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↑基本事件↑ |
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↓派生事件↓ |
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※綿引万里子(元)裁判官も、加藤弾裁判官と同様に、第4回口頭弁論期日で「これは必要ありませんね」と軽く言って、二件の文書提出命令申立てを却下しました。学閥の因果・桎梏は争えませんね
↓最高裁判所平成11年(許)第20号 第一小法廷↓
↑最高裁判所平成13年(許)第2号 第一小法廷 - Courts in Japan↑
受訴裁判所が、文書提出命令の申立てを却下する決定をした上で、即時抗告前に口頭弁論を終結した場合には、上記却下決定に対し口頭弁論終結後にされた即時抗告は不適法である。(最決平13・4・26判時一七五〇━一〇一)←受訴裁判所(1審)の却下決定と弁論終結まで、相当の即時抗告提起期間が存在したのか不明 |
※@,Aともに一審での文書提出命令申立て却下決定に対する即時抗告です。つまり文書提出命令申立てに対する審理も、当該控訴審(大阪・福岡)で行われるので、「独立して不服の申立てをする必要性がない」から、「文書提出命令申立てを却下する決定に対し口頭弁論終結後にされた即時抗告は不適法である」となるのです。 |
加藤弾裁判官の却下決定は、@,Aと形式的には似ているが、実質は似而非という他ない
@最高判平成11年(クヨ)20 A最高決平成13年(許)20 |
五日の期間は短すぎて国民に不能を強いて違憲であるということはない(最決昭24・7・23民集三━八━二八一)という判例がありますが、僅か数分の時間が「短すぎて国民に不能を強いて違憲であるということはない」と言えますかね!? 少々不明な点があります→cf.073192_hanrei.pdf (courts.go.jp)
ところで第4回口頭弁論期日(R5.3.20)に、二件の文書提出命令申立てを口頭却下し、早々に弁論終結してしまった場合でも、上掲判例の射程内なのでしょうか。つまり即時抗告(民訴223条7)を行うにも、口頭却下〜弁論終結まで一週間の不変期間どころか、僅か数分しか与えられず、事実上不可能だった事になります。オマケに即時抗告却下決定(R5.3.27)と同日付の事務連絡により判決言渡期日(R5.4.12)を取消した。応じて控訴提起も1週間遅延する事になりました(訴訟遅延策?)。
こんな民事訴訟法332条の趣旨を没却し、即時抗告権を侵害するが如き加藤弾裁判官の恣意的口頭却下・弁論終結は、職権濫用罪(刑法193条)というべきでしょう(実質論)。要するに、第4回口頭弁論期日で弁論終結しなければ良かったのです。仮に弁論再開命令(民訴153)が出たとしても、書面に現れた事実は何も変わらないでしょう。こうした経緯で、「究極の裁判官国賠」に先だって裁判官国賠を仕立てました。赤根智子(元)検察官の陳述書のような陳述書でも提出して戴く事になるかもしれませんね。
そうそう20年以上の昔まででしたか、控訴・上告等の上訴手続は、当該上訴裁判所でも出来ました。というより、本来上訴は上訴裁判所に対して行うものですから、この限りで改悪だったと言えるでしょう。何故なら、この頃であれば即時抗告口頭却下決定の如き姑息な「お手盛り決定」など成立の余地はなかったからです。この点は立法論として法務省で検討されるべき事柄でしょう。法改正というものは、その字面どおり改悪であってはならないのです。
※一人のキャリア裁判官を育てるのに税金1億円以上が投ぜられるという話を聞いた事があります。それが加藤弾裁判官の程度とは、断じて納得のゆくところではありません。
★民事訴訟法
*第286条(控訴提起の方式)←控訴審で控訴手続が出来ればお手盛り決定は生じなかった筈です
控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
2控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨
*第331条(控訴又は上告の規定の準用)
抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章の規定を準用する。ただし、前条の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。
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憲法第32条[裁判を受ける権利]
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
※抗告訴訟も裁判です。形式的な加藤弾裁判官の恣意的口頭却下・弁論終結は、実質的には「裁判を受ける権利」を侵害したものと評価されます。また事務連絡で判決言渡期日を取消した点も、余り遅延させると、裁判の拒否となり、本条に抵触する事になりますが、結局は1週間遅らせただけです。
憲法第76条[司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立]
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
A特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
Bすべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
※「の裏風の圧力に拘束される」という規定は見当たりませんがね、加藤弾裁判官殿 |
★民事訴訟法
・第223条(文書提出命令等)
裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。
7文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
・第332条(即時抗告期間)
即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
・第287条(第一審裁判所による控訴の却下)
控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。←もう御免被(蒙)ります
・第331条(控訴又は上告の規定の準用)
抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章の規定を準用する。ただし、前条の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。
・第153条(口頭弁論の再開)
裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。←申立ても出来ますが、無駄骨です
★第193条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
・第103条(犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
・第104条(証拠隠滅等)
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
・第156条(虚偽公文書作成等)
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
・第158条(偽造公文書行使等)
第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
・第54条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)←観念的競合・牽連犯
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
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