事訴訟に反する気もします。細かい点は兎も角、こんな条文を検討しなくてはならなくなりました。期日請書は11月18日に持参提出しました(費用は労力のみ)。
3.令和6年11月18日(月)午後 お散歩がてら庄原簡易裁判所を訪れ、準備書面(1)証拠説明書(2)・公開済甲第6号証甲第15号証まで提出してまいりました。そして甲第1号証の1と2及び甲第13,14号証については、原版動画(Mp4ファイル)をDVDに焼いて提出することになり、11月20日(水)に速やかに作成し、翌11月21日(木)に提出しました。翌22日(金)に被告へ送達されてる筈です。法律など知らなくても厚い道義心があれば良き人生が送れるでしょう。しかし「法の不知は害する」と言います。これは刑法38条3項に規定があります。やはり法は知っている方が宜しいようです
★刑法第三八条故意
 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
★刑法第一三〇条住居侵入等
不法侵入罪・不退去罪の条文です
 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に
侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
★刑法第一〇五条の二証人等威迫
 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
4.令和6年11月20日(水) 広島高等裁判所民事第四部から電話がありました
 控訴趣意(理由)書の提出期限(12月16日)・第1回口頭弁論期日の調整・事件番号:広島高等裁判所令和6年(ネ)第232号等の内容でした。開廷日は木曜日ということで、令和7年2月13日(木)午前10時00分となりました。急ぐ理由はないので、梅の花咲く頃にしたいと思ってましたが略(ほぼ)思い通りになりました。
5.令和6年12月6日(金)被告の答弁書提出期限12月6日までと聞いていましたが、庄原簡易裁判所からの知らせはありませんでした。不変期間(理由如何にかかわらず遵守しなくてはならない期間=14日の上訴提起期間)ではないので「まっ良いか」という訳で、12月11日(水)に意見書(1)を作成し公開しました。古来「早くて間に合わない鍛冶屋の向こう鎚」と言います。答弁書ぐらい速やかに提出して戴きたいものです。「進むも地獄 退くも地獄」なのですかね被告津田廣雄夫婦??ここに何故妻信子が登場するかと言いますと、刑事面においては津田廣雄妻信子共謀共同正犯、民法では共同不法行為者として連帯責任者となると解されます。この点は本訴では事情でしかありませんが、次の訴訟への準備となります。しかし答弁書の提出が余り遅いと弁論主義に反する結果になり、控訴理由にもなると思うのですがね?吉田兼好の言葉に物言わぬは腹ふくるるわざなれば(徒然草)」というのがある。私に法の正義を掲げさせて頂戴ませ(笑)。話が飛びますが、Windows10のサポート終了が来年10月のようです。Windows11のPCが1台あるのですが、もう一台セットアップしておこうかなと考えている今日この頃です。ネット閲覧のみならWindous10をそのまま使っても問題は無いとは思いますが、まだ10ヶ月程先の話ですね?
★民事訴訟法第一五七条時機に後れた攻撃防御方法の却下等
 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
2攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。

6.令和6年12月17日(火) 第1回口頭弁論期日 訴状陳述答弁書擬制陳述」は避けたいところですが、12月15日()現在答弁書の提出はありません期日まで中1日になりましたが、さてどうなりますやら??
★民事訴訟法第261条(訴えの取下げ←余程の事情が無い限り私はやりません
 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる
2訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、
相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、
口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
4第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
5
訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。←擬制同意
尻拭く価値もない三行半決定?
令和6年7月30日(火) 七年間も経過し老朽化した防犯カメラを新しい物と取替ましたこれを機に令和6年8月13日(火) 撮影分については新規に検察官宛告訴を行いました。告訴状には証拠1,証拠2,証拠1の原版SDカード(1GB)を添付しました。8月17日()ゆうパック520で投函送付する予定でしたが、偶々近所に来た郵便車に預託しました。告訴状の日付どうり19日(月)には配達されました。なお有害ガス対策として「防毒マスク等」を購入している今日この頃です。
無法者の無分別ゴミ焼却場- YouTubeに公開しました
また無法者の無分別ゴミ焼却令和6年9月24日を追加投稿しました
広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第29号判決←告訴状に暴行罪を付加した理由

.
↑庄原市のゴミ焼却基準↑
R6.10.7
不法焼却場情景2
令和6年8月25日午前8時20分頃
令和6年10月日13時55分
無分別ゴミ焼却場↑
令和6年10月16日(水)午後2時30分頃

雨上がりのせいかまだ残滓黒く浮き出ています
DSC_2108311514L.pdf
https://www.moj.go.jp/content/001409641.pdf
↓最も無分別ゴミ焼却が明らかなのは令和3年6月19日不法焼却です↓
不法焼却場情景1
↓また令和3年6月14日不法焼却黒煙を御覧下さい↓

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★刑法
*第四五条併合罪
 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
*第四七条有期の懲役及び禁錮の加重

 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

不法焼却罪二罪だけでも立件されれば、5年+2.5年=7.5年(7年6ヶ月)以下
処断刑になります。
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生きてる社会問題Ⅲ