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↓広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号損害賠償請求事件(続編)↓
★民法第709条不法行為による損害賠償
 故意又は過失によって他人の
権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
◎基本判例1(大学湯事件)
 本条の「権利」は、厳密な意味においての権利でなくても、われわれの法律観念上その侵害に対し不法行為に基づく救済を与えることが必要であると思惟(しい)される利益であれば足りる。(大判大14・11・28民集四六七〇)
判2被害者またはその法定代理人の検察官または司法警察員に対する供述調書であっても、犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める旨の意思表示が録取してあれば、告訴調書として有効である。(最決昭34・5・14刑集一三七〇六)

こんな反射的利益論に反論するのも七面倒臭いので、私は民法709,715条で構成しています
★刑事訴訟法第230条告訴
者①犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる
★刑事訴訟法第230条は、告訴者は「告訴をすることができる権利として規定しております。しかし、上枠内の最高裁判所の判例は、大学湯事件の大審院判例と矛盾しているように思うのは私だけでしょうか。違法行為を行う公務員は甚だ多いので、その全てを不法行為で損害賠償していたら際限がなく、国庫が破綻してしまうという現実を回避するため、最高裁判所を頂点とする「黒い巨塔」により形成された「瀆職公務員救済理論」と言えるでしょう。こんな明文で権利とされているものを「捜査機関に犯罪の端緒を与え,検察官の職権発動を促すものにすぎない」と権利性を消し去っている(元は学説ではない)のです。そして下級審の裁判官達は、この反射的利益論に逆らわず盲(隷)従しているのです。一見手厚く見える憲法の裁判官に対する身分保障も、「のみでにまで及ばない」のがその原因でしょう。裁判官に実際の役職を付与することを「補職」と言いますが、この人事権限は司法行政権の名の下、前述の黒い巨塔」が掌握(寡頭支配)しています。そう判事補から最高裁判所長官までの出世階段を、一段ずつ上がって行くのが裁判官キャリアシステム(徒弟制度)なのです。良い職を得るには、主権者である国民は其方退け(そっちのけ) で、人事権者の良い人事評価を得なくてはならないという訳なのです。しかし、長い間続けられてきた反民主的制度(キャリア=徒弟制)を改革するためには、国民に革命的努力が求められるところですが、今の日本では望むべくもないでしょう。カルゴスゴーンが国外逃亡した理由が、朧気ながら理解出来るような気がします。かつて日本国憲法制定時に「山吹憲法論」というのがありました。これは天皇陛下の権能が儀礼・形式的なもので、実質的なものが一つも無い事を七重八重花は咲けども山吹の実のひとつだになきぞかなしと端的に表現したものでした
地(地獄)の「判事補十二号」の月額報酬は23万4,900円
天(極楽)の最高裁判所長官の月額報酬は201万円
これらには期末手当(賞与)が4.5~5ヶ月分が加算されますから、天地の差は10倍以上となります
 こんな経緯ですから、いくら告訴権の権利性を主張してみても、官僚裁判官達は反射的利益論の桎梏から逃れられないようです。  然らば、「告訴権以外の権利」ならどうかというのが現在の課題なのです。 そこで★民事訴訟法第223条文書提出命令等7文書提出命令の申立てについての決定に対しては、(一週間以内に)即時抗告をすることができる。という条文中の「即時抗告をすることができるというのは権利である」と権利性を主張し提訴したのが庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号です。鬼が出るか蛇が出るか、何が出てもおかしくなかったのですが、提出された答弁書をみますと要領を得ない部分が見受けられますが、出来る限りの攻撃防御方法で対応します。なお本訴は「文書提出命令口頭却下と即時結審」という部分を包摂しながらも、訴訟物を異にする別訴の控訴審です。答弁書が待ち遠しいところです
 何処に関連させるかは現在未定ですが、刑法の違法性の錯誤に関連する「当て嵌めの錯誤」というのが妙に気にかかるようになりました。そこで、ゆっくりと一稿をここで綴ってみる事にしました(R5.6.10)。
cf.たぬき・むじな事件
【広辞苑第五版】より引用
○あて‐は・める【当て嵌める】
①ちょうどよく合うようにする。適合させる。また、ある事を他の事に適用する。「規則に―・める」「我が身に―・めて考える」
②見込んでおく。あてておく。浄、傾城反魂香「七百町を主づかんと―・めておいたもの」
★刑法第38条故意
 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
[広島高等裁判所令和5年(ネ)第153号損害賠償請求控訴事件 民事第2部担当]
第1回口頭弁論期日:令和5年9月1日(金)午前10時00分 於202号法廷

庄原~広島間高速バス時刻表
受 付 印 帳
控訴状受付印

令和5年4月27日付
控訴趣意書受付印

令和5年5月15日付
訴 状 証拠説明書
(1)
甲第1号証
乙3号の1(国)
甲第2号証
甲第3号証
甲第4号証
甲第5号証  甲第6号証
乙1号(国)
甲第7号証
当時物原本存
甲第8号証
当時物原本存 
提 出 済 提 出 済 提 出 済 提 出 済 提 出 済 提 出 済 提 出 済 R5.3.8
一挙公開
提 出 済
第1準備書面(国) 準備書面(1) 訴訟代理権
消滅通知書
第2回
期日呼出状
準備書面(2)
R4.11.21付
甲第11号証
ドラムスキャナ
甲第12号証 甲第13号証 文書提出命令
申立書
 
R4.10.17
提出済
R4.10.17
提出済
R4.10.17
受 領
R4.10.26付
受 領
R4.11.11
提出済
  R4.11.21
提出済
R4.11.21
提出済
R4.11.24
到 着
 

↓ ↓
甲第18号証
答弁書()
甲第17号証 甲第16号証 準備書面(4)
R5.3.20付
鑑定申出書
雛形
甲第15号証
の1~5
甲第14号証
の1~3
証拠説明書
(3)
準備書面(3)
R5.2.1付
国の意見書
R5.1.11付
2月21日
提出済
2月21日
提出済
2月21日
提出済
2月21日
提出済
控訴審迄
検討する
R5.2.1
提出済
R5.2.1
提出済
R5.2.1
提出済
R5.2.1
提出済
R5.1.13
特別送達
↓
↓
↓
↓
鑑定申出書は必要性が薄いので、一審での提出は見送りました。

  
Blank
甲第19号証
証拠説明書
(4)
文書提出命令
申立書(2)
甲第20号証
準書1()
甲第21号証
1,3,5P抜粋
第1準備書面
全12P
甲第22号証 甲第23号証
法務省令
準備書面(5) 
2月21日
提出済
2月21日
提出済
2月21日
提出済
2月21日
提出済
2月21日
提出済
全12頁pdf.
H30.7.20付
2月21日
提出済
2月21日
提出済
 3月20日
提出済

↓ ↓
甲第31号証
濫 觴
釈明事項
甲号証一覧表
一応
正副
甲第30号証 甲第29号証
平成29年6月
甲第28号証
R1.9.11日付
甲第27号証
(甲3号抽出)
甲第26号証
(乙6号解析)
甲第25号証
(乙第6号証)
甲第24号証
H30.8.22付
3月20日
提出済
3月20日
提出済
3月20日
提出済
3月20日
提出済
3月20日
提出済
3月20日
提出済
3月20日
提出済
3月20日
提出済
3月20日
提出済
3月20日
提出済

↓ ↓

↓ ↓

Blank
甲第32号証

甲第33号証
(乙第5号証)
時系列表
一応
正副
甲第34号証
即時抗告状
即時抗告
理由書(2P)
即時抗告
却下決定
3月27日付
事務連絡
Blank
3月20日
提出済
3月20日
提出済
3月20日
提出済
3月20日
提出済
3月22日
提出済
3月27日
提出済
3月29日
特別送達

↓ ↓
加藤弾判決
甲38号迄
訴訟代理権
消滅通知書
甲第42号証
裁判官経歴3
甲第41号証
抗告状
甲第40号
お手盛り決定
甲第39号証
西山判決
甲第38号証
裁判官経歴2
甲第37号証
裁判官経歴1
甲第36号証
綿引判決14p
甲第35号証
の1,2
4月19日言渡
4月20日特達
4月17日受領
残り4名続投?
5月31日
提出済
5月15日
提出済
別訴R5ha2
↓ 提訴 ↓
5月15日
提出済
3月20日提出
行方不明
3月20日提出
行方不明
3月20日提出
行方不明
3月20日提出
行方不明
↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号損害賠償請求事件
↓ ↓

控訴状
控訴趣意書
証拠説明書
(壱)
口頭弁論
期日請書
国の答弁書

準備書面(壱)

甲第43号証
三行半決定
代理権消滅
通知書
控訴審判決書
10月27日言渡
上告状
未作成
 
4月27日(木)
持参提出済
5月15日
提出済
5月15日
提出済
6月初旬到達
8月19日受領
特別送達
8月26日発送
レターパック
8月26日発送
レターパック
10月5日受領
(簡易書留)
10月31日受領
特別送達
 上告せず
11月14日確定

↓ ↓
訴訟代理権
消滅通知書
庄原警察署宛
告訴状

R.3wa29
1審4名
H29.5.26
受取拒絶

         今日の状況は加藤弾裁判官忌避申立事件↓←この時既に定まっていた?
裁判官忌避
申立書
裁判官忌避
1審決定
即時抗告状
R4.7.27送
即時抗告
理由書
広島高裁
決定
特別抗告状
特別抗告提起
通知書
特別抗告
理由書
訴訟記録到着
通知書
三行半決定
尻拭く価値?
令和4年7月1日

同僚裁判
R4.7,25達
R4.7.28達 R4.8.9達 受 領
R4.9,1
R4.9.2送
翌3達
R4.9.10達 R4.9.14達 R4.10.26達 R4.11.30達
簡易書留
裁判官忌避1審の同僚裁判は信頼に値するものではなかったし、上訴審も大同小異です
広島地方裁判所三次支部令和3年(ワ)第29号で、こんな判決を下す加藤弾裁判官です。つまり被告国の主張の「引き写し」のような判決で、廃棄物処理及び清掃に関する法律の違反者に対する告訴権は、一市民の私には無いと述べています。こんな反民主的裁判官なので、始めから信頼してはいませんでした。足を挙げるのを待って、足を掬(すく)って差し上げたという訳です。
特別抗告五日の不変期間内に行う必要がありますが、私が実際に行ったとおり「短すぎて国民に不能を強いるもの」ではありません。しかし、文書提出命令申立口頭却下と即時結審(甲第40号証=お手盛り決定)では、即時抗告期間(一週間の不変期間)僅か数分に化けてしまいます。私は神様でも妖怪でもありませんので「短すぎて私に不能を強いるもの」となります。「短すぎて私に不能を強いるもの」とならないためには、加藤弾裁判官はどうすれば良かったのでしょう? 簡単な話ですが、即時抗告期間(一週間の不変期間)を侵害しないよう、第5回口頭弁論期日を「一週間の不変期間経過後の日」に定めれば良かったのです。「急いては事をし損じる」と言いますが、少々性急過ぎましたね(急ぎ働き?)
五日の期間は短すぎて国民に不能を強いて違憲であるということはない(最決昭24・7・23民集三二八一)←反対解釈
★民事訴訟法
*第336条特別抗告

 地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から
五日の不変期間内にしなければならない。
3第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。
*第286条控訴提起の方式
準用される書面主義(+貼用印紙・予納郵券)これらを僅か数分で全て揃えられますか?
 控訴の提起は、控訴
を第一審裁判所に提出してしなければならない。
2控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
当事者及び法定代理人
第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨
1令和5年4月17日(月) 訴訟代理権消滅通知書が送付されました
※これによりますと令和5年4月12日(水)に、上席訟務官=青山耕治・訟務官=荒谷諭2名訴訟代理権消滅したようです。追い詰める毎に訴訟代理人が交替します。何度繰り返すつもりですかね?良い加減に終止符を打って戴きたいと思い、私は庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号損害賠償請求事件を提訴したのですよ。
〇国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
*第1条国の訴訟における国の代表
 国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。
2令和5年4月20日(木) 加藤弾判決(1審)が特別送達されました
 控訴審に助けを求めているような理由が不可解粗略判決です。貼用印紙1,500円・予納郵券6,120円分揃えたので、4月20日(木) 控訴しました。なお庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号損害賠償請求事件は、本件控訴を行っても影響を受けないよう構成しました。
加藤弾裁判官御得意の判例引用(当て嵌め)がない点
公権力の行使に当たる公務員の行為であるから,民法715条1項は適用されない。」と判断した筋道(理由)が示されていない点
 斜めに見ただけでも、「
理由不備の違法判決」と言えるでしょう。つまり「公権力の行使に当たる公務員の行為であるから、民法715条1項は適用されない。」のは何故なのか(判例でもあるのか)、この筋道を立ててこそ理由具備判決ないし法的根拠具備判決と言えるのではありませんか?まるで最高裁判所の三行半決定を彷彿とさせる粗略な代物ですね加藤弾裁判官殿
??
【広辞苑第五版】より引用
○り‐ゆう【理由】‥イウ
①物事の成り立っている
すじみち。その結果が生じたわけ。「反対の―」
②〔哲〕論理的関係においては
前提と同義。実在的関係の場合には原因と同義。前者の論理的理由と区別するため後者を実在的理由ともいう。根拠。帰結帰結(判断)⇔根拠(理由)」なのですが、加藤弾判決帰結(判断)しか示していません!?
★民事訴訟法
*第160条更正決定等の方式・法第二百五十七条等
←これも無理ですね、補正の余地無し?
 更正決定は、判決書の原本及び正本に付記しなければならない。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、判決書の原本及び正本への付記に代えて、決定書を作成し、その正本を当事者に送達することができる。
*第256条変更の判決←こんなのもあるのね!でも期間オーバー?
 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後
一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
↑無理矢理結審しておいて、今更弁論再開は無理でしょうね?
2変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。
3前項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、公示送達による場合を除き、送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に、送達があったものとみなす。

2前項の規定は、法第二百五十九条(仮執行の宣言)第五項の規定による補充の決定について準用する。

1損害賠償請求訴訟が民法に基づいてなされているか国家賠償法に基づいてなされているかは単なる原告の法律上の意見にすぎないから、裁判所が民法による請求を本法による請求にひきなおして判断することは差し支えなく、原告がその原因たる事実を主張している以上弁論主義に反するものではない。(高松高判昭49・10・31下民集二五━九~一二━八七七)
2最高裁判所昭和51年(オ)第1249号第一小法廷決定民集第36巻4号519頁
国家賠償法1条1項民法709,715条は流動的なものなのですね!!↑
民法第715条1項国家賠償法第1条1項の関係について、相互に排斥するものと解する判例は見当たりません。ただし、どちらか一方で損害賠償が認められた場合、他方で損害賠償が認められることはありません。二重取りは許されないからです
 なお訴状
請求の原因の記載を御覧下されば御理解頂けると思いますが、「国家賠償法1条1項により支払いを求める」などとは書いてないでしょう。「加藤弾裁判官国賠訴訟と勝手に思い込んでいたのではないか」と思われます。私は違法性二元論などに反論するのも七面倒臭いので、敢えて(故意に)民法第709条(不法行為),民法第715条1項(使用者責任)で構成したのです。したがって、国家賠償法第1条1項による請求ひきなおすのは格別、民法第715条1項の請求ひきなおす必要は全くなかった(無駄な事を行った)と思いますがね加藤弾裁判官殿?
 国家賠償法第1条1項による必要性があるのは、不特定の公務員の不法行為の場合ぐらいでしょうか、加害者(不法行為者)が特定されていれている私の場合、国家賠償法第1条1項を「大上段に振りかざす」必要は全くなかったのです
cf.hogaku0170201050.pdf (hit-u.ac.jp)←七面倒臭い反射的利益論に関する論文
最高裁判所判例
 加藤弾裁判官
令和5年4月1日付判検交流制度により裁判官から検察官へと草鞋(わらじ)を履かれました。極道社会ではないのですから、草鞋を履いて済まされる問題ではないでしょう。就学前の児童ではないのですから、後始末(江戸時代なら切腹)ぐらいキチンと行って戴きたいものです!?
 なお
法曹界人事 - Westlaw Japan | 判例・法令検索・判例データベースのウエストロー・ジャパンでは加藤弾裁判官の赴任先が
023.04.01付 法務省人事(11加藤弾 大阪法務局訟務部付(広島地家裁三次支部判事兼三次簡裁判事)と確認できました。
広島地方裁判所三次支部の裁判官大阪法務局訟務部(検察官)←所謂訟務官=訟務検事です
 一寸気付いたのですが、加藤弾裁判官簡易裁判所判事兼任されていたようです。庄原簡易裁判所の開廷日は火曜日1日だけで三次簡易裁判所から判事が出向されるのです。しかし、13年余りの裁判官生活から、突然4月1日付検察官任官とは驚くばかりです。そうでなければ、庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号の担当になられた可能性があったのです。また裁判官検索で検事任官が判明したのは、つい最近の事です。それは兎も角として、草鞋を脱がれた先が大阪高等裁判所管内大阪法務局訟務部なので、私の事件の訟務官に指定されることはないと思いますが・・・
加藤弾裁判官は、下の結論(理由擬き)を導くため民法第715条1項(使用者責任)ひきなおしたのでしょう↓
それにしても法的根拠が全く示されていない鼬(イタチ)の最後っ屁判決
cf.高裁判所令和5年(オ)第188号三行半決定より抜粋cf.

判断のみ理由擬きすら見られない最悪の三行半決定
★刑事訴訟法第239条告発
 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない法的作為義務です

【広辞苑第五版】より引用
○がさつ
←漢字はない
 言動が粗暴で、ぞんざいなさま。「彼のやりかたは―だ」「―な男」
○ろ‐こつ【露骨】
①戦死して戦場に骨をさらすこと。
感情・欲望・意図などを隠さずに表し出すさま。あらわであること。むきだし。「不満の色を―に表す」「―な描写」
国家賠償法第1条1項は、公権力の行使に当たる公務員の不法行為(民法第709条)賠償責任規定しています。不法行為構成するかかは、民法規定によって判断されると解されるところ、特に民法第715条(使用者等の責任)だけ除外する理由はないでしょう。この部分も独立不法行為構成して裁判官国賠提訴する事も出来ますが、控訴審の判断を仰ぐ事にします。なお加藤弾裁判官が判事補になった時より10年も昔の事件ですが、せめて綿引万里子判決14p(甲第38号証)程度の判決を期待していたのですが、期待外れでした。参考までに第4回口頭弁論期日(平成12年9月12日)において綿引万里子(元)裁判長は「これは必要ありませんね」と軽く言っただけで「却下します」とは言いませんでした(闇却下)。この事件の顛末は「三通の診断書原本」が、次には「二通の診断書原本一通の診断書コピー」、仕舞いには「三通の診断書全部コピー」に化けてしまいました。この意味分かりますよね?綿引万里子(元)裁判長様!!相談を受けられたか否かは存知ませんが、貴女の御子息程の若い後輩の加藤弾裁判官同じ手口(第4回口頭弁論期日で文書提出命令申立書口頭却下と即時結審)を使いましたよ、何の因果か学閥は争えませんね?
★民事訴訟法第252条判決書
 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 主文
 事実
 
理由
 口頭弁論の終結の日dcf
 当事者及び法定代理人
 裁判所
2事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
★国家賠償法第1条公務員の不法行為と賠償責任、求償権
①国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

 あたりマエダのクラッカー(自己責任)
 ↑
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
 ↑あたりマエダのチョコレース(実質責任)↑

★民法第第715条(使用者等の責任
 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

★刑事補償法第5条損害賠償との関係
 この法律は、補償を受けるべき者が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)その他の法律の定めるところにより損害賠償を請求することを妨げない。
2補償を受けるべき者が同一の原因について他の法律によつて損害賠償を受けた場合において、その損害賠償の額がこの法律によつて受けるべき補償金の額に等しいか、又はこれを越える場合には、補償をしない。その損害賠償の額がこの法律によつて受けるべき補償金の額より少いときは、損害賠償の額を差し引いて補償金の額を定めなければならない。
3他の法律によつて損害賠償を受けるべき者が同一の原因についてこの法律によつて補償を受けた場合には、その補償金の額を差し引いて損害賠償の額を定めなければならない。

★民事訴訟法第285条控訴期間
 控訴は、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
*民事訴訟規則第182条第一審判決の取消し事由等を記載した書面控訴趣意(理由)書
 控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後五十日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。控訴期間のように不変期間ではありませんが、余裕を持って提出しました(R5.4.27)
3令和5年4月27日(木) 日和も良かったので、午後に控訴状持参提出しました。往路リアタイヤがパンクしましたが、バイクを購入したショップてらその近くだったので、速やかにチューブ交換して戴きました(3,630円の出費)。御陰で午後5時までに控訴手続が出来ました。最初に書記官が予納郵券を確認し、副本受付印を押して貰って控訴手続完了でしたが、時間にして10分足らずの出来事でした。どうも構えられていた気もします。したがって、甲第39号証=西山判決と共に甲第40号証,甲第41号証は、控訴審に送られる訴訟記録と重畳しますが、念の為甲号証として提出しました。
 なお庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号損害賠償請求事件とも絡みますが、
控訴趣意書(理由書)は、控訴審の仮事件番号=広島高等裁判所令和5年(ワネ)第3号が付されましたので、既に作成済の控訴趣意書を、令和5月15日(月)原審広島地方裁判所三次支部に、証拠説明書(壱
),甲第42号証を除く甲第39号証=西山判決,甲第40号証,甲第41号証と共に持参提出しました。
4令和5年5月7日() 追加甲号証として甲第39号証以下を検討したところ、甲第5号証 と深く関わりのある西山明(元)庄原簡易裁判所裁判官に、何らかの形で登場して戴く事にしました。なお平成29年当時の庄原警察署職員(警察官等)の法的責任は軽微なもの(職権濫用・犯人隠避)だったので、これ以上深くは追求いたしません。
↓広島県の準備書面1(甲第20号証 )より抜粋↓
↓広島県の答弁書(甲第18号証)より抜粋↓
西山判決より抜粋↓
時空間の違いから生じた二律背反

国の意見書より抜粋

国は何ら確証が無いにもかかわらず、終始[平成29年6月12日]と主張している

広島高等裁判所平成31年(ネ)第54号判決6~7頁より抜粋

広島地方裁判所三次支部平成30年(ワ)第19号判決2pより抜粋
国との裁判の判決書で「平成29年6月,」と「12日」まで認定していないのは齋藤敦裁判官だけです

国=検察が所持していない甲第5号証(送致番号簿)広島県の訴訟代理人福永孝弁護士は、何処から持って来たのでしょうね?
究明すべき真偽(今後の課題)*
私の見た事もないコピーを私が吉村一恵巡査部長に差し上げたのですか福永孝弁護士?↓
↓   庄原警察署
コピー機コピーした物庄原警察署の所有物だと思いますがね!?  


広島県の出鱈目の準備書面2pより抜粋
一般論ではなく最高裁判所判例(決定)が存在しますから、認否は問題になりませんよ↓

庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第14号(甲第18号証)の被告広島県の答弁書2pより抜粋
実のところ吉村一恵巡査部長は、別室で私が持参した庄原警察署宛の告訴状のコピーを作成したようで「コピーを撮らせて戴いたので、これ(庄原警察署宛告訴状)はお返しします」と言い私に押し返しました。原版Wordファイルにしてあり、持ち帰っても仕方ないので「参考資料として差し上げます」と記載して吉村一恵巡査部長に差し上げた記憶があります。庄原警察署の所有物であるコピーを「吉村一恵巡査部長個人に差し上げた」という事は、私が「自己の占有する他人の物を横領した」という事になります。もし広島県の準備書面2pのとおりだとしたら、私の肉筆の記載があるコピーが存在する筈なのですが・・・?
判:被害者またはその法定代理人の検察官または司法警察員に対する供述調書であっても、犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める旨の意思表示が録取してあれば、告訴調書として有効である。(最決昭34・5・14刑集一三七〇六)
★刑法第252条横領
1
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

※この二律背反が生じた事情を西山明(元)庄原簡易裁判所裁判官(以下西山判事という)は、知悉している筈です(共謀の嫌疑)。何故なら、西山判事は、「甲第5号証(本件対象文書2)庄原区検察庁で作成された真正な物として採証=証拠採用して裁判している」からです(甲第39号証=西山判決2p)庄原簡易裁判所平成29年当時)では、民事・刑事事件双方共西山判事一人で担当していましたので、甲第5号証(送致番号簿)が、「庄原区検察庁で作成されたものか否か」知らない理由がありません。
 そうしますと、「
本件対象文書2(本件対象文書2)は「庄原区検察庁において作成された文書ではなく、相手方(国=検察)は本件対象文書2を所持していない」という国の主張と矛盾する事になります。ここで本件対象文書2とは甲第5号証(送致番号簿)1枚のことです。因みに送致番号簿(甲第5号証)1枚では「簿」とは言えませんから、何ページか綴じた帳簿(おそらく有印)から抜き出した1枚(1頁)でしょう。以上を端的に表現するなら、「国の意見書有印虚偽公文書」、又は「甲第5号証(送致番号簿)偽造・変造物
という結論となる訳です。
【広辞苑第五版】より引用
○にりつ‐はいはん【
二律背反
〔哲〕(Antinomieドイツ)相互に矛盾し対立する二つの命題が、同じ権利をもって主張されること。カントは、理性だけで世界全体の根本的問題を解決しようとすると、二律背反に陥ることを指摘した。アンチノミー。
←流石にカントは偉大な哲学者ですね!!
○めい‐だい【命題】
①題号をつけること。また、その題。
②〔論〕(proposition) 真偽を判定することのできる文(平叙文)。また、その内容。
→判断。
―‐ろんり【命題論理】
───────────
めいだい‐ろんり【命題論理】
(propositional logic)命題の真偽性や推論形式を、命題の内部構造に立ち入らずに論ずる、記号論理学の一分野。→述語論理
5令和5年5月15日(月)午後 作成済控訴趣意書を「其の儘」提出してきました。さて鬼が出るか蛇が出るか(答弁書待ち)?
 本控訴の主要論点僅か数分間で即時抗告が可能であるか即時抗告できることは法的権利かです。
★裁判所法第46条任命の欠格事由
 他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者の外、左の各号の一に該当する者は、これを裁判官に任命することができない。
禁錮以上の刑に処せられた者国家公務員法第38条より厳しい(執行猶予付でもNG)
弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
検察庁法第20条任命の欠格事由
 他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者の外、左の各号の一に該当する者は、これを検察官に任命することができない。
禁錮以上の刑に処せられた者裁判官じており、準司法官と呼称される由縁です。
 しかし
検察官裁判官ではないので、裁判官弾劾裁判で訴追される事はありません。
★弁護士法第7条弁護士の欠格事由
 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
禁錮以上の刑に処せられた者裁判官・検察官じています
弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登  録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
★国家公務員法
第38条欠格条項
 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体  を結成し、又はこれに加入した者
★裁判官弾劾法第2条弾劾による罷免の事由←政治色が強い裁判ですから、マスコミが騒がなければ無理でしょう
 弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。←公私共に品行方正が要求される?
裁判官・検察官双方の欠格事由は、執行猶予付であっても禁固以上の刑に処せられた事が、法曹資格剥奪の要件なのです。昭和51年ですから、もう47年も昔の事件で「ニセ電話事件- Wikipedia」がありました。鬼頭史郎←この方は公務員職権濫用罪(刑法第193条)有罪となり、法曹資格を失われました。「公選の議員に立候補したとき裁判官を辞したものとみなす」という趣旨の規定が、裁判所法か何処かに存在した時代だったように記憶しています。なお控訴趣意書を参照して下さい。
★刑法←とりあえず2罪
*第193条公務員職権濫用

 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は
権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
*第103条犯人蔵匿等

 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は
隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 
6令和5年5月26日(金) 今後必要になるかと思い、第三者詐欺(利得罪)について纏めてみました
↓世間では特殊詐欺特殊詐欺と騒ぐけれど、国賠訴訟では極めて普通です↓
★刑法第246条詐欺第250条未遂罪この章の罪の未遂は、罰する。
 人を欺いて財物を交付させた者は、
十年以下の懲役に処する。1項詐欺(財物罪)
2前項の方法により、財産上不法の
利益を得、又は他人にこれを得させた
も、同項と同様とする。2項(第三者)詐欺(利得罪)

※1「
裁判官を欺き騙して請求を免れる行為」は、所謂2項詐欺(利得罪)を構成するものと解されます。この場合欺き騙される者財産上利益の所有者ではなく、第三者の裁判官であるところに特殊性があり、第三者には「財産上利益の処分権限」が必要とされます。裁判官判決によって他人の財産を処分する権限を付与されており、第三者詐欺罪における第三者と言えるでしょう。
cf.財物罪利得罪cf.
不実の訴えを提起し、その口頭弁論で、不実な請求の陳述をするのは欺く行為である。(大判大3・5・12刑録二〇八五六)
★刑法第235条窃盗1項だけで2項が無いので利得罪は成立しません
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
※2
甲号証乙号証については、民事裁判刑事裁判では異なります。民事裁判では原告が提出する書証を甲号証被告が提出する書証を乙号証といいます。

7令和5年5月29日(月) 広島高等裁判所(ひろせ様)より電話連絡がありました。広島地方裁判所三次支部(原審)から送付された訴訟記録に、令和5年3月20日(月)持参提出済である筈の甲第35号証の1,2,甲第36号証,甲第37号証 ,甲第38号証見当たらないとの事でした(事情不明)。「原審へ問合せしましょうか」との事でしたが、見当たらないのが全て綿引万里子(元)裁判官に関わる甲号証で、何となく胡散臭い感が否めませんでした。こんな事情下で間怠(まどろ)っこいので、本5月30日(火)急遽再作成し、共に甲第42号証、念の為に国の意見書を(甲第43号証)として同封の上、レターパックブラスで急送しました(R.5.5.31AM10:33到達)。
 令和5年5月31日(水) レターパックブラスが届いた事を確認するため民事第2部に電話しました。これからは第1回口頭弁論期日の調整に入ります。民事第2部第202号法廷開廷日金曜日で、庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号第1回口頭弁論期日令和5年7月4日(火)午後1時30分(庄原簡易裁判所の開廷日は火曜日だけ)なので、重複する事はありません。
事 件 番 号 控訴審:広島高等裁判所令和5年(オ)第153号損害賠償請求控訴事件
原審:広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号損害賠償請求事件
担 当 部  民 事 第 2 部
第1回口頭弁論期日  令和5年9月1日(金) 午前10時00分
法 廷  第202号法廷
裁 判 官  裁判長裁判官:小 池 明 善 裁判官:若 松 光 晴  裁判官:財 津 陽 子 
広島高等裁判所長官  中 山 孝 雄  中山孝雄-Wikipedia←御立派な来歴です
御用とお急ぎでない方はよってらっしゃいよってらっしゃいお兄(姉)さん
藤圭子さん
謹んで哀悼の意を表します
R5.6.1mrkono
宇多田ヒカル-Wikipediaさんの母 藤圭子さん - Wikipedia
御代は見てのお帰りが普通だが、全部観ても今日日(きょうび)只(タダ)だよ!!
広島高等裁判所令和5年(ネ)第153号損害賠償請求控訴事件
第1回口頭弁論期日:令和5年9月1日(金)午前10時00分 於第202号法廷
原審:広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号損害賠償請求事件
↓   私にとってはレッドクリフ(赤壁の戦い)級の闘いです   ↓

国の意見書より抜粋
時空間の違いから生じた二律背反
西山判決より抜粋(存在すべき略式命令書が存在しない点に注意) ↓
※ここで二律背反とは、の主張が両立しない事(矛盾)を意味します。庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号とは事物を異にする別訴ですが、社会的事実を共通にするものが甚だ多い。さあどう出ますか国=検察(広島法務局訟務部)!?

究明すべき真偽(今後の課題)*
私の見た事もないコピーを私が吉村一恵巡査部長に差し上げたのですか福永孝弁護士?↓
↓   庄原警察署
コピー機コピーした物庄原警察署の所有物だと思いますがね!? 


広島県の出鱈目の準備書面2pより抜粋

庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第14号(甲第18号証)の被告広島県の答弁書2pより抜粋
実のところ吉村一恵巡査部長は、別室で私が持参した庄原警察署宛の告訴状のコピーを作成したようで「コピーを撮らせて戴いたので、これ(庄原警察署宛告訴状)はお返しします」と言い私に押し返しました。原版Wordファイルにしてあり、持ち帰っても仕方ないので「参考資料として差し上げます」と記載して吉村一恵巡査部長に差し上げた記憶があります。庄原警察署の所有物であるコピーを「吉村一恵巡査部長個人に差し上げた」という事は、私が「吉村一恵巡査部長の占有するコピーを奪った(他人の物を窃取した)または自己の占有する他人の物を横領した」という事になります。また広島県の準備書面2pのとおりだとしたら、私の肉筆の記載があるコピーが存在する筈なのですが・・・?確認のために別訴(単純な不法行為訴訟(民法709条)を仕立てますかね?
判:被害者またはその法定代理人の検察官または司法警察員に対する供述調書であっても、犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める旨の意思表示が録取してあれば、告訴調書として有効である。(最決昭34・5・14刑集一三七〇六)
★刑法第252条横領
1
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

8令和5年6月2日(金) 広島高等裁判所(ひろせ様)より電話連絡があり、令和5年9月1日(金) 午前10時00分第1回口頭弁論期日が決まりました。そして予納郵券が1,015円節約できるので、6月3日(土)ラフォーレ庄原赤い郵便ポスト期日請書を投函しました。届くまで何枚でも送りますので、普通郵便(84円)利用にしました
バイオ事業中止訴訟 庄原市の敗訴確定|NHK 広島のニュース
最高裁判所は終審ですから裁判(決定)書の送達で即時に確定します
残るは「開かずの扉」と言われる「民事再審の訴え」だけですが・・・
 裁判は住民側勝訴に確定したけれども、
失礼ながら2億3800万円余りの大金を、元庄原市長が支払えるのでしょうか。支払えなければ「空債権」となり、庄原市民一人あたり8,000円程の負担となるのでしょうね(庄原市の人口は3億人割れです)?結局、裁判手数料が国庫を潤しただけのように思うのは私だけでしょうか? 因みに、法定利息(年3%)が加算されるとすると、2億3,800万円の場合
年3%=年721万円余りとなります。
9令和5年8月19日(土) 国の答弁書特別送達されました。
 概して
庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第2号被告第1準備書面と同趣旨の様ですが、(黒い巨塔の影の軍団)は一つですから当然でしょう。
最高裁判所昭和49()419(昭和531020日第二小法廷判決)
1
無罪の刑事判決が確定したというだけで直ちに当該刑事事件についてされた逮捕、勾留及び公訴の提起・追行が違法となるものではない。
2
公権力の行使に当たる国の公務員がその職務を行うにつき故意又は過失によつて違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任じ、公務員個人はその責を負わない自己責任説not代位責任説
公権力の行使にあたる公務員の不法行為は、専ら国家賠償法1条1項による(自己責任説)としたら加藤裁判官民法第709,715条に引き直した点は「最高裁判例違反」だと解せられますが、どう対抗しますかね
cf.
判例検索1

10令和5年8月24日(木) 新手の詐欺ですね
 「NTTファイナンスです。料金の未納があるので電話が利用停止となります。オペレーターに繋ぐ場合は2を押してください。」 「NTTファイナンスです。料金未納につき法的措置をとることになりました。詳しい説明は1番を押してください」との自動電話がスマホに入電しましたが無視して履歴を削除しました。

※しかし法的措置とは興味深いところですが、支払督促手続(民訴382条)の事ですかね、正式な法的手続で金銭をゲットするのは難しいですよ
民事訴訟法第382条(支払督促の要件)
 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。
11令和5年8月26日(土) 準備書面(壱)をレターパックで送りました。追跡番号は1990-2840-4470です。私だって判例検索ぐらい行いますよ
12令和5年9月01日(金) 控訴審第1回口頭弁論期日=僅か数分で結審しました
事 件 名 広島高等裁判所令和5年(ネ)第153号損害賠償請求控訴事件
第1回口頭弁論期日 令和5年9月1日(金)午前10時00分第202号法廷
裁判長裁判官 小 池 明 善 加藤弾裁判官の大先輩です
右陪席裁判官 若 松 光 晴
左陪席裁判官 財 津 陽 子
  担当書記官  廣 瀬 美 紀
判決言渡日時 令和5年10月27日(金)午後1時15分第202号法廷
判決言渡が56日先ですが「三巴の整合性」の考慮ですかね?
なお判決書正本特別送達して戴くよう御願いしておきました
※確率は低いが「差戻し」も考えられます。今日は帰宅するまで12,493歩も歩いたので疲れました。
民事訴訟法
*第307条(事件の差戻し)

 控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。
*第308条
 前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第一審判決を取り消す場合において、事件につき
更に弁論をする必要があるときは、これを第一審裁判所に差し戻すことができる。
2第一審裁判所における
訴訟手続が法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときは、その訴訟手続は、これによって取り消されたものとみなす。
★裁判所法第26条一人制・合議制
 地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪(刑法第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三第一項の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件
簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。
広島地方裁判所三次支部単独制だけのようですので、もし合議制となれば、広島高等裁判所と同所の広島地方裁判所(本庁)へ赴く事になるでしょう。
cf.
既判力 - Wikipedia←再訴禁止 庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第6号
本当に裁判は他人事ではない!ですね!! 確か裁判官は「法を語る口」が原則でしたね!?
13令和5年10月5日(木) 代理権消滅通知書簡易書留で送られてきた。古賀あゆみさん
14令和5年10月31日(火) 控訴審判決特別送達され、11月14日(火)に確定しました。
判決書2~3頁から抜粋した重要部分↑
上告期限令和5年11月14日(火)まででしたが、必要性に乏しいので確定させました。
 
15
16
17QkyokuSkokubai2.htmlへのリンク
※こんな三行半決定を濫発する最高裁判所が守ってきたものが「憲法の価値・根本規範」ではなく「違法行為を行った公務員」だったのですね。したがって正面から争っても時間と労力の無駄遣いなので、別の角度から攻めてみます。