1令和5年4月17日(月) 訴訟代理権消滅通知書が送付されました
※これによりますと令和5年4月12日(水)に、上席訟務官=青山耕治・訟務官=荒谷諭2名の訴訟代理権が消滅したようです。追い詰める毎に訴訟代理人が交替します。何度繰り返すつもりですかね?良い加減に終止符を打って戴きたいと思い、私は庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号損害賠償請求事件を提訴したのですよ。
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2令和5年4月20日(木) 加藤弾判決(1審)が特別送達されました
控訴審に助けを求めているような理由が不可解な粗略な判決です。貼用印紙1,500円・予納郵券6,120円分揃えたので、4月20日(木) に控訴しました。なお庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号損害賠償請求事件は、本件控訴を行っても影響を受けないよう構成しました。
①加藤弾裁判官御得意の判例引用(当て嵌め)がない点
②「公権力の行使に当たる公務員の行為であるから,民法715条1項は適用されない。」と判断した筋道(理由)が示されていない点
斜めに見ただけでも、「理由不備の違法判決」と言えるでしょう。つまり「公権力の行使に当たる公務員の行為であるから、民法715条1項は適用されない。」のは何故なのか(判例でもあるのか)、この筋道を立ててこそ理由具備判決ないし法的根拠具備判決と言えるのではありませんか?まるで最高裁判所の三行半決定を彷彿とさせる粗略な代物ですね加藤弾裁判官殿??
【広辞苑第五版】より引用
○り‐ゆう【理由】‥イウ
①物事の成り立っているすじみち。その結果が生じたわけ。「反対の―」
②〔哲〕論理的関係においては前提と同義。実在的関係の場合には原因と同義。前者の論理的理由と区別するため後者を実在的理由ともいう。根拠。⇔帰結←「帰結(判断)⇔根拠(理由)」なのですが、加藤弾判決は帰結(判断)しか示していません!?
★民事訴訟法
*第160条(更正決定等の方式・法第二百五十七条等)←これも無理ですね、補正の余地無し?
更正決定は、判決書の原本及び正本に付記しなければならない。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、判決書の原本及び正本への付記に代えて、決定書を作成し、その正本を当事者に送達することができる。
*第256条(変更の判決)←こんなのもあるのね!でも期間オーバー?
裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
↑無理矢理結審しておいて、今更弁論再開は無理でしょうね?↑ |
2変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。
3前項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、公示送達による場合を除き、送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に、送達があったものとみなす。
2前項の規定は、法第二百五十九条(仮執行の宣言)第五項の規定による補充の決定について準用する。
判1損害賠償請求訴訟が民法に基づいてなされているか国家賠償法に基づいてなされているかは単なる原告の法律上の意見にすぎないから、裁判所が民法による請求を本法による請求にひきなおして判断することは差し支えなく、原告がその原因たる事実を主張している以上弁論主義に反するものではない。(高松高判昭49・10・31下民集二五━九~一二━八七七)
判2最高裁判所昭和51年(オ)第1249号第一小法廷決定民集第36巻4号519頁
↑国家賠償法1条1項と民法709,715条は流動的なものなのですね!!↑ |
※民法第715条1項と国家賠償法第1条1項の関係について、相互に排斥するものと解する判例は見当たりません。ただし、どちらか一方で損害賠償が認められた場合、他方で損害賠償が認められることはありません。二重取りは許されないからです。
なお訴状の請求の原因の記載を御覧下されば御理解頂けると思いますが、「国家賠償法1条1項により支払いを求める」などとは書いてないでしょう。「加藤弾裁判官が国賠訴訟と勝手に思い込んでいたのではないか」と思われます。私は違法性二元論などに反論するのも七面倒臭いので、敢えて(故意に)民法第709条(不法行為),民法第715条1項(使用者責任)で構成したのです。したがって、国家賠償法第1条1項による請求にひきなおすのは格別、民法第715条1項の請求にひきなおす必要は全くなかった(無駄な事を行った)と思いますがね加藤弾裁判官殿?
国家賠償法第1条1項による必要性があるのは、不特定の公務員の不法行為の場合ぐらいでしょうか、加害者(不法行為者)が特定されていれている私の場合、国家賠償法第1条1項を「大上段に振りかざす」必要は全くなかったのです。
cf.hogaku0170201050.pdf (hit-u.ac.jp)←七面倒臭い反射的利益論に関する論文・最高裁判所判例
加藤弾裁判官は令和5年4月1日付で判検交流制度により裁判官から検察官へと草鞋(わらじ)を履かれました。極道社会ではないのですから、草鞋を履いて済まされる問題ではないでしょう。就学前の児童ではないのですから、後始末(江戸時代なら切腹)ぐらいキチンと行って戴きたいものです!?
なお法曹界人事 - Westlaw Japan | 判例・法令検索・判例データベースのウエストロー・ジャパンでは加藤弾裁判官の赴任先が
一寸気付いたのですが、加藤弾裁判官は簡易裁判所判事も兼任されていたようです。庄原簡易裁判所の開廷日は火曜日1日だけで三次簡易裁判所から判事が出向されるのです。しかし、13年余りの裁判官生活から、突然4月1日付検察官任官とは驚くばかりです。そうでなければ、庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号の担当になられた可能性があったのです。また裁判官検索で検事任官が判明したのは、つい最近の事です。それは兎も角として、草鞋を脱がれた先が大阪高等裁判所管内の大阪法務局訟務部なので、私の事件の訟務官に指定されることはないと思いますが・・・ |
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↓加藤弾裁判官は、下の結論(理由擬き)を導くため民法第715条1項(使用者責任)にひきなおしたのでしょう↓
↑それにしても法的根拠が全く示されていない【鼬(イタチ)の最後っ屁判決】↑
cf.↓最高裁判所令和5年(オ)第188号三行半決定より抜粋↓cf.
↑判断のみで理由擬きすら見られない最悪の三行半決定↑ |
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★刑事訴訟法第239条[告発]
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
②官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。←法的作為義務です
【広辞苑第五版】より引用
○がさつ←漢字はない
言動が粗暴で、ぞんざいなさま。「彼のやりかたは―だ」「―な男」
○ろ‐こつ【露骨】
①戦死して戦場に骨をさらすこと。
②感情・欲望・意図などを隠さずに表し出すさま。あらわであること。むきだし。「不満の色を―に表す」「―な描写」
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※国家賠償法第1条1項は、公権力の行使に当たる公務員の不法行為(民法第709条)の賠償責任を規定しています。不法行為を構成するか否かは、民法の規定によって判断されると解されるところ、特に民法第715条(使用者等の責任)だけ除外する理由はないでしょう。この部分も独立の不法行為構成して裁判官国賠を提訴する事も出来ますが、控訴審の判断を仰ぐ事にします。なお加藤弾裁判官が判事補になった時より10年も昔の事件ですが、せめて綿引万里子判決14p(甲第38号証)程度の判決を期待していたのですが、期待外れでした。参考までに第4回口頭弁論期日(平成12年9月12日)において綿引万里子(元)裁判長は「これは必要ありませんね」と軽く言っただけで「却下します」とは言いませんでした(闇却下)。この事件の顛末は「三通の診断書原本」が、次には「二通の診断書原本と一通の診断書のコピー」、仕舞いには「三通の診断書全部がコピー」に化けてしまいました。この意味分かりますよね?綿引万里子(元)裁判長様!!相談を受けられたか否かは存知ませんが、貴女の御子息程の若い後輩の加藤弾裁判官が同じ手口(第4回口頭弁論期日で文書提出命令申立書口頭却下と即時結審)を使いましたよ、何の因果か学閥は争えませんね?
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★民事訴訟法第252条(判決書)
判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 主文
二 事実
三 理由
四 口頭弁論の終結の日dcf
五 当事者及び法定代理人
六 裁判所
2事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。 |
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★国家賠償法第1条[公務員の不法行為と賠償責任、求償権]
①国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
↑あたりマエダのクラッカー(自己責任) ↑
②前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
↑あたりマエダのチョコレース(実質責任)↑
★民法第第715条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
★刑事補償法第5条(損害賠償との関係)
この法律は、補償を受けるべき者が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)その他の法律の定めるところにより損害賠償を請求することを妨げない。
2補償を受けるべき者が同一の原因について他の法律によつて損害賠償を受けた場合において、その損害賠償の額がこの法律によつて受けるべき補償金の額に等しいか、又はこれを越える場合には、補償をしない。その損害賠償の額がこの法律によつて受けるべき補償金の額より少いときは、損害賠償の額を差し引いて補償金の額を定めなければならない。
3他の法律によつて損害賠償を受けるべき者が同一の原因についてこの法律によつて補償を受けた場合には、その補償金の額を差し引いて損害賠償の額を定めなければならない。
★民事訴訟法第285条(控訴期間)
控訴は、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
*民事訴訟規則第182条(第一審判決の取消し事由等を記載した書面)←控訴趣意(理由)書
控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後五十日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。←控訴期間のように不変期間ではありませんが、余裕を持って提出しました(R5.4.27)。
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3令和5年4月27日(木) 日和も良かったので、午後に控訴状を持参提出しました。往路リアタイヤがパンクしましたが、バイクを購入したショップてらその近くだったので、速やかにチューブ交換して戴きました(3,630円の出費)。御陰で午後5時までに控訴手続が出来ました。最初に書記官が予納郵券を確認し、控の副本に受付印を押して貰って控訴手続完了でしたが、時間にして10分足らずの出来事でした。どうも構えられていた気もします。したがって、甲第39号証=西山判決と共に甲第40号証,甲第41号証は、控訴審に送られる訴訟記録と重畳しますが、念の為甲号証として提出しました。
なお庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号損害賠償請求事件とも絡みますが、控訴趣意書(理由書)は、控訴審の仮事件番号=広島高等裁判所令和5年(ワネ)第3号が付されましたので、既に作成済の控訴趣意書を、令和5月15日(月)に原審の広島地方裁判所三次支部に、証拠説明書(壱),甲第42号証を除く甲第39号証=西山判決,甲第40号証,甲第41号証と共に持参提出しました。 |
4令和5年5月7日(日) 追加甲号証として甲第39号証以下を検討したところ、甲第5号証 と深く関わりのある西山明(元)庄原簡易裁判所裁判官に、何らかの形で登場して戴く事にしました。なお平成29年当時の庄原警察署職員(警察官等)の法的責任は軽微なもの(職権濫用・犯人隠避)だったので、これ以上深くは追求いたしません。
↑時空間の違いから生じた二律背反↓
国との裁判の判決書で「平成29年6月,」と「12日」まで認定していないのは齋藤敦裁判官だけです |
国=検察が所持していない甲第5号証(送致番号簿)を広島県の訴訟代理人福永孝弁護士は、何処から持って来たのでしょうね?
↓私の見た事もないコピーを私が吉村一恵巡査部長に差し上げたのですか福永孝弁護士?↓ ↓ 庄原警察署のコピー機でコピーした物は庄原警察署の所有物だと思いますがね!? ↓
※実のところ吉村一恵巡査部長は、別室で私が持参した庄原警察署宛の告訴状のコピーを作成したようで「コピーを撮らせて戴いたので、これ(庄原警察署宛告訴状)はお返しします」と言い私に押し返しました。原版はWordファイルにしてあり、持ち帰っても仕方ないので「参考資料として差し上げます」と記載して吉村一恵巡査部長に差し上げた記憶があります。庄原警察署の所有物であるコピーを「吉村一恵巡査部長個人に差し上げた」という事は、私が「自己の占有する他人の物を横領した」という事になります。もし広島県の準備書面2pのとおりだとしたら、私の肉筆の記載があるコピーが存在する筈なのですが・・・?
判:被害者またはその法定代理人の検察官または司法警察員に対する供述調書であっても、犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める旨の意思表示が録取してあれば、告訴調書として有効である。(最決昭34・5・14刑集一三━五━七〇六) ★刑法第252条(横領) 1自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 |
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※この二律背反が生じた事情を西山明(元)庄原簡易裁判所裁判官(以下西山判事という)は、知悉している筈です(共謀の嫌疑)。何故なら、西山判事は、「甲第5号証(本件対象文書2)を庄原区検察庁で作成された真正な物として採証=証拠採用して裁判している」からです(甲第39号証=西山判決2p)。庄原簡易裁判所平成29年当時)では、民事・刑事事件双方共西山判事一人で担当していましたので、甲第5号証(送致番号簿)が、「庄原区検察庁で作成されたものか否か」知らない理由がありません。
そうしますと、「本件対象文書2(本件対象文書2)は「庄原区検察庁において作成された文書ではなく、相手方(国=検察)は本件対象文書2を所持していない」という国の主張と矛盾する事になります。ここで本件対象文書2とは甲第5号証(送致番号簿)1枚のことです。因みに送致番号簿(甲第5号証)1枚では「簿」とは言えませんから、何ページか綴じた帳簿(おそらく有印)から抜き出した1枚(1頁)でしょう。以上を端的に表現するなら、「国の意見書が有印虚偽公文書」、又は「甲第5号証(送致番号簿)が偽造・変造物」という結論となる訳です。
【広辞苑第五版】より引用
○にりつ‐はいはん【二律背反】
〔哲〕(Antinomieドイツ)相互に矛盾し対立する二つの命題が、同じ権利をもって主張されること。カントは、理性だけで世界全体の根本的問題を解決しようとすると、二律背反に陥ることを指摘した。アンチノミー。←流石にカントは偉大な哲学者ですね!!
○めい‐だい【命題】
①題号をつけること。また、その題。
②〔論〕(proposition) 真偽を判定することのできる文(平叙文)。また、その内容。
→判断。―‐ろんり【命題論理】
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めいだい‐ろんり【命題論理】
(propositional logic)命題の真偽性や推論形式を、命題の内部構造に立ち入らずに論ずる、記号論理学の一分野。→述語論理
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5令和5年5月15日(月)午後 作成済控訴趣意書を「其の儘」提出してきました。さて鬼が出るか蛇が出るか(答弁書待ち)?
本控訴の主要論点は①僅か数分間で即時抗告が可能であるか ②即時抗告できることは法的権利かです。
★裁判所法第46条(任命の欠格事由)
他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者の外、左の各号の一に該当する者は、これを裁判官に任命することができない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者←国家公務員法第38条より厳しい(執行猶予付でもNG)
二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
★検察庁法第20条[任命の欠格事由]
他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者の外、左の各号の一に該当する者は、これを検察官に任命することができない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者←裁判官に準じており、準司法官と呼称される由縁です。
しかし検察官は裁判官ではないので、裁判官弾劾裁判で訴追される事はありません。
★弁護士法第7条(弁護士の欠格事由)
次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者←裁判官・検察官に準じています
二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登 録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
★国家公務員法第38条(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体 を結成し、又はこれに加入した者
★裁判官弾劾法第2条(弾劾による罷免の事由)←政治色が強い裁判ですから、マスコミが騒がなければ無理でしょう
弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
二 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。←公私共に品行方正が要求される?
※裁判官・検察官双方の欠格事由は、執行猶予付であっても禁固以上の刑に処せられた事が、法曹資格剥奪の要件なのです。昭和51年ですから、もう47年も昔の事件で「ニセ電話事件- Wikipedia」がありました。鬼頭史郎←この方は公務員職権濫用罪(刑法第193条)で有罪となり、法曹資格を失われました。「公選の議員に立候補したとき裁判官を辞したものとみなす」という趣旨の規定が、裁判所法か何処かに存在した時代だったように記憶しています。なお控訴趣意書を参照して下さい。
★刑法←とりあえず2罪
*第193条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
*第103条(犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
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6令和5年5月26日(金) 今後必要になるかと思い、第三者詐欺(利得罪)について纏めてみました
↓世間では特殊詐欺特殊詐欺と騒ぐけれど、国賠訴訟では極めて普通です↓ |
★刑法第246条(詐欺)←第250条(未遂罪)この章の罪の未遂は、罰する。
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。←1項詐欺(財物罪)
2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。←2項(第三者)詐欺(利得罪)
※1「裁判官を欺き騙して請求を免れる行為」は、所謂2項詐欺(利得罪)を構成するものと解されます。この場合欺き騙される者が財産上の利益の所有者ではなく、第三者の裁判官であるところに特殊性があり、第三者には「財産上の利益の処分権限」が必要とされます。裁判官は判決によって他人の財産を処分する権限を付与されており、第三者詐欺罪における第三者と言えるでしょう。
不実の訴えを提起し、その口頭弁論で、不実な請求の陳述をするのは欺く行為である。(大判大3・5・12刑録二〇━八五六) |
★刑法第235条(窃盗)←1項だけで2項が無いので利得罪は成立しません。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
※2甲号証と乙号証については、民事裁判と刑事裁判では異なります。民事裁判では原告が提出する書証を甲号証、被告が提出する書証を乙号証といいます。
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7令和5年5月29日(月) 広島高等裁判所(ひろせ様)より電話連絡がありました。広島地方裁判所三次支部(原審)から送付された訴訟記録に、令和5年3月20日(月)に持参提出済である筈の甲第35号証の1,2,甲第36号証,甲第37号証 ,甲第38号証が見当たらないとの事でした(事情不明)。「原審へ問合せしましょうか」との事でしたが、見当たらないのが全て綿引万里子(元)裁判官に関わる甲号証で、何となく胡散臭い感が否めませんでした。こんな事情下で間怠(まどろ)っこいので、本5月30日(火)急遽再作成し、共に甲第42号証、念の為に国の意見書を(甲第43号証)として同封の上、レターパックブラスで急送しました(R.5.5.31AM10:33到達)。
令和5年5月31日(水) レターパックブラスが届いた事を確認するため民事第2部に電話しました。これからは第1回口頭弁論期日の調整に入ります。民事第2部の第202号法廷の開廷日は金曜日で、庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号の第1回口頭弁論期日が令和5年7月4日(火)午後1時30分(庄原簡易裁判所の開廷日は火曜日だけ)なので、重複する事はありません。
↓私の見た事もないコピーを私が吉村一恵巡査部長に差し上げたのですか福永孝弁護士?↓
↓ 庄原警察署のコピー機でコピーした物は庄原警察署の所有物だと思いますがね!? ↓
※実のところ吉村一恵巡査部長は、別室で私が持参した庄原警察署宛の告訴状のコピーを作成したようで「コピーを撮らせて戴いたので、これ(庄原警察署宛告訴状)はお返しします」と言い私に押し返しました。原版はWordファイルにしてあり、持ち帰っても仕方ないので「参考資料として差し上げます」と記載して吉村一恵巡査部長に差し上げた記憶があります。庄原警察署の所有物であるコピーを「吉村一恵巡査部長個人に差し上げた」という事は、私が「吉村一恵巡査部長の占有するコピーを奪った(他人の物を窃取した)または自己の占有する他人の物を横領した」という事になります。また広島県の準備書面2pのとおりだとしたら、私の肉筆の記載があるコピーが存在する筈なのですが・・・?確認のために別訴(単純な不法行為訴訟(民法709条)を仕立てますかね?
判:被害者またはその法定代理人の検察官または司法警察員に対する供述調書であっても、犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める旨の意思表示が録取してあれば、告訴調書として有効である。(最決昭34・5・14刑集一三━五━七〇六)
★刑法第252条(横領)
1自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 |
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8令和5年6月2日(金) 広島高等裁判所(ひろせ様)より電話連絡があり、令和5年9月1日(金) 午前10時00分と第1回口頭弁論期日が決まりました。そして予納郵券が1,015円節約できるので、6月3日(土)にラフォーレ庄原の赤い郵便ポストに期日請書を投函しました。届くまで何枚でも送りますので、普通郵便(84円)利用にしました。
↑最高裁判所は終審ですから裁判(決定)書の送達で即時に確定します↑
※残るは「開かずの扉」と言われる「民事再審の訴え」だけですが・・・
裁判は住民側勝訴に確定したけれども、失礼ながら2億3800万円余りの大金を、元庄原市長が支払えるのでしょうか。支払えなければ「空債権」となり、庄原市民一人あたり8,000円程の負担となるのでしょうね(庄原市の人口は3億人割れです)?結局、裁判手数料が国庫を潤しただけのように思うのは私だけでしょうか? 因みに、法定利息(年3%)が加算されるとすると、2億3,800万円の場合年3%=年721万円余りとなります。
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9令和5年8月19日(土) 国の答弁書が特別送達されました。
概して庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号の被告第1準備書面と同趣旨の様ですが、根(黒い巨塔の影の軍団)は一つですから当然でしょう。
最高裁判所 昭和49年(オ)419号(昭和53年10月20日第二小法廷判決)
1無罪の刑事判決が確定したというだけで直ちに当該刑事事件についてされた逮捕、勾留及び公訴の提起・追行が違法となるものではない。
2公権力の行使に当たる国の公務員がその職務を行うにつき故意又は過失によつて違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任じ、公務員個人はその責を負わない。←自己責任説not代位責任説
※公権力の行使にあたる公務員の不法行為は、専ら国家賠償法1条1項による(自己責任説)としたら、加藤裁判官が民法第709,715条に引き直した点は「最高裁の判例違反」だと解せられますが、どう対抗しますかね。cf.判例検索1
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10令和5年8月24日(木) 新手の詐欺ですね
「NTTファイナンスです。料金の未納があるので電話が利用停止となります。オペレーターに繋ぐ場合は2を押してください。」 「NTTファイナンスです。料金未納につき法的措置をとることになりました。詳しい説明は1番を押してください」との自動電話がスマホに入電しましたが無視して履歴を削除しました。
※しかし法的措置とは興味深いところですが、支払督促手続(民訴382条)の事ですかね、正式な法的手続で金銭をゲットするのは難しいですよ。
★民事訴訟法第382条(支払督促の要件)
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。 |
11令和5年8月26日(土) 準備書面(壱)をレターパックで送りました。追跡番号は1990-2840-4470です。私だって判例検索ぐらい行いますよ。 |
12令和5年9月01日(金) 控訴審第1回口頭弁論期日=僅か数分で結審しました
事 件 名 |
広島高等裁判所令和5年(ネ)第153号損害賠償請求控訴事件 |
第1回口頭弁論期日 |
令和5年9月1日(金)午前10時00分第202号法廷 |
裁判長裁判官 |
小 池 明 善 ←加藤弾裁判官の大先輩です |
右陪席裁判官 |
若 松 光 晴 |
左陪席裁判官 |
財 津 陽 子 |
担当書記官 |
廣 瀬 美 紀 |
判決言渡日時 |
令和5年10月27日(金)午後1時15分第202号法廷 |
↑判決言渡が56日先ですが「三巴の整合性」の考慮ですかね?↑
なお判決書正本は特別送達して戴くよう御願いしておきました |
※確率は低いが「差戻し」も考えられます。今日は帰宅するまで12,493歩も歩いたので疲れました。
★民事訴訟法
*第307条(事件の差戻し)
控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。
*第308条
前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第一審判決を取り消す場合において、事件につき更に弁論をする必要があるときは、これを第一審裁判所に差し戻すことができる。
2第一審裁判所における訴訟手続が法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときは、その訴訟手続は、これによって取り消されたものとみなす。
★裁判所法第26条(一人制・合議制)
地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
②次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
一 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件←
二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪(刑法第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三第一項の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件
三 簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
四 その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
③前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。
※広島地方裁判所三次支部は単独制だけのようですので、もし合議制となれば、広島高等裁判所と同所の広島地方裁判所(本庁)へ赴く事になるでしょう。
cf.既判力 - Wikipedia←再訴禁止 庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第6号
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13令和5年10月5日(木) 代理権消滅通知書が簡易書留で送られてきた。古賀あゆみさん |
14令和5年10月31日(火) 控訴審判決が特別送達され、11月14日(火)に確定しました。
↑判決書2~3頁から抜粋した重要部分↑
上告期限は令和5年11月14日(火)まででしたが、必要性に乏しいので確定させました。 |
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17QkyokuSkokubai2.htmlへのリンク
※こんな三行半決定を濫発する最高裁判所が守ってきたものが「憲法の価値・根本規範」ではなく「違法行為を行った公務員」だったのですね。したがって正面から争っても時間と労力の無駄遣いなので、別の角度から攻めてみます。 |