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令和6年6月11日(火)提訴完了
究極の裁判官国賠

☆憲法第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕
①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
★刑法第230条(名誉毀損)
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
★刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
◎本条一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、故意がなく、名誉毀損罪は成立しない。(最大判昭44・6・25刑集23-7-975)
★刑法第35条(正当行為)
 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
★刑法第第103条(犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
★著作権法第32条(引用
1 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
※いわゆる「学術的引用」です。

2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

※憲法・法令等の条文が。その典型例です。

★民事訴訟法
*第三条の三契約上の債務に関する訴え
の管轄権
 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。
不法行為に関する訴え
 不法行為があった地が日本国内にあるとき(外国で行われた加害行為の
結果日本国内で発生した場合において、日本国内におけるその結果の発生が通常予見することのできないものであったときを除く。)。
※要するに国賠(不法行為訴訟)の裁判籍は結果発生地にもあるという事なのですが、三行半決定結果発生地何処なのかを考えて戴きたい。
★民法第724条不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。消滅時効
 被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
除斥期間

※「損害及び加害者を知った時」という点について注意して下さい。損害加害者の双方を知った時という意味で、一方のみでは足りないのです。が消滅時効を援用した例に東京地方裁判所平成10年(ワ)第12351号があります。
cf.①
判検交流 - Wikipedia
 広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第26号損害賠償請求事件と抱き合わせで本訴提起の必要を感じました(令和5年6月6日(木)現在)。三行半決定(調書)の適法性を争う国賠で、曽て無かった国賠のようです。無かったのが不思議なのですが、これこそ「前代未聞の国賠」と言えるでしょう。
究極の裁判官国賠
事件番号:広島地方裁判所三次支部令和6年(ワ)第16号
第1回口頭弁論期日:令和6年8月26日(月)午後1時40分
1回で結審:令和6年10月16日(水)午後1時10分判決言渡
1審判決書
広島地裁三次支部
令和6年(ワ)第16号
令和6年10月XX日受領
控訴状(雛形)

令和6年10月XX日
控訴
↑この事件だけは控訴・上告審まで訴求します↑

広島地方裁判所三次支部令和5年(ワ)第26号と同日10分後
4回で結審:令和6年10月2日(水)午後1時10分判決言渡
令和6年10月2日(金)AM 判決書特別送達
1審判決書
広島地裁三次支部
令和5年(ワ)第26号
↑この事件は徒労になるので1審で確定させます↑
訴え提起時の甲号証甲第1号証,甲第2号証,甲第3号証まで
令和6年6月11日(火)提訴完了!!

訴え提起総費用=7,192円
前代未聞の国賠鬼が出るか蛇が出るか」ドオッチダー!?
三行半決定は「丸投げ」か、将又(はたまた)「名板貸し」か??
※1丸投げとは「ある仕事を丸ごと全部委託すること」で、本来は建設業界で、「利鞘(マージン)を稼ぐことを目的に、受注した仕事のすべてを同業他社に委託すること」です。建設業法では「一括下請負の禁止」として禁じられています。
★建設業法第二十二条(一括下請負の禁止)
1 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
※2名板貸しは、商法(会社法第9条)による連帯責任を定めている。この法理は「三行半決定」が丸投げの場合にも敷衍されるでしょう。
★会社法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任
 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
事件番号:広島地方裁判所三次支部令和6年(ワ)第16号
↓1回で結審:令和6年10月16日(水)午後1時10分判決言渡↓
↓令和6年10月25日(月)控訴手続完了↓
広島高等裁判所令和6年(ネ)第232号損害賠償請求控訴事件

↑第1回口頭弁論期日:令和7年2月13日(木)午前10時00分
★民事訴訟法
第一八条簡易裁判所の裁量移送
←困りますが、控訴審になれば同じ事です?
 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
*第三条の三契約上の債務に関する訴え
の管轄権
 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。
不法行為に関する訴え
 不法行為があった地が日本国内にあるとき(外国で行われた加害行為の
結果日本国内で発生した場合において、日本国内におけるその結果の発生が通常予見することのできないものであったときを除く。)。
※要するに国賠(不法行為訴訟)の裁判籍は結果発生地にもあるという事なのですが、三行半決定結果発生地何処なのかを考えて戴きたい
★民法第724条不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。消滅時効
 被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
除斥期間

※「損害及び加害者を知った時」という点について注意して下さい。損害加害者の双方を知った時という意味で、一方のみでは足りないのです。が消滅時効を援用した例に東京地方裁判所平成10年(ワ)第12351号があります。
cf.①判検交流
- Wikipedia 
②綿引万里子裁判官の経歴
新 甲第1号証
裁判官国賠
訴 状
甲第2号証 甲第3号証 甲第4号証 甲第5号証
甲第6号証 控訴状 控訴趣意書
12月16日期限
→
G
O
→
→



→
訴 R5.3.24
受 領
R5.6.11
提訴完了
↓比 較↓
岡川事件
R6.8.26
提出済
R6.8.26
提出済
R6.8.26
提出済
R6.10.25
控 訴

   ↓
最高裁判所
交際費
裁証拠説明書
(2)
準備書面(壱)
1.令和6年6月20日(木) 事件番号第1回口頭弁論期日令和6年8月26日(月)午後1時40分と(一応)定まりました。但し、「判例当て嵌め型の裁判官」であれば結果は「傀儡判決」となると推認されます。所詮ポチのポチは、本来の飼主である国民を無視し、餌を直接与えてくれる飼主(時の政府)の飼犬でしかないのですかね?!しかし今想うに昨今の日本列島の震撼は何を意味するのでしょうかね!?明日という字は明るい日と書きますが、一寸先はと申します。今日の良き日なり幸福が明日に続くという保証は何処にもないのですよ加藤弾(元)裁判官殿!?。
和6年10月27日(日) 衆議院議員選挙・最高裁判所の裁判官国民審査の日でした。二点憤慨した事がありました。
①第一点は国民審査ですが、職員が「やめさせたい裁判官に×印をするだけで○印などしないで下さい」と言った点です。すると「何も分からない人は白票を投じろ」と言っているようなもので「白票への誘導」としか考えられません。70年以上一度も罷免された事のない最高裁判所の裁判官、国民審査など税金の無駄遣い以外の何ものでもありません。選挙費用の軽減で投票時間を短縮する事の是非を論ずるより、最高裁判所の裁判官国民審査制度の改革が必要だと私は考えます。
②第二点の問題はは投票所の出入口にモバイルPCを持って立っていた若者です。曰く「アンケートに協力していただけませんか」と。「何のアンケートですか」と尋ねると、「誰に投票したかです」と返答がありました。私は「秘密投票の趣旨に反しますからお断りします」と突っぱねました。何者か聞いておくべきでした。自公過半数割れの結果牧原秀樹法務大臣も上告時には他の法務大臣に交替しているのでしょうね? H11o1231gou1Kettei4P.pdf
2.令和6年8月26日(月)午後1時40分 第1回口頭弁論期日
 
想定外でしたが、唯の1回で結審しました。判決言渡し10月16日(水)午後1時10分だそうです。控訴するとしたら11月に広島高等裁判所に行くことになりそうです。田舎町からみれば広島は大都会なのです。小学校低学年の頃には海を見たことのない子がほとんどだったのです。たまに息抜きも良いかなと思っています。なお令和5年(ワ)第26号も結審して判決言渡し10月2日(水)午後1時10分だそうですが、この点少々間延びの感が否めません。10月1日から郵便料金が値上げされる)からという訳ではないのですが、こちらの方は控訴をしないつもりです(判決内容にもよる)。「
汝我に事実を与えよ されば我法を語らん(法を語る口)」←これって裁判官の責務だと思うのですが、どうも現実は「政治を語る口」の様に私には見えます
暖簾(のれん)に腕押し・豆腐に鎹(かすがい)・木に竹を接ごうとした愚かさ
勿論
名誉棄損だの虚偽告訴に対する防御は万全です
そろそろ総集編として事の起こりから平易な物語風に纏めて公開しようと思っております
そうしますと私もドキュメンタリー作家の仲間入り出来ますかね?
3.令和6年10月25日(金) 広島地方裁判所三次支部に控訴状を持参して控訴手続を完了しました。後は控訴趣意書(理由書)五十日(12月16日期限)以内に提出し、舞台は広島高等裁判所に移るのです。第1回口頭弁論期日令和7年2月13日(木)1回結審する公算が大なので、費用の無駄遣いの感あるも最高裁判所上告提起の準備もしておかなくてはなりません。
控訴費用:①収入印紙=2,000円分 ②予納郵券=5,800円分
4.令和6年10月27日() 衆議院議員選挙・最高裁判所の裁判官国民審査の日でした。二点憤慨した事がありました。
第一点は国民審査ですが、職員が「やめさせたい裁判官に×印をするだけで○印などしないで下さい」と言った点です。すると「何も分からない人は白票を投じろ」と言っているようなもので「白票への誘導」としか考えられません。70年以上一度も罷免された事のない最高裁判所の裁判官、国民審査など税金の無駄遣い以外の何ものでもありません。選挙費用の軽減で投票時間を短縮する事の是非を論ずるより、最高裁判所の裁判官国民審査制度の改革が必要だと私は考えます。勿論私は「all×」を書いたのは言うまでもありません。
②第二点の問題はは投票所の出入口にモバイルPCを持って立っていた若者です。曰く「アンケートに協力していただけませんか」と。「何のアンケートですか」と尋ねると、「誰に投票したかです」と返答がありました。私は「秘密投票の趣旨に反しますからお断りします」と突っぱねました。何者か聞いておくべきでした。自公過半数割れの結果牧原秀樹法務大臣も上告時には他の法務大臣に交替し、誰でも良いが「政局の不安定は集団犯罪につながる」と言った刑法学者(沢登佳人?)がいました。スパンの問題もありますが、文化人類滅亡までの残り時間を考える今日この頃です(世界終末時計)。

4.令和6年11月20日(水) 広島高等裁判所民事第四部から電話がありました
 控訴趣意(理由)書の提出期限(12月16日)・第1回口頭弁論期日の調整・事件番号:広島高等裁判所令和6年(ネ)第232号等の内容でした。開廷日は木曜日ということで、令和7年2月13日(木)午前10時00分と一応定まりました。
5.
6.
名誉毀損・虚偽告訴からの免責条項等
☆憲法第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕
①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
★刑法第230条(名誉毀損)
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
★刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
判例:本条一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、故意がなく、名誉毀損罪は成立しない。(最大判昭44・6・25刑集23-7-975)
★刑法第172条虚偽告訴等
 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
判例:虚偽の申告とは、申告の内容をなす刑事・懲戒の処分の原因となる事実が、客観的真実に反することをいう。(最決昭33・7・31刑集一二一二二八〇五)←故意犯ですから「虚偽の認識」が必要です
庄原簡易裁判所令和6年(ハ)第16号損害賠償請求事件
訴額10万円裁判(裁判手数料=千円)令和6年11月8日提訴
庄原簡易裁判所予納郵券(訴え提起総費用8,000円)
第1回口頭弁論期日=令和6年12月17日(火)午前11時00分

アクセスカウンター

受 付 印
令和6年11月8日(金) 令和6年11月18日(月)
訴 状
証拠説明書(1) 甲第1号証
の1と2
甲第2号証 甲第3号証 甲第4号証
被害者等通知書
甲第5号証
被告の答弁書
早く出ろ出ろ
期日請書
R6.11.8
提出済
R6.11.8
提出済

R6.11.8
DVD共提出済
R6.11.8
提出済
R6.11.8
提出済
R6.11.8
中野善徳
R6.11.8
提出済
R6.1X.XX
出頭受領
R6.11.18
持参提出済

   ↓
甲第12号証 甲第11号証 甲第10号証
甲第9号証

甲第8号証
処分通知書
甲第7号証
答弁書
甲第6号証
未執行未弁済
証拠説明書(2)

準備書面(1)
提出済
R6.11.18
提出済
R6.11.18
提出済
R6.11.18
提出済
R6.11.18
H29.12.14
牛尾副検事
H29.7.4
提出済
判決書(胡散臭)
H29ha8gou
提出済
R6.11.18
提出済
R6.11.18
   ↓
甲第13号証 甲第14号証
R6.11.17情景
甲第15号証
R6.11.18情景
判決
(1審判決)
控訴状
広島地裁宛
DVD共提出済
R6.11.18
提出済
R6.11.18
提出済
R6.11.18
不服時控訴 合議制につき
本庁宛に手続
資料1

   ↓

1.令和6年11月8日(金) 訴え提起完了 庄原簡易裁判所令和6年(ハ)第16号損害賠償請求事件の始まり
A.訴え提起の書類等が全て整った本日は大安吉日でしたので庄原簡易裁判所に徒歩で行き訴え提起手続を完了させました(往復3.4km位で1時間程のお散歩で7,000歩余りでした)。なお庄原簡易裁判所の開廷日は火曜日だけだそうです。また庄原区検察庁閉鎖され、三次区検察庁に統合されたそうです。気づいた点を一点を公開しましょう。それは牛尾昌伸副検事作成の処分通知書との比較です。処分通知書(甲第8号証)には事件番号が(H29-100138)と一つだけです。然るに被害者等通知(甲第9号証)には事件番号が(H29-100128)が付加され二つある。この(H29-100128)が何を意味するのか私には不可解です
B.
簡易裁判所では、訴訟代理人民事訴訟第五四条により、許可を得れば無資格の素人でも訴訟代理人になれます。ただし地方裁判所では、弁護士代理の原則(認定司法書士でも不可)に戻ります。本訴を広島地方裁判所(本庁)控訴(合議制)した場合・庄原簡易裁判所裁判官広島地方裁判所三次支部職権移送した場合も弁護士代理の原則に戻ります。尤も、私は代理人訴訟ではなく原則どおり本人訴訟ですから関係ありません。庄原には唯一三浦益隆法律事務があるようですが、開業が2017年(平成29年)3月1日ですから、被害者等通知にかかる被告の傷害罪犯行時(平成29年5月2日)以前である点が興味深い
★民事訴訟第五四条訴訟代理人の資格
 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

★民事訴訟法第18条簡易裁判所の裁量移送
 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に
移送することができる。
★供託法
第二条供託手続
 供託所ニ供託ヲ為サント欲スル者ハ法務大臣カ定メタル書式ニ依リテ供託書ヲ作リ供託物ニ添ヘテ之ヲ差出タスコトヲ要ス

※履行遅滞を免れる弁済方法の古典的法律です。
甲第6号証(平成29年ハ8号判決)による債務履行遅滞(民法第415条)にしないためには、被告弁済供託すれば良かったのです。個人情報である「銀行口座を教えろ」とは言語道断ですよ、小田浩治書記官殿結果債務不履行(民法第415条)7年以上も経過しました。今強制執行すればいくらぐらい戴けるでしょうね?法定利息年5%時の仮執行宣言付判決ですよ!!
2.令和6年11月14日(木) 庄原簡易裁判所裁判官の書記官と電話連絡し、事件番号等の必要事項を話し合った。
 事件番号
庄原簡易裁判所令和6年(ハ)第16号だそうです。しかし正式裁判でありながら、成り行きで補正すれば良い点に拘り過ぎの感があります。民事訴訟では被告が訴状記載の事実を認めるか否かが重要なのである。これに反する裁判所の訴訟指揮は当事者主義・弁論主義の民事訴訟に反する気もします。細かい点は兎も角、こんな条文を検討しなくてはならなくなりそうです。期日請書は11月1日に持参提出しました(費用は労力のみ)。
3.令和6年11月18日(月)午後 お散歩がてら庄原簡易裁判所を訪れ、準備書面(1)証拠説明書(2)・公開済甲第6号証甲第15号証まで提出してまいりました。そして甲第1号証の1と2及び甲第13,14号証については、原版動画(Mp4ファイル)をDVDに焼いて提出することになり、11月20日(水)に速やかに作成し、翌11月21日(木)に提出しました。翌22日(金)に被告へ送達されるそうです。
 法律など知らなくても厚い道義心があれば良き人生が送れるでしょう。しかし
「法の不知は害する」
と言います。これは刑法38条3項に規定があります。やはり法は知っている方が宜しいようです
★刑法第三八条故意準備書面(1)
 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
★刑法第一三〇条住居侵入等
不法侵入罪・不退去罪の条文です
 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に
侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
★刑法第一〇五条の二証人等威迫
 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
4.令和6年11月20日(水) 広島高等裁判所民事第四部から電話がありました
 控訴趣意(理由)書の提出期限(12月16日)・第1回口頭弁論期日の調整・事件番号:広島高等裁判所令和6年(ネ)第232号等の内容でした。開廷日は木曜日ということで、令和7年2月13日(木)午前10時00分となりました。急ぐ理由はないので、梅の花咲く頃にしたいと思ってましたが略(ほぼ)思い通りにになりました。
5.
6.
★民事訴訟法第261条(訴えの取下げ
 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる
2訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、
相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、
口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
4第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
5
訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。←擬制同意
尻拭く価値もない三行半決定?
令和6年7月30日(火) 七年間も経過し老朽化した防犯カメラを新しい物と取替ました。これを機に令和6年8月13日(火) 撮影分については新規に検察官宛告訴を行いました。告訴状には証拠1,証拠2,証拠1の原版SDカード(1GB)を添付しました。8月17日()ゆうパック520で投函送付する予定でしたが、偶々近所に来た郵便車に預託しました。告訴状の日付どうり19日(月)には配達されました。なお有害ガス対策として「防毒マスク等」を購入している今日この頃です。
個別番号検索結果 - 日本郵便 (japanpost.jp)
無法者の無分別ゴミ焼却場- YouTubeに公開しました
また無法者の無分別ゴミ焼却令和6年9月24日を追加投稿しました
広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第29号判決←告訴状に暴行罪を付加した理由
出荷準備


.
↑庄原市のゴミ焼却基準↑
R6.10.7
不法焼却場情景2
令和6年8月25日午前8時20分頃
令和6年10月日13時55分

無分別ゴミ焼却場↑
令和6年10月16日(水)午後2時30分頃

雨上がりのせいかまだ残滓黒く浮き出ています
DSC_2108311514L.pdf
https://www.moj.go.jp/content/001409641.pdf
↓最も無分別ゴミ焼却が明らかなのは令和3年6月19日不法焼却です↓
不法焼却場情景1
↓また令和3年6月14日不法焼却黒煙を御覧下さい↓

★刑法
*第四五条併合罪
 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
*第四七条有期の懲役及び禁錮の加重
 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
不法焼却罪二罪だけでも立件されれば、5年+2.5年=7.5以下で処断される事になります。

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生きてる社会問題Ⅲ
国賠(捏造と隠蔽との闘い)LV